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【2025年版】転職する外国人必見?「就労資格証明書」って何? わかりやすく解説

目次

1. はじめに:「就労資格証明書」ってなんだろう?

日本で働く外国人のみなさん、または外国の人を雇おうと考えている会社の方へ。「就労資格証明書(しゅうろうしかくしょうめいしょ)」という書類があるのを知っていますか? これは、日本にいる外国の人が、今持っている「日本にいるための資格(在留資格)」で、どんな仕事をしてお金をもらっていいのかを、国の役所(入管)が公式に証明してくれる書類のことです。[1]

この証明書があると、外国人本人も、雇う会社も、「この仕事は、この人の持っている資格でちゃんと働ける仕事なんだな」ということがはっきりわかるので、安心できます。[1] ルールを守って働くためのお助けアイテム、みたいな感じですね。

でも、大事なのは、この証明書はビザ(在留資格)そのものではないし、これがないと働けないわけでもないということ。[1] あくまで、「今持っている資格で、どんな仕事がOKか」を確認・証明してくれるものなんです。

「技術・人文知識・国際業務」みたいな在留資格の名前だけ見ても、具体的にどんな仕事までOKなのか、ちょっと分かりにくいこともありますよね。[2] もし名前だけで全部わかれば、この証明書はいらないかもしれません。でも、仕事の内容が「これってOKなのかな?」と微妙な時や、仕事を変える(転職する)時には、入管に「この仕事で大丈夫ですか?」と確認してもらう必要が出てくることがあります。そんな時に、この就労資格証明書が役に立つんです。だから、特に仕事を変える時などは、この証明書をもらっておくことを考えてみるのがおすすめです。

法律での決まりは?

この証明書を発行することは、日本の出入国のルール(入管法)で決められています(第19条の2)。[1] でも、これは「欲しい人が申請したら発行しますよ」というサービスなので、必ず取らなければいけないものではありません。[2] あくまで、希望する人がもらえるものです。

誰がもらえるの?

基本的には、日本で働くことが許されている資格を持っている外国人なら、誰でも申請できます。[1] 例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」などの働くための資格を持っている人や、「永住者」や「日本人の配偶者等」のようにどんな仕事もできる資格を持っている人も対象です。[3] アルバイトの許可(資格外活動許可)を持っている人や、特別な活動(特定活動)で働くことが認められている人も申請できます。[10]

ポイント: 就労資格証明書は、持っている在留資格で「どんな仕事をしていいか」を入管が証明してくれる書類。もらうかどうかは自由だけど、特に転職の時にあると安心!


2. なぜ取るの? 就労資格証明書があると良いこと(メリット)

必ず取らなくてもいいなら、なぜわざわざ取るのでしょうか? それには、ちゃんと理由(メリット)があります。

外国人本人にとっての良いこと

  • 転職がスムーズに&安心!: 仕事を変える(転職する)時、新しい仕事が今の在留資格で本当に働いていい仕事なのか、はっきりしないと不安ですよね。[12] この証明書を転職先が決まった後にもらっておけば、「この仕事、ちゃんとルール通りに働けますよ」と入管がお墨付きをくれるので、安心して新しい仕事を始められます。[3]
  • 次回のビザ更新(期間延長)が楽になるかも!: これが一番大きなメリットかもしれません。新しい仕事についてこの証明書をもらっておくと、次に日本にいられる期間を延ばす(在留期間更新)手続きをする時に、仕事の内容についてのチェックが実質終わっていると見なされ、提出する書類が少なくなったり、更新がダメになるリスクがぐっと減ったりします。[3] いわば、仕事に関する部分の「事前OK」をもらっているような状態です。

【もし証明書なしで転職したら…?】
もしこの証明書を取らずに転職すると、新しい仕事が今の資格でOKかどうかは、次回のビザ更新の時に初めてチェックされます。もしその時に「この仕事はダメです」と判断されたら、更新できなくて日本にいられなくなる可能性も…![3] そんな「まさか!」を防ぐためにも、この証明書は役立ちます。

