はじめに:深刻化する日本の空き家問題と2025年への展望
日本において、空き家の増加は単なる不動産の問題に留まらず、社会経済全体に影響を及ぼす喫緊の課題となっている。近年の調査では、空き家の総数および空き家率が過去最高を記録し 1、特に2025年を目途に顕在化が予測される人口動態の変化、いわゆる「2025年問題」4 がこの問題をさらに加速させる懸念がある。団塊の世代が後期高齢者となり、相続の増加や管理放棄が一層進む可能性があるためである。
このような状況を踏まえ、本レポートは2025年時点における日本全国の空き家(以下、「空き家」)の現状を多角的に分析し、所有者、不動産投資家、政策立案者など、関係各位にとって有益となる情報を提供することを目的とする。具体的には、最新の統計データに基づく現状把握から、売却市場の動向、多様化する活用方法、2025年に適用される法規制・税制、利用可能な支援制度、そして空き家が抱える課題とその解決策に至るまで、網羅的に解説する。さらに、空き家を「売却する」場合と「活用する」場合の比較検討、信頼できる相談先についても言及する。本レポートが、深刻化する空き家問題への理解を深め、具体的な対策を講じるための一助となることを期待する。
第1章:2025年 日本の空き家事情
1.1 最新の全国統計と動向(令和5年住宅・土地統計調査より)
日本の空き家問題を把握する上で最も重要な基礎資料となるのが、総務省統計局が5年ごとに実施する「住宅・土地統計調査」である 7。直近の調査は2023年(令和5年)に行われ、その結果は2024年4月以降、速報値 1、そして2024年後半から2025年にかけて詳細な確定報(住宅及び世帯に関する基本集計、住宅の構造等に関する集計、土地集計)が順次公表される予定である 8。したがって、2025年の状況を分析する上では、この令和5年調査の最終的な確定値が最も重要な根拠となる。
2024年4月に公表された速報集計結果によると、2023年10月時点での全国の空き家総数は約900万戸、総住宅数に占める空き家率は13.8%に達し、いずれも過去最高を更新した 1。これは、前回調査(2018年)から空き家数が51万戸増加したことを意味する 1。過去20年間で見ると、空き家総数は約1.5倍(576万戸→849万戸、2018年時点)に増加しており 18、特に直近5年間の増加ペースはそれ以前と比較しても加速している傾向が見られる 3。
1.2 空き家の種類別内訳
住宅・土地統計調査では、空き家をその利用目的によって分類している。主なカテゴリーは、「賃貸用又は売却用の住宅」(市場に出ている物件)、「二次的住宅」(別荘など)、「その他」である 18。近年、「その他」のカテゴリーは「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」と言い換えられるようになり、長期にわたって不在で、活用もされていない、問題化しやすい空き家群として注目されている 2。
令和5年調査の速報値では、この「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」が385万戸に上り、前回調査から37万戸増加した 2。これは空き家全体の増加数51万戸の大部分を占めており、このタイプの空き家が特に増えていることを示している。過去20年間では約1.9倍に増加したとのデータもあり 18、空き家問題の核心部分を形成していると言える。北海道の確定報データ例では、空き家の中で「賃貸用」が最も多く(57.2%)、次いで「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」が多いことが示されている 19。全国および都道府県別の詳細な種類別内訳については、令和5年調査の確定報(基本集計)で明らかになる 11。
1.3 地域差と空き家集中エリア
空き家の状況は、地域によって大きな差が見られる。令和5年調査の速報値によると、総住宅数に占める空き家率が最も高いのは和歌山県と徳島県で、いずれも21.2%に達している。次いで山梨県が20.5%と続く 3。これは、5軒に1軒以上が空き家という状況を意味する。
一方、問題化しやすい「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」の割合を見ると、最も高いのは鹿児島県(13.6%)、次いで高知県(12.9%)、徳島県・愛媛県(12.2%)となっており、西日本で特に高い傾向が見られる 10。
これとは対照的に、沖縄県(7.2%増)、東京都(6.9%増)、神奈川県・滋賀県(5.9%増)などでは、総住宅数自体の増加率が高い 10。これは、新築住宅の供給が活発な地域と、人口減少や高齢化により空き家が増加する地域との間で、異なるダイナミクスが働いていることを示唆している。都道府県別、市区町村別の詳細なデータは、令和5年調査の確定報で提供される 11。
1.4 根本的な原因と将来予測
空き家増加の背景には、複数の要因が複雑に絡み合っている。最も大きな要因は、少子高齢化と人口減少という日本の人口構造の変化である 4。世帯数の減少、特に地方における人口流出は、住宅需要の低下を招いている。加えて、日本では新築住宅を好む「新築信仰」が根強く 3、中古住宅市場が十分に活性化していないことも、既存住宅が空き家化する一因となっている。
