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2025年 日本全国における受水槽汚染防止策に関する包括的報告書

目次

I. 序論:日本における受水槽(貯水槽)の役割と重要性

A. 受水槽(貯水槽)の定義とその機能

受水槽(貯水槽とも呼ばれる)は、日本の多くの建物における給水システムの中核をなす設備である。これは、水道事業者から供給される水(配水管からの水)を一時的に貯留し、建物内の各所に配水するための中間貯蔵タンクとして機能する 1。特に、以下のような状況において受水槽の設置が必要となる。

  1. 水圧・水量の不足: 高層階や一度に大量の水を使用する施設など、配水管からの直接給水(直結給水)だけでは必要な水量や水圧を確保できない場合 3
  2. 断水時の給水確保: 地震などの災害時や、水道管の工事・事故による断水時にも、貯留された水を利用することで一定期間の給水を確保する必要がある場合 3
  3. 配水管への影響緩和: 一時的に大量の水を使用する、または使用水量の変動が大きい施設で、配水管の水圧低下を引き起こす可能性がある場合 3

受水槽は、しばしば高置水槽(屋上などに設置されるタンク)と組み合わせて使用される。これは「高架水槽方式」と呼ばれ、受水槽に貯められた水をポンプ(揚水ポンプ)で高置水槽へ送り、そこから重力を利用して各階へ給水する方式である 2。この方式は安定した水圧が得やすいが、高層ビルでは階層ごとに水圧調整が必要になる場合がある 4。一方、受水槽から直接加圧ポンプで各階へ給水する「加圧給水方式」も存在する 1

B. 受水槽が一般的に設置される建物の種類

受水槽は、主に以下のような建物で利用されている。

  • 中高層の集合住宅: マンション、アパートなど 4
  • 大規模施設: オフィスビル、学校、病院、商業施設、工場など 4

これらの建物では、階数が高い、一度に使用する水量が多い、あるいは非常時の貯水機能が求められるといった理由から、配水管からの直接給水では対応が難しく、受水槽方式が採用されることが多い 3。設置基準は建物の高さや水需要特性に関連している 3

C. 公衆衛生上の意義と管理の必要性

受水槽システムの運用において極めて重要な点は、水質管理責任の所在である。水道事業者は、配水管から受水槽の給水口(流入管)までの水質について責任を負うが、受水槽に貯留された水、およびそこから先の建物内給水設備(蛇口まで)の水質については、その建物の所有者または管理者が責任を負うことになる 2

この責任の移行点は、公衆衛生上の潜在的な脆弱性を生む。日本の水道水は一般的に高い水質基準を満たしているが、受水槽の管理が不適切であれば、その水質は容易に劣化し、建物利用者の健康を直接脅かす可能性がある 4。受水槽内部での汚染は、水道事業者の管理の及ばないところで発生するため、建物所有者・管理者による適切な維持管理が不可欠となる。

受水槽の適切な管理は、単なる推奨事項ではなく、水道法や地方自治体の関連条例に基づく法的義務でもある 6。この法的枠組みは、安全な飲料水を確保するための重要な基盤となっている。受水槽の給水口で責任主体が変わるという事実は、水道事業者が供給する安全な水も、最終利用者に届く直前の管理次第で危険なものになり得ることを意味しており、建物所有者・管理者による衛生管理の徹底が極めて重要であることを示している。