ポイント(外国人向け): 転職が安心! 次回のビザ更新がスムーズになる可能性大! 更新時の「まさか!」を防ぐリスク管理ツール。

会社(雇う側)にとっての良いこと

  • ルールを守って安心!: 会社が外国の人を雇う時、在留カードを見ても「この仕事、本当にやってもらって大丈夫かな?」と心配になることがあります。[2] この証明書があれば、「この仕事内容でOKですよ」と国が証明してくれているので、会社も安心して雇えます。
  • うっかり法律違反を防げる!: もし、外国の人に許可されていない仕事をさせてしまうと、会社は「不法就労助長罪」という罪に問われる可能性があります。この証明書で事前に確認しておけば、そんな「うっかり違反」を防げます。[5]
  • 手続きが少し楽になるかも: 社員がこの証明書を持っていれば、その人のビザ更新の時に会社が用意する書類が少し減るなど、人事の手間が省ける可能性があります。[3]
  • 会社の信用アップにも?: 外国人の社員がこの証明書を取るのを手伝ったり、ちゃんと管理したりすることは、会社がルールをしっかり守っていることを示すことにもなり、入管からの信用も上がるかもしれません。[12]

【会社側の注意点】
会社にとってメリットは大きいですが、「この証明書がないと雇いません」とか「持ってないからクビ」みたいに、証明書がないことを理由に不利な扱いをすることは法律で禁止されています。[2] あくまで、お互いの安心のため、協力して取る、というスタンスが大切です。会社としては、メリットをちゃんと説明して、申請を手伝ってあげるのは良いことですが、強制はできません。

ポイント(会社向け): ルール違反(不法就労助長罪)のリスクを減らせる! 更新手続きが楽になるかも! 安心・安全な雇用につながる。


3. どうやって取るの? 証明書をもらうまでの流れ

就労資格証明書をもらうための手順を見ていきましょう。

ステップ・バイ・ステップ ガイド

  1. (任意)事前に相談: 特に転職したばかりとか、手続きが複雑そうな場合は、先に近くの入管事務所や専門家(行政書士や弁護士)に相談してみるのがおすすめです。[3]
  2. 書類を集める・作る: 申請書や必要な書類を用意します(詳しくは次で説明)。[3] 書類に書く内容は、正確に、間違いなく![4]
  3. 入管に提出: 用意した書類一式を、自分が住んでいる地域を担当する入管事務所に提出します。[1] 窓口に持って行くか、インターネット(オンライン申請)でできる場合もあります。[1]
  4. 入管のチェック: 提出した書類を入管の人がチェックします。足りない書類があれば、追加で出すように言われることも。[4]
  5. 結果の連絡&受け取り: チェックが終わると、結果が知らされます。OKだったら、手数料を払って、入管事務所で証明書を受け取ります。[3]

必要な書類リスト

どんな書類が必要かは、状況(特に転職したかどうか)によって変わります。

【みんなが必要な基本書類】

  • 就労資格証明書交付申請書(申請用紙)[1]
  • 写真(縦4cm×横3cm)1枚 [3]
  • パスポート(見せるか、コピー)[1, 11]
  • 在留カード(見せるか、コピー)[1, 11]
  • (持っている場合)昔の外国人登録証明書(見せる)[1]
  • (持っている場合)アルバイト許可の書類(資格外活動許可書、見せる)[1]
  • (パスポートや在留カードを見せられない場合)理由を書いた紙 [1]
  • (誰かにお願いして申請する場合)お願いされた人の証明書など [1]

【転職した人などが追加で必要な書類(例)】
転職した場合などは、新しい仕事が今の在留資格で本当にOKなのかを証明するために、たくさんの書類が必要になります。これは、新しい仕事について入管のチェックを受けるようなものです。[1] 主な書類の例は…