相続も大きな要因である。高齢の親から実家を相続しても、既に持ち家がある、遠方に住んでいるなどの理由で管理や活用が困難となり、そのまま放置されるケースが多い 3。
今後の見通しについては、野村総合研究所が2033年には空き家率が30%を超える可能性があると予測するなど 4、問題は長期化・深刻化することが予想されている。
空き家問題の構造的側面
注目すべきは、総住宅数が増加し続けている一方で、空き家も増加しているという事実である 1。これは、住宅供給(一部は新築信仰に後押しされている)と、人口動態や居住地の嗜好によって形成される需要との間に、根本的なミスマッチが存在することを示唆している。単に新しい家を建てるだけでは問題は解決せず、むしろ需要の少ない地域では問題を悪化させる可能性すらある。
また、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」の急増 2 は、活発な市場(賃貸・売却・二次利用)から切り離された物件群が拡大していることを示している。これらは、管理放棄や相続問題などにより放置され、劣化が進みやすい物件であり、後述する改正空家等対策特別措置法が対象とする「管理不全空き家」や「特定空家」の予備軍となっている可能性が高い。このカテゴリーの増加は、将来的な政策介入の必要性や、所有者にとっての税負担増のリスクが高まっていることを示唆している。
表1:令和5年住宅・土地統計調査に基づく主要な空き家統計(2025年更新版)
指標 | 全国値(速報値) | 備考 |
空き家総数 | 900万戸 | 過去最高 1 |
空き家率 | 13.8% | 過去最高 1 |
「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」数 | 385万戸 | 前回調査比37万戸増 2 |
同上割合 | 5.9% | 10 |
空き家率上位都道府県 | 1. 和歌山 (21.2%)<br>1. 徳島 (21.2%)<br>3. 山梨 (20.5%) | 3 |
「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」率上位都道府県 | 1. 鹿児島 (13.6%)<br>2. 高知 (12.9%)<br>3. 徳島 (12.2%)<br>3. 愛媛 (12.2%) | 西日本で高い傾向 10 |
出典:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)」 (2024年4月30日公表) 1
注:確定報の公表により数値が変動する可能性があります。
第2章:2025年 空き家売却のナビゲーション
2.1 売却プロセスと期間
空き家の売却プロセスは、一般的に以下のステップで進められる。まず、不動産会社に物件の査定を依頼し、売却価格の目安を把握する。次に、信頼できる不動産会社を選定し、媒介契約(仲介を依頼する契約)を締結する。その後、不動産会社が販売活動(広告掲載、内覧対応など)を行い、購入希望者が見つかれば価格交渉を経て売買契約を締結する。最後に、代金の決済と物件の引渡し(所有権移転登記)を行って完了となる。売却にかかる期間は、物件の状況や市場環境によって大きく異なり、数ヶ月で完了する場合もあれば、1年以上かかる場合もある。
売却方法にはいくつかの選択肢がある。建物の状態が良い場合はそのまま中古住宅として売却する。建物が古いものの、解体費用をかけたくない場合などは、「古家付き土地」として、主に土地の価値で売却する 23。この場合、購入者がリフォームして利用するか、解体して新築することが想定される。建物の劣化が激しい場合や、更地の方が需要が高いと判断される場合は、売主が費用を負担して建物を解体し、「更地」として売却する方法もある 23。更地化は、購入者の手間を省き、より高く売れる可能性がある一方、解体費用がかかる 23。
また、不動産会社に仲介を依頼する(仲介)のではなく、不動産会社や買取専門業者に直接物件を買い取ってもらう(買取)方法もある 25。買取は、価格交渉や買主探しの手間がなく、短期間で現金化できるメリットがあるが、一般的に仲介で売却するよりも価格は低くなる傾向がある 25。
2.2 市場動向:価格トレンドと評価方法
空き家の売却価格を左右する最大の要因は「立地」である 26。交通の便、周辺の生活利便性(スーパー、学校、病院など)、日当たり、眺望、さらには自然災害のリスクなどが評価される 26。次に重要なのが「建物の状態と築年数」である 26。一般的に築年数が浅く、手入れが行き届いている方が高値がつきやすい 26。木造戸建ての場合、築20~25年程度で建物の価値はほぼゼロと評価されることが多いが、近年では古民家をリノベーションした宿泊施設やカフェの人気もあり、立地や建物の特性によっては古い家でも価値が見出されるケースもある 26。
空き家を含む中古住宅の価格動向を把握するには、不動産流通機構(レインズ)などが公表する地域別・築年別の成約価格データが参考になる 28。例えば、首都圏の中古戸建ての平均成約価格は築年数とともに下落する傾向が見られるが、近年は全体的に上昇傾向も報告されている 5。ただし、これらのデータはあくまで平均であり、個々の空き家の価格は大きく異なるため、専門家による査定が不可欠である。