II. 主要リスク:受水槽における水質汚染の理解

A. 水質汚染の主な原因

受水槽内の水質汚染は、様々な要因によって引き起こされる可能性がある。主な原因は以下の通りである。

  1. 構造上の欠陥:
  • 槽本体の損傷: 受水槽の壁、床、天井にひび割れや破損があると、そこから雨水、地下水、汚水、害虫などが侵入し、水を汚染する可能性がある 7
  • 不適切な材質: 水質に影響を与える可能性のある材料(腐食しやすい金属、有害物質が溶出する素材など)の使用。受水槽は、水質に影響を与えず、水密性を確保できる材質(FRP、ステンレス鋼、適切な防食処理を施した鋼板など)で作られていなければならない 1
  • 躯体との兼用禁止: 受水槽の天井、底、壁を建物の躯体(床スラブや壁など)と兼用することは、点検や清掃、密閉性の確保が困難になるため、法律で禁止されている 4
  1. 不適切な維持管理・清掃不足:
  • 清掃の怠慢: 定期的(最低年1回)な清掃を怠ると、槽内に沈殿物、汚泥、錆、藻、水垢などが蓄積し、細菌の温床となる 2
  • 生物膜(バイオフィルム)の形成: 槽内壁や配管内部に形成された生物膜は、細菌を保護し、水道水中の残留塩素を消費してしまうため、水の安全性を低下させる。
  • 内部部品の腐食: 槽内のボルトや配管などが錆びると、水の着色(赤水など)や金属臭の原因となる 2
  1. 外部からの汚染物質の侵入:
  • マンホールの不備: マンホールの蓋が密閉されていない、施錠されていない、あるいは周囲の床面からの嵩上げ(通常10cm以上)が不十分な場合、雨水、埃、昆虫、小動物などが侵入する可能性がある 3
  • 通気管・オーバーフロー管の不備: 通気管(容量2m³以上のタンクに必要)やオーバーフロー管の防虫網(通常12メッシュ程度)が破損・欠落していると、昆虫や小動物が侵入する経路となる 1
  • 不適切な配管接続: オーバーフロー管や水抜管が排水系統に直接接続されている(クロスコネクション)と、排水の逆流により汚染される危険がある。これらは必ず間接排水(排水口空間を確保)としなければならない 1。排水口空間は管径の2倍以上、最低150mmが基準とされる 26
  • 設置場所の問題: 受水槽が地下や汚染源(汚水槽、ゴミ置き場、浄化槽など)の近くに設置されている場合、洪水や漏水時に汚染されやすい。原則として地上設置が望ましく、汚染源から離れた、換気の良い場所に設置する必要がある 1
  1. 設計・運用上の問題:
  • 水の滞留(死に水): 給水口と送水口(ポンプ吸込口)の配置が不適切(対角線上が望ましい)、タンク容量が使用水量に対して過大、あるいは大型タンクで内部の導流壁がない場合、水が長期間滞留しやすくなる 4。水の滞留は残留塩素の消失を招き、細菌増殖のリスクを高める 14
  • クロスコネクション: 飲用系の配管が、誤って非飲用系の配管(工業用水、井戸水、消防用水など)と接続されている状態。これは極めて危険であり、厳禁されている 1
  • 不適切な配管設置: 飲用系以外の配管(汚水管など)が受水槽の内部を貫通したり、槽の上部を通過したりすることは、漏洩時の汚染リスクがあるため禁止されている 1
  • 槽上部への機器設置: ポンプやボイラーなどの機器を受水槽の直上に設置すると、油漏れや振動による破損などで槽内の水を汚染する可能性がある。やむを得ず設置する場合は、汚染防止措置が必要となる 1

B. 汚染による健康への影響

受水槽の水が汚染された場合、利用者に以下のような健康影響や問題を引き起こす可能性がある。

  • 感染症リスク: 細菌(大腸菌、レジオネラ菌など)、ウイルス(ノロウイルスなど)、原虫(クリプトスポリジウムなど)に汚染された水を飲用することで、下痢、腹痛、嘔吐などの消化器系感染症を引き起こす可能性がある 4
  • 化学物質汚染: 不適切な材質からの溶出、外部からの化学物質の混入、クロスコネクションによる非飲用水の混入などにより、健康被害が生じる可能性がある 14
  • 異臭・異味・着色: 水の滞留による腐敗臭、配管からの金属溶出(金気臭、赤水)、藻類の繁殖によるカビ臭や着色などが発生し、飲用に適さなくなる。これらの問題は、利用者からの苦情につながるだけでなく、潜在的な衛生上の問題を示唆している場合がある 5

C. 2025年に向けた潜在的課題と動向

2025年を見据えた際、受水槽の衛生管理に関して留意すべきいくつかの課題と動向が考えられる。

  • インフラの老朽化: 日本全国で高度経済成長期以降に設置された受水槽の多くが、設置から数十年経過し、老朽化が進んでいる。これにより、槽本体のひび割れ、配管や内部部品の腐食、ポンプなどの付帯設備の故障といったリスクが増大している。予防保全的な管理(計画的な点検・修繕・更新)を行わなければ、突発的な汚染事故につながる可能性が高まる 32
  • 小規模貯水槽の管理格差: 有効容量10m³を超える「簡易専用水道」については、水道法に基づき年1回の清掃と登録検査機関による法定検査が義務付けられている。一方、10m³以下の「小規模貯水槽水道」については、法定検査の義務がなく、管理基準は地方自治体の条例や要綱に委ねられていることが多い 8。このため、設置者・管理者の意識や自治体の指導体制によって管理レベルにばらつきが生じやすく、潜在的な衛生リスクが見過ごされる可能性がある。厚生労働省の研究でも、この小規模施設の管理実態が課題として指摘されている 31
  • 管理状況への関心の高まり: 公衆衛生に対する社会的な関心の高まりや、過去の事故事例を踏まえ、受水槽の管理状況に対する監視の目が厳しくなる可能性がある。仙台市の令和4年度の検査結果では、簡易専用水道においても槽本体、マンホール、内部の状態などに不適合事例が多く見られており 9、継続的な改善が必要であることを示唆している。
  • 気候変動の影響: 近年、台風の大型化や集中豪雨の頻発化が見られる。これにより、特に地上設置型や地下設置型の受水槽において、洪水による浸水や、周辺からの汚染物質の流入リスクが高まる可能性がある。異常気象後の速やかな点検の重要性が増している 7