  • 雇用の契約に関する書類:
    • 雇用契約書や採用通知書のコピー(仕事内容、給料、期間などが書かれたもの)[3]
    • なぜ雇うのかを書いた理由書 [3]
    • どんな仕事をするかの説明書 [3]
  • あなた自身に関する書類:
    • 履歴書(学歴、職歴、特に新しい仕事に関係する経験を詳しく)[3]
    • 最後の学校の卒業証明書(または卒業証書のコピー)[3]
    • 今までの仕事の経験を証明する書類(前の会社の在職証明書など)[3]
    • (持っていれば)仕事に必要な資格の証明書 [16]
    • なぜ転職したのかを書いた理由書(自分で書く)[13]
    • 前の会社(または今の会社)の源泉徴収票か、辞めた証明書 [16]
    • 最近の住民税の証明書(税金を払っている証明)[16]
  • 新しい会社に関する書類:
    • 会社の登記簿謄本(会社の公式な証明書)[3]
    • 会社のパンフレットなど、どんな事業をしているかわかるもの [3]
    • 会社の最近の成績表(決算書)のコピー [13]
    • (新しい会社などで成績表がない場合)これからの事業計画書 [13]
    • 会社が税務署に出している書類(法定調書合計表)のコピー [3]

【書類集めのポイント】
転職してこの証明書を申請するのに必要な書類[1]は、新しくビザを取ったり、在留資格を変えたりする時と同じくらいたくさんあります。これは、入管が「あなたの学歴や経験」「新しい会社の事業や安定性」「これからやる仕事の内容」が、あなたの持っている在留資格のルールに合っているかを、しっかりチェックするためです。だから、転職して申請する場合は、結構な手間がかかることを覚悟しておきましょう。証明書を取る手続きは、仕事に関する「ミニ更新チェック」みたいなものなんですね。

どこに出すの? 誰かにお願いできる?

  • 場所: あなたが住んでいる場所を担当している地方の入管事務所に出します。[1]
  • 出す人: 基本は本人が出しますが、代理の人や、特別な許可や届け出をしている会社の担当者、弁護士や行政書士にお願いすることもできます。[1]
  • オンライン申請: インターネットを使って申請することもできます。[1] 役所に行かなくていいし、24時間いつでも申請できるのがメリット。[17] でも、マイナンバーカードが必要だったり[5]、会社側にも条件があったりする場合があります。[17] オンライン申請だと、手数料が少し安くなります。[1]

どれくらい時間がかかるの?

証明書が出るまでの時間は、状況によって結構違います。[4]

  • 転職していない場合: 前に在留資格をもらってから、会社や仕事内容が変わっていない場合は、早く終わって、申請したその日に証明書がもらえることもあります。[1]
  • 転職した場合など: 会社や仕事内容が変わった場合は、新しい状況をしっかりチェックする必要があるので、普通は1ヶ月から3ヶ月くらいかかります。[1] (2週間~1ヶ月くらい、という情報もあるけど[11]、余裕を見て3ヶ月くらいと考えておくのが安心です。)

【時間がかかる理由】
転職して申請した場合に1ヶ月~3ヶ月もかかる[1]のは、更新や資格変更のチェックと同じくらい時間がかかるということです。これは、入管が単に書類を確認するだけでなく、新しい会社の安定性や仕事内容、あなたの資格との関係などを、ルールに照らして詳しくチェックしている証拠です。この時間がかかること自体が、証明書が「入管の公式な判断」として価値があることを示していますが、同時に、手続きをスムーズに進めるためには、時間に余裕を持って申請することがすごく大事だということも教えてくれます。(詳しくは後で説明します V.C.)