表3:中古住宅・マンションの地域別平均成約価格(2024年10月時点)
地方 | 都道府県 | 中古戸建(万円) | 中古マンション(万円) |
北海道・東北 | 北海道 | 1,681 | 2,205 |
宮城 | 2,052 | 2,539 | |
関東 | 東京 | 5,346 | 6,081 |
神奈川 | 3,856 | 3,734 | |
埼玉 | 2,438 | 2,989 | |
千葉 | 2,597 | 2,837 | |
東海 | 愛知 | 2,894 | 2,699 |
近畿 | 大阪 | 2,296 | 3,251 |
京都 | 2,464 | 3,002 | |
兵庫 | 3,746 | 2,872 | |
中国 | 広島 | 1,747 | 2,945 |
九州・沖縄 | 福岡 | 2,089 | 2,401 |
沖縄 | 3,609 | 3,894 |
出典:レインズ月例速報マーケットウォッチ全国版 2024(令和6)年10月度「中古戸建住宅レポート」「中古マンションレポート」より抜粋 28
注:上記は一部都道府県の抜粋。空き家のみのデータではない点に留意。
空き家の価格を知る方法としては、まず不動産会社による「査定(satei)」がある。これは、売却を前提として市場価格を推定するもので、「机上査定(簡易査定)」と「訪問査定」の2種類がある 26。机上査定は、物件情報や周辺データのみで行うため手軽だが精度は低い。訪問査定は、担当者が現地を訪れて建物の状態や周辺環境を詳細に確認するため、より実態に近い価格が算出される 26。不動産会社の査定は通常無料で行われる 26。
一方、「不動産鑑定(fudōsan kantei)」は、国家資格を持つ不動産鑑定士が専門的な基準に基づいて行う評価であり、公的な証明力を持つ 27。相続財産の評価や裁判資料など、客観的で法的な根拠が必要な場合に利用されるが、費用は高額(20万円以上)となる 26。通常の売却検討であれば、複数の不動産会社による無料査定で十分な場合が多い 26。
将来的な価格動向については、「2025年問題」に伴う相続物件の増加により、市場への供給が増え、特に地方や条件の悪い空き家を中心に価格下落圧力が強まる可能性が指摘されている 4。
2.3 売却に伴う費用
空き家の売却には、様々な費用が発生する。主なものは以下の通りである 32。
- 仲介手数料(Chūkai Tesūryō): 不動産会社に仲介を依頼した場合に支払う成功報酬。宅地建物取引業法で上限額が定められており、売買価格が400万円を超える場合は「(売買価格 × 3% + 6万円)+ 消費税」で計算されることが多い 32。売買価格が低い場合は、別の計算式が適用される 34。通常、売買契約時と引渡し時に半額ずつ支払う 32。なお、低廉な空き家(800万円以下)については、2024年に報酬上限額の特例が設けられた 35。買取の場合は不要 25。
- 印紙税(Inshi-zei): 売買契約書に貼付する印紙代。契約金額に応じて税額が決まる 32。
- 登記費用(Tōki Hiyō): 所有権移転登記や、住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消登記にかかる登録免許税と、手続きを依頼する司法書士への報酬 32。
- 解体費用(Kaitai Hiyō): 更地にして売却する場合に必要 23。(詳細は第3章参照)
- 測量費用(Sokuryō Hiyō): 隣地との境界が不明確な場合に、土地家屋調査士に依頼して測量を行う費用。
- ハウスクリーニング・残置物撤去費用: 売却前に室内を清掃したり、家財道具などの残置物を処分したりする費用 22。
- 修繕費用(Shūzen Hiyō): 売却しやすくするために、小規模な修繕を行う場合の費用 26。
これらの費用の総額は、売却価格の4~6%程度が目安とされることもあるが 32、解体費用などが加わるとさらに大きくなる。
表2:空き家売却時の費用目安
費用項目 | 概要・目安 | 関連情報 |
仲介手数料 | (売却価格×3%+6万円)+消費税(400万円超の場合)32。例:3000万円で売却→約106万円。低価格物件は特例あり 35。 | 買取の場合は不要 25。 |
印紙税 | 売買契約書に貼付。契約金額により1千円~6万円程度 32。 | 国税庁ウェブサイト等で確認。 |
登記費用(登録免許税+司法書士報酬) | 所有権移転登記、抵当権抹消登記など。登録免許税は評価額に基づく 36。司法書士報酬は数万円~ 32。 | 司法書士会等で報酬目安を確認。 |
解体費用 | 更地にする場合。構造・規模によるが、木造30坪で90万円~ 39。 | 第3章参照。自治体の補助金対象となる場合あり(第5章参照)。 |
測量費用 | 境界確定が必要な場合。数十万円~。 | 土地家屋調査士に相談。 |
ハウスクリーニング・残置物撤去費用 | 規模・量による。数万円~数十万円。 | 専門業者に見積もり依頼。買取業者によっては残置物そのままOKの場合も 25。 |