これらの要因を考慮すると、特に小規模貯水槽における管理体制の不確実性は、公衆衛生上の重要な課題と言える。簡易専用水道に対する法定検査のような、第三者による定期的かつ標準化されたチェック機構が小規模貯水槽に欠けていることは、多数存在するであろうこれらの施設における潜在的な問題を検知しにくくしている。老朽化が進むインフラと、特に小規模施設における管理のばらつきが組み合わさることで、予防的な対策や規制の強化がなされない限り、2025年に向けて汚染事故のリスクは増大する可能性がある。

III. 2025年の規制環境:法的要件と基準

A. 関連法規と管轄当局

日本の受水槽の設置・管理は、複数の法律や規制、ガイドラインによって規定されている。2025年時点においても、以下の法規・組織が中心的な役割を担うと考えられる。

  • 水道法 (Suidōhō): 水道事業全般を規定する基本法であり、受水槽水道、特に簡易専用水道に関する管理基準や検査義務などを定めている 6
  • 厚生労働省 (MHLW): 水道法に基づき、具体的な施行規則(省令)や技術的基準、ガイドライン、通知(通達、事務連絡)などを策定・公布し、全国的な水質・衛生管理基準を指導する中央省庁である 1
  • 建築基準法 (Kenchiku Kijunhō): 受水槽の設置場所、構造、耐震性、点検スペースの確保(六面点検)など、建築物としての安全基準に関連する規定を含んでいる 4
  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (通称:ビル管理法 – Biru Kanri Hō): 特定建築物(一般に延床面積3000m²以上など)を対象とし、受水槽を含む給水設備等の環境衛生管理基準を定め、有資格者(建築物環境衛生管理技術者)の選任などを義務付けている 4
  • 地方自治体の条例・要綱・指針: 水道法でカバーされない小規模貯水槽水道の管理基準や、地域の実情に合わせた具体的な指導、届出様式などを定める。都道府県や市町村の保健所、水道局が管轄する 8

B. 受水槽の分類と適用される規制(2025年予測)

受水槽水道は、その有効容量によって主に以下の2つに分類され、適用される規制が異なる。

  • 簡易専用水道 (Kan’i Sen’yō Suidō):
  • 定義: 水道事業から供給される水のみを水源とし、受水槽の有効容量(利用可能な水量)の合計が10立方メートルを超える施設 6。高置水槽の容量は含まれず、複数の受水槽が接続されている場合は合計容量で判断される 6。井戸水など、水道水以外の水源を利用する場合は対象外となる 6
  • 根拠法規: 主に水道法第34条の2、および同法施行規則第55条(管理基準)、第56条(検査)に基づく 6
  • 主な義務:
  • 年1回以上の定期的な水槽(受水槽・高置水槽)清掃(規則第55条)6
  • 年1回以上の厚生労働大臣登録検査機関による法定検査の受検(規則第56条)6
  • 施設の点検、水質(色、濁り、臭い、味、残留塩素)の日常的な確認、異常時の水質検査実施 6
  • 清掃・点検・検査記録、設備図面等の保管 6
  • 水質異常や健康被害の恐れがある場合の、直ちの給水停止と利用者への周知、関係機関への連絡 6
  • 設置・変更・廃止時の自治体(保健所等)への届出、検査結果の報告(自治体により要否あり)7
  • 小規模貯水槽水道 (Shōkibo Chosuisō Suidō):
  • 定義: 水道事業から供給される水のみを水源とし、受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下の施設 8。自治体によっては、さらに容量で細分化している場合がある(例:つくば市 5-10m³ / <5m³ 8、南相馬市 5-10m³ / <5m³ 13、横浜市 ≤8m³ 35)。
  • 根拠法規: 水道法の法定検査義務(第56条)は適用されない。管理基準は主に地方自治体の条例や要綱によって定められ、簡易専用水道に準じた管理を求める内容が多いが、検査義務など詳細は地域によって異なる 8
  • 主な義務:
  • 年1回以上の定期的な水槽清掃は、条例等で義務付けられていることが一般的 8
  • 設置者による定期的な自主点検(施設、水質)と記録保管 8
  • 汚染防止に必要な措置の実施、異常時の対応(水質検査、給水停止、周知、連絡)8
  • 登録検査機関による検査は、法的な義務ではないが、多くの自治体で推奨(努力義務)されている 11。横浜市のように、特定の条件下(8m³以下)で自主点検結果の報告を求める場合もある 35
  • 設置時の届出は、条例等で定められていることが多い 19
  • 専用水道 (Sen’yō Suidō):
  • 自家水源を持つ施設や、一定規模以上(例:有効容量100m³超)の水道施設は、専用水道としてさらに厳しい規制を受ける場合があるが、本報告書の主対象ではない 19