ポイント: 書類をしっかり準備して、近くの入管事務所に提出(オンラインも可)。転職した場合は、たくさんの書類が必要で、時間も1~3ヶ月かかることを覚悟しよう。


4. お金はかかる? 2025年の手数料変更

就労資格証明書をもらうには、手数料がかかります。

今までの手数料(2025年3月31日まで)

以前は、証明書をもらう時に1,200円の手数料が必要でした。これは、収入印紙という特別な切手みたいなもので払っていました。[1]

新しい手数料(2025年4月1日から)

2025年4月1日から、手数料が変わりました。

▼就労資格証明書の手数料の変更▼

申請方法2025年3月31日まで2025年4月1日から出典
窓口で申請1,200円2,000円[1]
オンラインで申請1,200円 (?)1,600円[1]

(注:以前のオンライン申請の手数料が窓口と違ったかは不明ですが、新ルールでははっきり区別されています。)

手数料変更で気をつけること

  • いつから?: 新しい手数料は、2025年4月1日以降に受け付けられた申請から適用されます。[19]
  • セーフな場合も!: もし2025年3月31日までに申請が受け付けられていれば、証明書をもらうのが4月1日以降になっても、前の手数料(1,200円)でOKです。[1]
  • 節約チャンス?: このルールのおかげで、もし3月末までに申請できれば、少しだけ費用を節約できた、ということになります。

【手数料値上げの背景】
この就労資格証明書の手数料変更(1,200円→2,000円/1,600円)は、ビザ更新(4,000円→6,000円)や永住許可(8,000円→10,000円)など、他の入管手続きの手数料も全体的に上がった[22]のと同じタイミングです。証明書自体の値上げ幅は小さいですが、全体的に入管の手続きにお金がかかるようになっています。オンライン申請の手数料が少し安い[1]のは、国がインターネットでの手続きをもっと使ってほしい[23]からかもしれません。手数料は上がりましたが、証明書を取ることで避けられるかもしれない将来のトラブル(更新がダメになるリスクとか)を考えれば、払う価値のある費用と考えることもできるかもしれませんね。

ポイント: 2025年4月1日から手数料が上がった(窓口2,000円、オンライン1,600円)。3月末までに申請が受理されていれば旧料金。他の手続きも全体的に値上がり傾向。


5. 知っておきたい大事なこと&ベストな使い方

就労資格証明書について、いくつか大事なポイントと、上手に使うためのコツをまとめます。

A. 取るかどうかは自由! 不利な扱いも禁止!

  • 義務じゃない: この証明書を取ることは、法律で決められた義務ではありません。あくまで自由です。[7]
  • 持ってなくても不利にしちゃダメ!: 日本のルール(入管法第19条の2第2項)では、「外国の人が持っている在留カードなどで働ける内容がわかる場合に、この証明書を持っていないことだけを理由にして、会社がクビにしたり、雇うのを断ったり、その他ひどい扱いをしてはいけない」と決められています。[2]
  • つまりどういうこと?: 会社が「念のため、この証明書取ってきてもらえますか?」とお願いするのはOKだけど、「この仕事ができるのは在留カードで明らかなのに、証明書がないから雇わない」というのはダメ、ということです。[2]

B. 在留カードとの違い:役割分担

  • 在留カード: 日本に合法的にいること、持っている在留資格、いつまでいられるか、などを証明する基本的な身分証明書です。[2] どんな種類の仕事ができるか(または仕事に制限がないか)が大まかに書かれています。いつも持っている必要があります。
  • 就労資格証明書: 在留カードに書かれている大まかな範囲の中で、もっと具体的にどんな仕事をしていいのかを詳しく証明するものです。[2] カードに書いていない、細かい仕事内容までOKかどうかを示してくれます。
  • どっちが大事?: 会社は、外国の人を雇う時に必ず在留カード(本物)を確認する義務があります。[5] 就労資格証明書は、その確認を助けるための補助的な書類であり、在留カードの代わりにはなりません。[5]