修繕費用 | 売却前の小規模な補修。内容による。 | 大規模修繕は購入者の意向と合わない可能性も 26。 |
譲渡所得税・住民税 | 売却益(譲渡所得)に対して課税。 | 下記2.4参照。 |
注:上記は一般的な目安であり、個別の状況により変動します。
2.4 税務上の影響:譲渡所得税の計算と特例活用
空き家を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して所得税と住民税(合わせて譲渡所得税と呼ばれる)が課される 32。
譲渡所得の計算式は以下の通りである 40。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
- 取得費: その不動産を購入した際の代金や購入手数料など。建物の場合は経年による減価償却費を差し引く。購入時の契約書などで確認するが、不明な場合は売却価格の5%を取得費とみなすことができる(概算取得費)42。
- 譲渡費用: 売却にかかった費用(仲介手数料、印紙税など)40。
この譲渡所得に対して、所有期間に応じた税率が適用される 40。所有期間は、売却した年の1月1日時点で判定する。
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下): 税率 39.63%(所得税30.63% + 住民税9%)
- 長期譲渡所得(所有期間5年超): 税率 20.315%(所得税15.315% + 住民税5%)
空き家の売却においては、税負担を軽減するための特例制度が重要となる。特に注目すべきは**「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(通称:空き家特例)**である 45。
- 概要: 相続した空き家を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度。2024年1月1日以降の譲渡で、相続人が3人以上の場合は、控除額は1人あたり2,000万円となる 45。
- 主な適用要件:
- 相続又は遺贈により取得した家屋であること。
- 被相続人が相続開始直前まで主として居住していたこと(老人ホーム等入所の場合の特例あり)。
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること 45。
- 売却時に一定の耐震基準を満たすか、売却前に家屋を取り壊していること 45。(重要:令和6年1月1日以降の譲渡では、売却後、翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを行った場合も対象となるよう緩和された 47)
- 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること 45。
- 売却代金が1億円以下であること 48。
- 親子や夫婦など特別な関係にある者への売却でないこと。
- 手続き: 確定申告時に、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」などの書類を添付する必要がある 47。
この特例の適用可否は税額に極めて大きな影響を与える。特に、取得費が不明で5%の概算取得費を用いる場合、計算上の譲渡所得が大きくなりやすいため、この特例が適用できるかどうかが売却の判断を左右することもある 44。例えば、売却価格3,000万円、取得費不明(5%ルール適用)、譲渡費用100万円の場合、譲渡所得は2,750万円となるが、空き家特例を適用できれば課税譲渡所得は0円となり、税額も0円となる(適用できない場合の長期譲渡所得税は約559万円)49。
2024年の税制改正による要件緩和(売却後の耐震改修・取壊しを認める点)47 は、これまで売却前に費用負担やリスクを負う必要があった所有者にとって、特例を利用しやすくする重要な変更点である。これにより、古い空き家の売却が促進される可能性がある。
なお、自分が住んでいた家を売却する場合に適用される「居住用財産の3,000万円特別控除」40 や、10年超所有の居住用財産に対する軽減税率の特例 40 も存在するが、これらは売主がその空き家に近年まで居住していた場合に限られるため、一般的な相続空き家には適用されないことが多い。
第3章:2025年 空き家活用オプションの探求
3.1 主要な活用戦略の概要
空き家の活用方法は多岐にわたるが、主な戦略としては、①賃貸(様々な形態)、②リノベーション(自己利用、売却・賃貸目的)、③解体して土地として活用、④地域貢献・社会貢献目的での利用、などが挙げられる 50。最適な戦略は、空き家の状態(築年数、劣化状況)、立地条件、所有者の目的(収益追求、負担軽減、地域貢献など)、資金力、そして地域の市場ニーズによって異なる。画一的な正解はなく、個々の状況に応じた検討が必要となる。
3.2 詳細分析:賃貸
空き家を賃貸物件として活用することは、収益化の一般的な方法である。
- 長期居住用賃貸:
- メリット:安定した家賃収入が期待でき、人が住むことで家屋の劣化をある程度防げる 53。