C. 主要な法的義務の概要

受水槽の種類に関わらず、設置者・管理者には以下の基本的な衛生管理義務が課せられている。

  • 定期清掃: 年1回以上の水槽清掃 6
  • 施設点検: 定期的な施設(槽本体、周辺環境、マンホール、通気管等)の点検・整備 6。簡易専用水道は年1回の法定検査が必須 6
  • 水質監視: 日常的な水の外観(色、濁り、臭い、味)確認、定期的な残留塩素濃度測定(週1回以上推奨、0.1mg/L以上確保)、異常時の水質検査実施 1
  • 記録保管: 清掃、点検、水質検査の記録、設備図面等を整理・保管(通常3~5年)6
  • 緊急時対応: 健康被害の恐れがある場合の、直ちの給水停止、利用者への周知、関係機関への連絡 6

D. 法的要件の比較概要表(2025年予測)

受水槽の規模による主な法的要件の違いを以下に示す。

項目簡易専用水道 (>10m³)小規模貯水槽水道 (≤10m³)主な根拠法規・規制
適用法規水道法 第34条の2各地方自治体の条例・要綱等(水道法の趣旨に基づく)6
年1回以上の清掃義務(水道法施行規則 第55条)義務(通常、条例等で規定)6
年1回以上の検査義務(登録検査機関による法定検査)(水道法施行規則 第56条)法的義務なし(国レベル)。推奨または自主点検が基本。自治体により外部検査推奨/要請あり。6
水質確認義務(異常確認、残留塩素等)(水道法施行規則 第55条)義務(通常、条例等で規定。異常確認、残留塩素等)1
記録保管義務(図面、清掃・検査・水質記録等)義務(通常、条例等で規定)6
緊急時対応義務(給水停止、周知、連絡)(水道法施行規則 第55条)義務(通常、条例等で規定。給水停止、周知、連絡)6
行政への報告・届出設置・変更・廃止届、検査結果報告(自治体による)設置・変更届(条例等による)、自主点検報告(横浜市≤8m³など一部)7

この比較表は、建物の所有者や管理者が自身の施設の受水槽容量に応じて負うべき法的義務を明確に理解する上で有用である。特に、10m³を境とした法定検査義務の有無は、管理体制を構築する上で最も重要な差異点であり、小規模貯水槽における潜在的な管理不備のリスクを浮き彫りにしている。

IV. 汚染防止と管理のためのベストプラクティス

受水槽の衛生状態を維持し、水質汚染を防止するためには、法規制の遵守に加え、確立されたベストプラクティスに従うことが重要である。

A. 清掃・消毒の手順

  • 頻度: 法的には年1回以上が義務付けられている 6
  • 手順: 一般的な手順は以下の通りである。
  1. 準備: 利用者への事前通知、断水措置(必要に応じてバイパス配管等で給水を維持)。
  2. 排水: 槽内の水を完全に排水する 5
  3. 内部清掃: 槽内の壁面、底面、天井、支柱、配管等に付着した汚泥、水垢、錆、藻などをブラシや高圧洗浄機を用いて物理的に除去する 2
  4. 消毒: 次亜塩素酸ナトリウム溶液(濃度管理が重要)などを用いて槽内全体を消毒する 5
  5. 洗浄・中和: 消毒液を十分に洗い流す。必要に応じて中和剤を使用する場合もある。
  6. 給水・水質確認: 新しい水道水を張り、蛇口から水を出して濁りや臭い、残留塩素濃度などを確認する 5
  • 安全配慮: 清掃作業中は、適切な保護具(ゴム手袋、保護メガネ、マスク等)を着用する。特に次亜塩素酸ナトリウムは酸性洗剤と混合すると有毒な塩素ガスが発生するため、薬剤の管理には細心の注意が必要である。槽内作業では換気を確保し、必要に応じて防毒マスクや送気マスクを使用する 23
  • 専門業者の活用: 清掃作業は専門的な知識と技術、機材を要するため、都道府県知事等の登録を受けた専門業者(建築物飲料水貯水槽清掃業)に委託することが強く推奨される。これにより、適切な作業と記録の作成が保証される 6