C. 申請するベストタイミングはいつ?

転職した後にこの証明書を申請するなら、タイミングが結構重要です。

  • ベストタイミング(期間に余裕がある時): 今持っている在留期間が終わるまで、まだたっぷり時間がある時(できれば6ヶ月以上[6]、少なくとも3ヶ月よりは長く[3]残っている時)に申請するのが一番おすすめです。なぜなら、証明書が出るまで1~3ヶ月くらい[1]かかっても、ビザの期限が切れる心配をせずに待てるからです。「更新が迫る前に、新しい仕事がOKか確認しておく」という、この証明書のメリットを最大限に活かせます。[14]
  • ちょっとマズいかも?(期間が短い時): 残りの在留期間が短い時(例えば3ヶ月未満)は、申請しない方が良いと言われています。チェックが終わる前に期間が切れてしまう可能性があるからです。こういう時は、証明書の申請ではなく、ビザ更新(期間延長)の手続きを優先しましょう。[3] その場合、転職のことは更新手続きの中で一緒にチェックされることになりますが、事前に証明書を取った時より、更新の審査が少し厳しくなる可能性もあります。[7]
  • 忘れちゃいけない届け出: この証明書を申請するかどうかにかかわらず、仕事を変えたり辞めたりした時は、14日以内に入管に「会社が変わりました」という届け出をする義務があります。[12]

【申請の「旬」を逃さない!】
色々なアドバイスを見ると、この証明書を申請するのに最適な「旬の時期」があることがわかります。それは、転職先が決まった後で、かつ、今の在留期間が終わるまでまだ十分に時間がある時[3]です。内定前には申請できないし、期限ギリギリだと意味がないか、むしろリスクがあります。この「チャンスの窓」をうまく使って、更新のプレッシャーがない状態で入管の判断をもらうことが、この証明書を一番賢く使う方法です。転職が決まったら、すぐに自分の在留期間がいつまでか確認して、証明書の審査期間も考えて計画を立てることが、すごく大事です。

ポイント: 取るかは自由。持ってないからってクビにしたりはできない。在留カードは基本、証明書は詳細確認用。申請は転職後、在留期間に余裕がある時がベスト!


6. 2025年の入管の動き(ちょっと背景知識)

就労資格証明書の話と直接関係ないかもしれませんが、2025年現在、日本の入管(出入国管理)のルール全体で、他にも色々な動きがあります。

  • 特定技能のルール変更: 前にも少し触れましたが、人手不足の分野で働く「特定技能」のルールが2025年4月から変わっています。報告の回数が減ったり(年1回へ)、逆に報告が必要なケースが増えたり、会社が提出する書類が簡単になったり、色々な変更がありました。[22] 新しい「育成就労」の制度も始まります。[22]
  • 手数料が全体的に値上げ: 就労資格証明書だけでなく、ビザ更新や永住許可、再入国許可など、他の多くの入管手続きの手数料も2025年4月から上がっています。[11]
  • オンライン申請をもっと使ってほしい: 国は、役所の手続きをインターネットでできるように進めていて[17]、入管の手続きでもオンライン申請をすすめようとしています。手数料が少し安いのもその表れです。[1]

これらの動きが、就労資格証明書の役割を直接変えるわけではありません。でも、全体的に見ると、手続きにかかるお金が増えたり[24]、ルールが細かくなったり[22]している中で、就労資格証明書のように「事前にルールを確認しておける公式な方法」の価値は、むしろ高まっていると言えるかもしれません。日本の入管ルールは、よりきっちり、ルール通りに、そして費用もかかる方向に向かっているようです。だから、2025年以降、外国の人や雇う会社は、ますます注意深く計画を立て、正確に書類を作り、時には専門家の助けを借りることが大事になってきそうです。

ポイント: 2025年は特定技能や手数料など、他の入管ルールも色々変わっている。全体的に手続きが厳しく、費用もかかる傾向かも? 事前にルールを確認できる証明書の価値は高まるかも。


7. 結論:就労資格証明書を上手に活用しよう!