- デメリット:入居者が見つからないリスク(空室リスク)、家賃滞納や入居者トラブルのリスク、物件管理の手間(管理会社への委託も可能だが費用がかかる)、修繕費の負担 50。賃貸に出す前にリフォームが必要な場合、初期投資がかかる 54。
- 費用:リフォーム・修繕費、固定資産税、火災保険料、管理委託費(委託する場合)、仲介手数料(入居者募集時)。
- 収益性:年間家賃収入から諸経費(固定資産税、管理費、修繕積立金、保険料など)と空室損失を差し引いたものが実質的な収益となる。事前の収支シミュレーションが不可欠である 54。地域の家賃相場データが参考になる 57。
- DIY型賃貸借:
- 概要:入居者が自ら費用を負担し、内装などを改修(DIY)することを認める賃貸借契約 53。
- メリット:所有者は初期のリフォーム費用を抑えられる 60。入居者は自分の好みに合わせて住空間を創り出せるため、物件への愛着が生まれ、長期入居につながる可能性がある 59。他の物件との差別化にもなり、空室対策として有効な場合がある 59。
- デメリット:契約内容が複雑になる。DIYの範囲、費用負担、改修部分の所有権、退去時の原状回復義務の有無や範囲などを、契約時に明確に定めておく必要がある 59。入居者のDIYスキルによっては、建物を損傷させるリスクもある 60。まだ一般的な賃貸形態ではないため、ターゲットとなる入居者層は限定的かもしれない 60。
- 参考情報:国土交通省がガイドラインや契約書式例を公表している 59。
- セーフティネット住宅:
- 概要:高齢者、低額所得者、障がい者、子育て世帯など、住宅確保に配慮が必要な人々の入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県や市町村に登録する制度 50。
- メリット:登録住宅の改修(バリアフリー化、耐震改修など)に対して国や自治体から補助金を受けられる可能性がある(最大200万円/戸)63。また、低額所得者(月収15.8万円以下)を受け入れ、家賃を相場より低く設定した場合、その差額分(最大4万円/月・戸、最長10年間)が所有者に補助される制度もある 42。登録情報は専用のプラットフォームで公開され、入居希望者とのマッチングが期待できる 63。社会貢献にもつながる。
- デメリット:登録には一定の基準(床面積25㎡以上、耐震性、水回り設備など)を満たす必要がある 53。シェアハウスの場合は別途基準あり 65。登録した以上、原則として対象となる要配慮者の入居を拒めない 66。家賃滞納などのリスク管理が必要となる場合がある 66。申請手続きに手間がかかる 66。補助制度の内容や登録基準は自治体によって異なる場合がある。
3.3 詳細分析:リノベーション
リノベーションは、空き家の価値を高め、活用可能性を広げるための重要な手段である。自己利用のために住みやすく改修する、売却価格を高めるために行う、賃貸物件としての魅力を向上させる(例:シェアハウス化、店舗・オフィスへの用途変更)など、目的は様々である 51。
- 費用: リノベーションの内容や規模によって費用は大きく変動する。部分的な改修から、構造躯体以外をすべて刷新するフルリノベーションまで様々である。以下は一般的な工事費用の目安である 68。
- キッチン交換:50万円~150万円
- 浴室交換(ユニットバス):50万円~150万円
- トイレ交換:15万円~50万円
- 壁紙張替え:800円~1,500円/㎡
- フローリング張替え:3万円~6万円/畳
- 外壁塗装・張替え:60万円~300万円
- 屋根塗装・葺き替え:15万円~260万円
- 耐震補強:25万円~150万円以上(基礎工事等含むと数百万円になることも)68
- 断熱改修(内窓設置):8万円~15万円/箇所
- 検討事項:
- 建物の状態: 特に築年数が古い場合は、耐震性や構造体の劣化状況を専門家(建築士など)に診断してもらうことが重要である 70。状態が悪ければ、リノベーション費用が新築並みにかかる可能性もあり、費用対効果が見合わない場合もある 70。
- 費用対効果: 投じたリノベーション費用が、売却価格や賃料収入の増加に見合うか、慎重に検討する必要がある。
- 法的規制: 建築基準法などの規制に適合しているか確認が必要。特に、2025年の建築基準法改正により、既存不適格建築物のリフォームや建て替えに関する規制が変更される可能性があり、注意が必要である 70。
- 補助金: 耐震改修や省エネ改修、バリアフリー改修など、内容によっては国や自治体の補助金制度を利用できる場合がある(第5章参照)72。
3.4 詳細分析:解体と土地活用
建物の状態が悪く再利用が困難な場合や、土地としての価値が高い場合、建物を解体して更地にし、土地として活用または売却する選択肢がある 23。
- 解体費用: 解体費用は、建物の構造(木造、鉄骨造、RC造)、延床面積、立地条件(重機搬入の可否など)、アスベスト含有の有無、基礎や外構(塀、庭木、物置など)の撤去(付帯工事)の有無などによって大きく変動する 37。
- 構造別坪単価目安:
- 木造:3万円~6万円/坪 37
- 鉄骨造:3.5万円~7万円/坪 37
- RC(鉄筋コンクリート)造:4.5万円~9万円/坪 37