B. 点検の手順

  • 六面点検の重要性: 受水槽は、天井、底、および四方の壁の計6面すべてを外部から目視点検できるよう、周囲に適切な空間(標準:上部100cm以上、その他60cm以上)を確保して設置することが義務付けられている 1。これにより、構造的な問題や外部からの汚染リスクを早期に発見できる。建物の躯体と兼用することは、この点検を不可能にするため禁止されている 4
  • 設置者による定期自主点検:
  • 頻度: 月1回程度の実施が推奨される 7。また、地震、台風、大雨、凍結などの後には、速やかに臨時点検を行うべきである 7
  • チェック項目:
  • 槽本体: ひび割れ、漏水、変形、腐食の有無 7
  • 周辺環境: 清潔さ、整理整頓状況、汚染源(ゴミ、排水溝、薬品等)の有無 6
  • マンホール: 蓋の密閉性、施錠、パッキンの劣化、周囲の清掃状況 7
  • 通気管・オーバーフロー管: 防虫網の設置状況(破損、目詰まり)、管の固定状態、適切な排水口空間の確保 7
  • 内部(可能な範囲で): 沈殿物、浮遊物、内壁の汚れ、異物の混入 6
  • 配管・弁類: 漏水、腐食、バルブの動作確認 7
  • 法定検査(簡易専用水道 >10m³):
  • 実施者: 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関 6
  • 内容: 施設の外観検査(上記自主点検項目に加え、専門的な視点での評価)、水質検査(色、濁り、臭い、味、残留塩素)、書類検査(清掃記録、点検記録、図面等)が含まれる 6。仙台市のデータ 9 が示すように、これらの検査によって槽本体やマンホール、内部の不備が指摘されるケースが多い。

C. 水質監視の実践

  • 日常的な官能検査: 毎日、蛇口から透明なガラスコップに水を採り、色、濁り、臭い、味に異常がないか目視や嗅覚、味覚で確認する。異常を感じた場合は、直ちに原因調査と必要な措置(水質検査等)を行う 5
  • 残留塩素濃度の測定: 水道水の消毒効果が維持されているかを確認する重要な指標である。
  • 頻度: 週1回以上の測定が推奨される 7。厚生労働省の基準では7日以内ごと 20。毎日実施することが望ましいとする自治体もある 11
  • 基準値: 給水栓(蛇口)において、遊離残留塩素濃度で0.1mg/L(ppm)以上、結合残留塩素濃度で0.4mg/L以上を保持すること 1
  • 対応: 基準値を下回る場合や、急激な濃度低下が見られた場合は、水の滞留や汚染の可能性が疑われるため、原因調査と対策が必要となる 7
  • 定期的な水質検査:
  • 実施契機: 日常点検で異常が見つかった場合や、残留塩素濃度が低い場合 6
  • 定例検査: 異常がない場合でも、安全確認のため年1回程度の水質検査(特に簡易専用水道以外)を実施することが望ましい 7。新規設置時(特に有効容量5m³超)は給水開始前に検査が必要 1
  • 検査項目: 状況に応じて必要な項目を選ぶが、基本項目として色度、濁度、臭気、味、pH、残留塩素、一般細菌、大腸菌群などが挙げられる。汚染が疑われる場合は、より詳細な水質基準項目について検査を行う 7
  • 実施機関: 地方公共団体の機関や、環境大臣または厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関に依頼する 6

D. 予防的な設計・施工基準

受水槽の設置段階から汚染リスクを低減するための設計・施工基準が定められている。

  • 設置場所: 原則として地上または建物の床上。換気が良く、点検・清掃が容易で、汚水桝、浄化槽、ゴミ置き場などの汚染源から離れた場所を選ぶ 1。やむを得ず地下に設置する場合は、浸水対策や排水設備が必要となる 1
  • 材質: 水質に影響を与えず、耐久性・水密性に優れた材質(FRP、ステンレス鋼、適切なライニングを施した鋼板等)を使用する 1
  • 構造・アクセス: 六面点検に必要な空間を確保する 1。マンホールは直径60cm以上、槽上面から10cm以上嵩上げし、密閉可能で施錠できる構造とする 3。必要に応じて内部にはしご等を設置する 3
  • 内部構造: 清掃・排水を容易にするため、底面は排水口に向かって1/100以上の勾配を設ける 3。給水口とポンプ吸込口は、水の滞留を防ぐため対角線上に配置するなど配慮する 4。大型タンクでは導流壁の設置が望ましい 27
  • 配管・付属設備:
  • オーバーフロー管: 十分な排水能力を持ち、排水口空間を確保した間接排水とし、管端に防虫網を設置する 1
  • 通気管: 防虫網を設け、雨水や埃が入りにくい構造とし、開口部は槽上面等から10cm以上高くする 1。有効容量2m³以上のタンクに設置義務がある 1
  • 給水管: 逆流防止のための吐水口空間(エアギャップ)を確保する 26。水位制御にはボールタップ(故障に備え複式が望ましい 3)や定水位弁を使用する 3。大口径(例:φ40mm以上)の場合は、配水管への影響を考慮し定流量弁等の設置を検討する 1。ウォーターハンマー防止対策(エアチャンバー設置、適切な弁の選定等)を講じる 4
  • 配管ルート: 飲用系以外の配管を槽内や直上に設置しない 1。配管はコンクリート等に直接埋設せず、保護管を使用するか、点検・交換が容易なパイプシャフト内に設置する 25
  • タンク容量: 計画使用水量に対し過大にならないよう、適切に算定する(標準:1日使用水量の4/10~6/10)。容量が大きすぎると水の滞留による水質悪化を招きやすい 3。飲用水と消火用水を兼用する場合は、容量設定に注意が必要 3
  • 警報装置: 満水・減水を知らせる警報装置を設置し、管理人室など常時監視できる場所に表示盤を設ける 25