大事なポイントまとめ

  • 就労資格証明書は、今の在留資格で「どんな仕事がOKか」を入管が証明してくれる書類。
  • 一番のメリットは、転職した時のリスク(特に次回のビザ更新でダメになるリスク)を減らして、更新手続きを楽にしてくれること。
  • 2025年4月1日から手数料が変わったけど、3月末までに申請が受理されていれば前の料金でOKだった。
  • 申請するなら、転職後で、在留期間に余裕がある時がベストタイミング!
  • 取るかどうかは自由。持ってないことだけを理由に、会社が不利な扱いをするのはダメ。

こんな風に使うのがおすすめ!

  • 外国人本人の皆さんへ:
    • もし転職したら、今の在留期間に余裕があれば、この証明書を取ることを強くおすすめします。
    • 手続きや条件がよくわからなければ、専門家(行政書士や弁護士)に相談してみましょう。
  • 会社の皆さんへ:
    • この証明書が、ルールを守り、リスクを減らすのに役立つことを理解しましょう。
    • 特に転職してきた社員には、必要な書類を早く渡すなど、証明書を取るのを手伝ってあげると良いでしょう。
    • 社員にお願いする時は、「義務じゃないですよ」とはっきり伝えて、誤解のないようにしましょう。
    • 人を雇う時は、まず在留カード(本物)をしっかり確認することが大前提です。証明書はその補助と考えましょう。

就労資格証明書は、日本で働く外国人にとっても、雇う会社にとっても、安心材料になる便利なツールです。ルールをしっかり守って、お互いが気持ちよく働くために、上手に活用していきましょう!


引用文献
[1] 就労資格証明書交付申請 | 出入国在留管理庁 他
[2] 就労資格証明書 – 外国人雇用のための在留資格の基礎知識 他
[3] 勤務先が変わった時の就労資格証明書 – 就労ビザ申請サポート大阪 他
[4] 外国人が就労資格証明書を取得する方法 | 永住・帰化&外国人在留ビザ取得ドットコム@札幌 他
[5] 【就労資格証明書】とは?転職外国人の受入れ企業に必要な知識を解説 他
[6] 外国人の転職と中途採用―就労資格証明書の活用― – 神戸 行政書士オフィス辻下 他
[7] 就労資格証明書とはどんなもの?申請方法や役割についてわかりやすく解説 他
[8] 【転職】就労資格証明書とは?取得するメリットを解説。
[9] 就労資格証明書(入管法第19条の2) | 出入国在留管理庁
[10] 就労資格証明書 行政書士みなと国際事務所 | 出入国在留管理庁への申請代行 他
[11] 就労資格証明書とは? 他
[12] 外国人の転職と就労資格証明書交付申請について | 外国人雇用・就労 … 他
[13] 転職するときには就労資格証明書が必要!? | VISAトータルサポート・埼玉 他
[14] 退職前にとって安心、就労資格証明書 – ビザ新潟コンサルティング 他
[15] 転職したら就労資格証明書を利用しましょう
[16] 就労資格証明書とは? 外国人にとって転職時に必要になるの? 概要 … 他
[17] 【就労資格証明書とは】メリットや交付申請の方法を簡単解説 – Jinzai Plus 他
[18] 【2025年度版】在留資格認定証明書交付申請ガイド/外国人ビザ申請サービス 他
[19] 2025年 4月1日から 他
[20] 2025年4月1日から在留手続の手数料が改定されます – TOKYOビザ申請オフィス
[21] 在留手続等に関する手数料の改定 | 出入国在留管理庁
[22] 2025年版 外国人雇用&特定技能ニュース【2025年4月25日更新 … 他
[23] 2025年の法改正と行政書士業務への影響 | 東京帰化申請・在留資格サポート室 他
[24] 特定技能制度|2025年4月からの変更点 – OSAHIROブログ 他
[25] 【速報】2025年4月より開始!特定技能の制度変更点を分かりやすく解説 – SMILEVISA

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この記事を書いた人

謙虚な記事を書くライターです。

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