- 付帯工事費用例: ブロック塀撤去(2,500円~/㎡)、庭木撤去(12,000円~/㎥)、物置撤去(5,000円~/台)39。
- その他費用: アスベスト調査・除去費用(数十万円~)39、廃棄物処理費用 74、残置物処分費用 37 など。
- 総額目安: 標準的な木造30坪の一戸建てで90万円~200万円程度が目安とされるが 37、条件によってはこれより高額になる。
- メリット: 建物管理の手間や維持費、倒壊などのリスクから解放される 53。土地としての活用(駐車場、資材置場、太陽光発電、賃貸、売却など)の選択肢が広がる 51。
- デメリット: 解体費用という初期投資が必要 24。建物がなくなることで、土地に対する固定資産税・都市計画税の住宅用地特例が適用されなくなり、税負担が増加する 24。建物に価値があった場合、資産価値を減らす可能性もある。
- 土地活用オプション: 解体後の土地活用としては、月極駐車場やコインパーキング経営、事業用地や資材置場としての賃貸、太陽光発電設備の設置、あるいは土地自体の売却などが考えられる 51。収益性は立地や選択した活用方法に大きく依存する。
リノベーション vs 解体:意思決定のポイント
リノベーションと解体のどちらを選択するかは、空き家所有者にとって重要な判断となる。リノベーションは建物を活かす道だが、特に古い物件では耐震補強などで費用がかさむ可能性がある 69。一方、解体は初期費用と税負担増のリスクがあるが、管理負担がなくなり土地活用の自由度が増す 24。最適な選択は、建物の詳細な状態評価、リノベーション費用と解体費用の比較、土地の市場価値、リノベーション後の物件や更地の地域需要、そして利用可能な補助金制度などを総合的に勘案して行う必要がある。
3.5 その他の活用方法
上記以外にも、以下のような活用方法が考えられる。
- 民泊(Minpaku): 住宅の一部または全部を宿泊施設として提供する。インバウンド需要の回復などにより、観光地や都市部では収益性が期待できる場合がある 53。ただし、住宅宿泊事業法(民泊新法)や自治体の条例に基づく届け出や運営基準の遵守が必要であり、近隣とのトラブルや安全・衛生管理のリスクも伴う 53。
- 店舗・オフィス(Tempo/Office): 立地によっては、店舗や事務所として賃貸することで、住居用よりも高い賃料収入を得られる可能性がある 51。長期契約が期待できる一方、用途変更に伴う建築基準法等の規制確認や、原状回復に関する取り決めが重要となる 53。
- 福祉施設(Fukushi Shisetsu): デイサービスやグループホームなど、高齢者向け・障がい者向けの施設として活用する。社会的な需要は高いが、バリアフリー化など専門的な改修が必要となり、費用が高額になる可能性がある 52。運営には専門知識が必要であり、補助金制度も複雑な場合がある 53。
- レンタルスペース: 会議、イベント、撮影スタジオなど、時間貸しのスペースとして提供する。初期投資を抑えやすいが、安定収入の確保は難しい場合があり、利用者のマナーや破損リスクへの対策が必要となる 53。
- 倉庫・資材置場: 建物の状態が悪くても、倉庫や資材置場としてなら借り手が見つかる可能性がある。賃料は比較的安価になる傾向があるが、最低限の修繕や防犯対策で活用できる場合がある 51。
- 地域貢献活動(Community Contribution): NPO法人や地域団体に、コミュニティスペース、子どもの居場所、交流拠点などとして無償または低額で提供する 50。直接的な収益は見込めないが、社会的な意義があり、管理負担の軽減につながる場合もある。
3.6 財務的考察:費用対効果
どの活用方法を選択するにせよ、事前の詳細な収支シミュレーションが極めて重要である 54。初期投資(リフォーム費用、解体費用など)と、将来にわたる経常費用(固定資産税、保険料、維持管理費、管理委託費など)、そして期待される収益(家賃収入、売却益など)を具体的に試算し、費用対効果を比較検討する必要がある。
革新的な賃貸モデルの可能性
DIY型賃貸 53 やセーフティネット住宅 42 といった比較的新しい賃貸モデルは、従来型の賃貸経営に必要な多額の初期投資を避けたい、あるいはできない所有者にとって、有効な選択肢となり得る。これらのモデルは、所有者の費用やリスクを軽減しつつ、特定の市場ニーズ(カスタマイズ可能な住居、手頃な価格の住宅)や社会的要請に応える可能性を秘めており、補助金制度によって後押しされている側面もある。これらは、空き家活用における適応戦略と言えるだろう。
表4:主要な空き家活用方法の比較
活用方法 | 主な特徴 | 初期費用目安 | 経常費用 | 収益性 | 主なメリット | 主なデメリット | 主な検討事項・リスク |
賃貸(居住用) | 一般的な賃貸住宅として貸し出す | 中~高 | 中 | 中(継続) | 安定収入の可能性、家屋維持 | 空室リスク、管理負担、入居者トラブル、修繕費 | 立地、市場調査、管理体制、リフォーム要否 |
賃貸(DIY型) | 入居者がDIYで改修 | 低~中 | 中 | 中(継続) | 初期費用抑制、長期入居期待、差別化 | 契約複雑、建物損傷リスク、ニッチ市場 | 契約内容(範囲、費用、原状回復)、入居者スキル |