E. 文書化と記録管理

適切な記録管理は、法令遵守の証明、維持管理履歴の追跡、および問題発生時の原因究明に不可欠である。

  • 保管すべき書類:
  • 設備の配置・系統図 6
  • 受水槽の構造図、周囲の構造物配置図 6
  • 水槽の清掃記録(報告書、写真等)6
  • 点検記録(自主点検、法定検査報告書)6
  • 水質検査結果 5
  • その他管理に関する記録 16
  • 保管期間: 法令や条例で定められている場合がある(例:検査報告書3年間 14、管理記録5年間 7)。
  • 記録の価値: これらの記録は、単なる義務遂行の証拠にとどまらず、リスク管理の重要なツールとなる。例えば、定期的な検査結果の推移を見ることで、劣化の進行度を把握したり、繰り返される問題(特定の箇所での藻の発生、残留塩素の早期消失など)の原因を推測したりする手がかりとなる。また、万が一、汚染事故が発生した場合、適切な管理が行われていたことを証明する上で不可欠な資料となる。したがって、記録の正確な作成と整理・保管は、長期的な衛生管理と法的責任リスクの軽減に直結する。

V. 効果的な管理のための責任とリソース

A. 法的責任の所在

受水槽およびそこから供給される水の水質に関する維持管理責任は、法的にその施設の**設置者(setchisha)**にあることが明確に定められている 2。設置者とは、通常、建物の所有者であるが、管理組合や管理会社など、契約によって管理権限を委任されている場合も含まれる。

特に、ビル管理法の適用を受ける特定建築物においては、国家資格である建築物環境衛生管理技術者を選任し、その監督のもとで受水槽を含む給排水設備の衛生管理を行う必要がある 4

この責任の明確化は、設置者(所有者・管理者)が受水槽の衛生管理に対して主体的に関与する必要性を強調している。管理業務を外部委託する場合でも、最終的な責任は設置者に帰属するため、委託先の選定や業務内容の監督を適切に行うことが求められる。管理不備による水質汚染事故や法令違反が発生した場合、設置者が法的責任を問われる可能性があるため、「知らなかった」「任せていた」では済まされない。この法的責任の重さを認識し、能動的に管理に関わることが、リスク回避とコンプライアンス遵守の鍵となる。

B. 専門サービスの活用

受水槽の適切な管理には専門的な知識や技術が必要となるため、多くの業務で専門業者の活用が推奨または義務付けられている。

  • 清掃: 年1回の清掃は、適切な手順、機材、消毒剤の取り扱い、作業記録の作成が求められるため、都道府県知事等の登録を受けた専門業者(建築物飲料水貯水槽清掃業)に委託することが一般的であり、強く推奨される 6。登録業者名簿は、各都道府県のウェブサイト等で確認できることが多い 8
  • 検査(簡易専用水道 >10m³): 年1回の法定検査は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼することが法律で義務付けられている 6。登録検査機関のリストは厚生労働省や地方自治体のウェブサイトで公開されている。
  • 水質検査: 法的な水質基準への適合性を確認するための検査や、異常時の原因究明のための詳細な検査は、厚生労働大臣等の登録を受けた水質検査機関に依頼する必要がある 6
  • 修繕・保守: 槽本体の補修、配管の修理・交換、ポンプや弁類のメンテナンスなどは、資格を持つ水道設備業者や専門の保守業者に依頼する。

C. 公式ガイドラインと支援リソースへのアクセス

設置者・管理者が適切な管理を行うために参照できる公的な情報源や相談先が存在する。

  • 厚生労働省: 水道法に基づく省令や通知、技術的な基準、貯水槽水道の管理運営マニュアルなどをウェブサイト等で公開している 21。特に「貯水槽水道の管理運営マニュアル」 31 は、設置者向けの実践的な手引きとして有用である。
  • 都道府県・市町村: 地域の保健所や水道局が、所管する区域の条例・要綱、届出様式、登録業者リスト、管理に関する手引き(「しおり」など)を提供している。また、管理に関する相談窓口ともなっている 6
  • 業界団体: ビル管理業協会や給水工事技術振興財団 34 など、関連する業界団体が技術情報や研修を提供している場合がある。

D. 緊急時対応計画

万が一、受水槽の水質汚染事故が発生した場合に備え、事前に対応計画を策定しておくことが重要である。

  • 初期対応:
  1. 給水停止: 汚染が疑われる、または確認された場合、直ちに当該受水槽からの給水を停止する 6
  2. 利用者への周知: 建物内の利用者(居住者、従業員など)全員に、事故の状況と飲用禁止を速やかに伝達する 6
  3. 代替水の確保: 応急的に安全な飲料水を確保する(近隣の直結給水栓からの供給、ボトル水の配布など)13
  • 関係機関への連絡: 速やかに管轄の保健所および水道局に事故発生を報告し、指示を仰ぐ 7
  • 原因究明と復旧措置: 保健所等の指導のもと、汚染原因を特定し、除去する。その後、専門業者に依頼して緊急の清掃・消毒作業(必要に応じて下流配管も含む)を実施する 13
  • 給水再開: 清掃・消毒後、水質検査を実施して安全が確認された後にのみ、給水を再開する 13

VI. 結論:2025年以降の受水槽経由の安全な水供給の確保

A. 主要リスクと防止戦略の要約

本報告書で詳述したように、受水槽における水質汚染リスクは、構造上の欠陥、維持管理の不備、外部からの汚染物質侵入、設計・運用上の問題など、多岐にわたる要因から生じる。これらのリスクに対抗するための防止戦略の核心は、適切な設計・施工基準の遵守、年1回以上の定期的な清掃・消毒、日常的な自主点検と必要に応じた専門家による検査、継続的な水質監視(特に残留塩素)、そして全ての管理活動に関する正確な記録の保管である。

B. 法令遵守と予防的・能動的管理の重要性

水道法および地方自治体の条例に基づく法的要件の遵守は、受水槽設置者・管理者の最低限の義務である。責任の所在が設置者にあることを常に認識し、コンプライアンスを徹底する必要がある。しかし、2025年以降を見据えた場合、単なる法令遵守にとどまらず、より能動的かつ予防的な管理(予防保全) 32 への移行が強く推奨される。特に、インフラの老朽化が進む中で、計画的な点検、修繕、更新を進めることが、突発的な事故を防ぎ、長期的な水の安全性を確保する上で不可欠となる。資格を持つ専門業者や公的機関が提供するリソースを積極的に活用することも、質の高い管理を維持するために重要である。

C. 水安全基準維持への展望

日本の水道水は世界的に見ても高い水質基準を誇るが、受水槽を経由する場合、その品質を最終利用者の蛇口まで維持できるかは、ひとえに受水槽の管理状況にかかっている。近年、技術的な進歩や水需要の変化により、可能な範囲で受水槽を介さない直結給水方式への切り替えが進む傾向も見られるが 5、建物の規模や構造、地域の配水状況によっては、依然として受水槽が必要不可欠な施設も多数存在する。

したがって、2025年以降も受水槽水道の安全性を確保するためには、設置者・管理者による継続的な努力と責任感、最新の知見や規制動向への追随が不可欠である。特に、規制が比較的緩やかな小規模貯水槽水道については、その管理レベルの向上が今後の重要な課題となる。法定検査義務がないこれらの多数の施設において、実際の管理状況と規制上の要求との間にギャップが生じないようにすることが、公衆衛生上のリスクを低減する鍵となる。この課題に対応するためには、設置者・管理者向けの教育・啓発活動の強化、厚生労働省のマニュアル 33 のような分かりやすいガイダンスの普及、あるいは地域の実情に応じた条例の見直しや支援策の検討などが、今後の有効なアプローチとなり得るだろう。継続的な監視、規制と実践の連携、そして関係者全員の意識向上が、将来にわたって受水槽からの安全な水の供給を支える基盤となる。