賃貸(セーフティネット) | 要配慮者向けに登録 | 中(補助金あり) | 中 | 中(継続、補助金あり) | 改修・家賃補助、マッチング支援、社会貢献 | 登録基準、入居者制限なし、リスク管理 | 自治体制度確認、基準適合、補助金申請 |
リノベーション(自己利用/売却) | 大規模改修して利用または売却 | 高 | 高(自己利用時) | 高(売却時) | 快適性向上、資産価値向上 | 高額費用、費用対効果不確実 | 建物の状態(耐震性)、法的規制、補助金活用 |
解体・土地活用 | 建物を解体し、駐車場、賃貸、売却など | 高(解体費) | 低~中(税金増) | 変動 | 建物管理不要、土地活用自由度向上 | 解体費用、固定資産税増、資産価値減少の可能性 | 解体費用、土地の市場価値、活用方法の収益性、補助金 |
注:費用・収益性は物件や地域により大きく変動します。上記は一般的な傾向を示すものです。
表5:リフォーム・解体費用の目安(2025年)
工事内容 | 単位 | 費用相場(万円) | 備考 |
リフォーム | |||
キッチン交換 | 一式 | 50~150 | グレードによる 68 |
浴室交換 | 一式 | 50~150 | 在来→ユニットバスは高め 68 |
トイレ交換 | 一式 | 15~50 | 68 |
壁紙張替え | ㎡あたり | 0.08~0.15 | 68 |
フローリング張替え | 畳あたり | 3~6 | 68 |
外壁塗装・張替え | 一式 | 60~300 | 面積、材料による 68 |
屋根塗装・葺き替え | 一式 | 15~260 | 面積、材料による 68 |
耐震補強 | 一式 | 25~150以上 | 基礎工事含むと更に高額 68 |
内窓設置 | 箇所あたり | 8~15 | 掃き出し窓は高め 68 |
解体 | |||
木造家屋 | 坪あたり | 3~6 | 37 |
鉄骨造家屋 | 坪あたり | 3.5~7 | 軽量・重量で異なる 37 |
RC造家屋 | 坪あたり | 4.5~9 | 37 |
付帯工事(塀、庭木、物置など) | 内容による | 数万円~数十万円 | 39 |
アスベスト調査・除去 | 内容による | 数十万円~ | レベル、範囲による 39 |
注:上記はあくまで目安であり、地域、業者、物件の個別条件により大きく変動します。必ず複数の業者から見積もりを取得してください。
第4章:空き家を取り巻く法制度と税制(2025年)
4.1 改正空家等対策特別措置法の主要規定
2023年12月に施行された改正空家等対策特別措置法(以下、改正法)は、増加する空き家問題に対応するため、従来の措置を強化し、空き家の適切な管理と活用促進、危険な空き家の除去円滑化を目的としている 78。
- 「管理不全空き家」の新設: 改正法の大きな特徴の一つが、「管理不全空き家」というカテゴリーの新設である 23。これは、適切な管理が行われず、そのまま放置すれば後述の「特定空家」に該当するおそれのある状態の空き家を指す。この段階で、市区町村長は所有者に対して、管理指針に即した措置をとるよう「指導」することが可能となった 50。
- 「特定空家」: 従来から定められているカテゴリーで、①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、②著しく衛生上有害となるおそれのある状態、③適切な管理が行われず著しく景観を損なっている状態、④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態、のいずれかに該当する空き家を指す 23。特定空家に対しては、助言・指導・勧告・命令、そして最終的には行政代執行(強制的な措置)が可能である 80。
- その他の改正点:
- 空家等活用促進区域: 市区町村が、空き家の活用を重点的に促進すべき区域を指定できる制度。区域内では、建築基準法の用途制限や接道義務などが緩和され、空き家の建て替えや用途変更(例:住宅から店舗へ)がしやすくなる 50。国は施行後5年間で100区域の指定を目指している 50。
- 空家等管理活用支援法人: 市区町村が、空き家の管理や活用に関する専門的なノウハウを持つNPO法人や社団法人などを指定し、所有者への相談対応や情報提供、管理代行などの業務を連携して行えるようにする制度 50。自治体のマンパワー不足や専門知識不足を補う狙いがある 79。国は施行後5年間で120法人の指定を目指している 50。
- 行政権限の強化: 所有者の特定を円滑にするため、市区町村が電力会社やガス会社などに所有者情報の提供を要請できることを明確化 50。特定空家の所有者に対する報告徴収権を市区町村長に付与 80。緊急時の行政代執行手続きの迅速化(命令等の手続きを経ずに代執行が可能に)23。所有者不明の空き家について、市区町村が裁判所に財産管理人の選任を請求し、管理・処分を行えるようにした 50。
4.2 指定とその影響
空き家が「管理不全」または「特定空家」と判断されるプロセスは段階的に進められる。まず、市区町村による状況把握(パトロール、近隣からの通報など)があり、問題があると判断されると所有者に対して助言や指導が行われる 81。