引用文献

  1. 第10章 受水槽, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.city.tamano.lg.jp/uploaded/attachment/2354.pdf
  2. 環境管理 – 益榮商事株式会社, 4月 9, 2025にアクセス、 http://www.masuei.co.jp/business/business03.html
  3. 10.受水槽以下の設置基準 – 宇治市, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.city.uji.kyoto.jp/uploaded/attachment/8698.pdf
  4. 受水槽の仕組みや構造!容量や設置基準もご紹介 – 建築設備ビズ, 4月 9, 2025にアクセス、 https://kenchiku-setsubi.biz/jusuiso/
  5. 受水槽の衛生管理と給水方式 – 株式会社タイコー, 4月 9, 2025にアクセス、 https://taikoh-e.com/column/75/
  6. マンション等の受水槽(タンク)の設置者にはこんな義務があります。 – 埼玉県, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0706/suidou/kansensui.html
  7. ビルやマンションなどの貯水槽の衛生管理(簡易専用水道) | 目黒区, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.city.meguro.tokyo.jp/seikatsueisei/kenkoufukushi/eisei/kansensui.html
  8. 貯水槽水道の衛生管理を徹底しましょう!! – つくば市, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/jogesuidokyokujogesuidogyomuka/gyomuannai/3/1/6/1000900.html
  9. 貯水槽水道の – 仙台市, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.city.sendai.jp/sekatsuese/kurashi/anzen/ese/inryosui/documents/tyosuisoueisei_panfu.pdf
  10. 小規模受水槽水道の衛生管理 – 川口市, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01090/seikatueiseika/syoukibosuidou/21161.html
  11. 貯水槽水道(簡易専用水道及び小規模貯水槽水道)の衛生管理について – 愛知県, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jogesuido/cyosuisou.html
  12. 特定建築物、小規模貯水槽 | 水質検査 – 東邦微生物病研究所, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.toholab.co.jp/water/archive/1083/
  13. 受水槽の管理について/南相馬市公式ウェブサイト -Minamisoma City-, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/17/1740/17402/1/1291.html
  14. 貯水槽水道を設置されている皆さまへ – 宝塚市, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/suido/1001459/1001476/1001652.html
  15. 受水槽の衛生管理をお願いします – 佐賀県, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00334361/index.html
  16. 受水槽を持つ水道の衛生管理について – 徳島県, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.pref.tokushima.lg.jp/sp/tokuho/kankyou/2009092400086/
  17. 受水槽の衛生管理の徹底について|北海道十勝 音更町, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/suido/suidoshiyonitsuite/jyusuisounokanri.html
  18. 受水槽とは | 技術情報 | NYK, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.nyk-tank.co.jp/technology/entry46.html
  19. 受水槽の衛生管理についてのお知らせ – 多久市ホームページ, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.city.taku.lg.jp/soshiki/24/13810.html
  20. 貯水槽水道の衛生管理について – 長野県, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.pref.nagano.lg.jp/seikatsuhaisui/infra/suido-denki/suido/anzen/chosuiso.html
  21. 貯水槽を設置されているお客さまへ – 愛知中部水道企業団, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.suidou-aichichubu.or.jp/jigyousha/kyusui-info/kanri/kanri4
  22. 建築物環境衛生管理基準について – 厚生労働省, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/
  23. 表3-7 貯水槽清掃作業時における塩素系ガスの発生濃度, 4月 9, 2025にアクセス、 https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2007/071031/200705033A/200705033A0004.pdf
  24. 改正水道法における供給規定上の貯水槽水道の位置付けについて – 国土交通省, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/topics_bukyoku_kenkou_suido_hourei_jimuren_h14_140517tyosuisou.html
  25. 第9章 受水槽装置の取扱い基準 1 目 的, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sp/kurashi/c0407/fmervo000000fnaa-att/fmervo000000fo81.pdf
  26. 第2編 受水槽式給水の工事施行基準 – 加古川市上下水道局, 4月 9, 2025にアクセス、 https://suidou-kakogawa.jp/wp-content/uploads/2023/01/construction_5.pdf
  27. 第9章 受水槽の取扱い, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.sagaseibu-suidou.or.jp/site_files/file/business/document/kyushui_09.pdf
  28. 水道水のトラブル解決法~原因と対策, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.tyuubi.or.jp/water/water-trouble.html
  29. 第9章 受水槽以下の装置の基準, 4月 9, 2025にアクセス、 https://ubesuido.jp/files/libs/4217/202204062114166244.pdf
  30. 水道水と貯水槽の衛生管理 – 一般財団法人 東京顕微鏡院, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.kenko-kenbi.or.jp/columns/water/2049/
  31. 貯水槽施設、特に未規制の小規模施設の実態把握と設置者を対象とする管理運営マニュアルの策定に関する研究 | 厚生労働科学研究成果データベース, 4月 9, 2025にアクセス、 https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/11967
  32. 水道施設の点検を含む維持・修繕 の実施に関するガイドライン – 厚生労働省, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001075799.pdf
  33. 上下水道:貯水槽水道の管理運営マニュアル – 国土交通省, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/topics_bukyoku_kenkou_suido_suishitsu_04_01.html
  34. 関連資料 – 公益財団法人 給水工事技術振興財団, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.kyuukou.or.jp/materials/index.html
  35. 受水槽の衛生管理に関する情報 – 横浜市, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kaiteki/jusuisou.html
  36. 貯水槽水道の適正管理について | 佐久水道企業団ホームページ, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.sakusuidou.or.jp/?page_id=3467
  37. こんなことに気づいたら – 貯水槽水道について – 奈良市企業局, 4月 9, 2025にアクセス、 https://h2o.nara.nara.jp/info_104.html
  38. 受水槽設置の注意点, 4月 9, 2025にアクセス、 https://www.jusuiso.com/category5/
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