所有者が指導に従わず、状態が改善されない場合、市区町村長は「勧告」を行うことができる 50。この「勧告」が重要な分岐点となる。管理不全空き家、特定空家のいずれであっても、勧告を受けると、その敷地にかかる固定資産税等の住宅用地特例が解除される 23。これにより、土地にかかる税金が大幅に増加する(最大6倍になる可能性がある)。
勧告後も改善が見られない場合は「命令」が出され、これに違反すると50万円以下の過料が科される可能性がある 85。最終的には、所有者に代わって行政が解体などの措置を行い、その費用を所有者に請求する「行政代執行」に至る場合もある 80。
どのような状態が「管理不全」や「特定空家」に該当するかについては、国土交通省がガイドラインで判断基準の例を示している 82。具体的には、建物の傾斜や構造部材の腐朽(保安上の危険)、ゴミの散乱や悪臭・害虫の発生(衛生上の有害)、外壁の落書きや窓ガラスの破損、庭木の著しい繁茂(景観の阻害)、不法侵入の容易さ(その他不適切)などが挙げられる 23。管理不全空き家は、これらの状態に至る「おそれ」がある段階で判断される 82。
4.3 固定資産税・都市計画税:計算方法と影響
不動産を所有していると、毎年、固定資産税と、地域によっては都市計画税が課される。
- 固定資産税(Kotei Shisan Zei): 土地や家屋の所有者に対して、その資産価値(固定資産税評価額)に応じて市区町村が課税する 45。標準税率は1.4%だが、自治体によって異なる場合がある 90。
- 都市計画税(Toshi Keikaku Zei): 原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に課される税金で、都市計画事業などの費用に充てられる 45。税率は自治体が条例で定めるが、上限は0.3%とされており、多くの自治体で0.3%が採用されている 90。
- 固定資産税評価額: 税額計算の基礎となる評価額。3年ごとに見直される。土地は時価の70%程度、建物は建築費の50~70%程度が目安とされる 91。
重要なのは、住宅用地特例である。人が居住するための家屋が建っている土地(住宅用地)については、税負担を軽減するための特例措置が設けられている 45。
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分): 固定資産税の課税標準額が評価額の1/6に、都市計画税の課税標準額が評価額の1/3に軽減される。
- 一般住宅用地(200㎡超の部分): 固定資産税の課税標準額が評価額の1/3に、都市計画税の課税標準額が評価額の2/3に軽減される。
前述の通り、空き家が「管理不全」または「特定空家」として勧告を受けると、この住宅用地特例の適用対象から除外される 23。その結果、土地部分の税額が、小規模住宅用地であれば最大で6倍、一般住宅用地であれば最大で3倍に跳ね上がる可能性がある 45。この増税は、勧告を受けた翌年度の1月1日時点から適用される 82。
また、2025年4月に予定されている建築基準法の改正が、接道義務を満たさないなどの理由で再建築ができない(再建築不可)物件に対する固定資産税の優遇措置(住宅用地特例)の適用に影響を与える可能性も指摘されている 71。現時点では建物が存在すれば特例を受けられる場合があるが、法改正により基準を満たさない物件が対象外となるリスクがあり、今後の動向に注意が必要である。
4.4 相続税の考慮事項と節税策
空き家を相続した場合、相続税の課税対象となる可能性がある。相続税は、遺産総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合に課される。空き家の相続税評価額は、土地については路線価方式または倍率方式、建物については固定資産税評価額に基づいて算出されるのが一般的である 48。
相続税対策として有効なのが**「小規模宅地等の特例」**である。被相続人が居住していた宅地などを相続した場合、一定の要件を満たせば、土地の評価額を最大で80%(330㎡まで)減額できる 48。しかし、単に空き家となっている状態では、原則としてこの特例は適用されない 48。適用を受けるためには、例えば、相続人が被相続人と同居していた、あるいは被相続人が亡くなる前からその家を賃貸に出していた(貸家建付地)などの要件を満たす必要がある 48。
空き家に関する相続税の負担を軽減するための対策としては、以下のようなものが考えられる。
- 生前対策: 被相続人が元気なうちに同居を開始する、空き家を賃貸物件として活用し始める(貸付期間3年以上で特例適用の可能性)48、あるいは生前に売却してしまう 48。生前に居住用財産として売却すれば、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例もある 94。
- 相続後の対策: 相続後に空き家を売却する場合、前述の「空き家特例(3,000万円控除)」を活用して譲渡所得税を軽減する 48。リノベーションして賃貸に出すことで、将来的な相続(二次相続)時の評価額を下げる(貸家建付地評価)95。
- その他の選択肢: 相続財産全体がマイナスの場合や、空き家の管理負担が極めて大きい場合は、「相続放棄」も選択肢となる(ただし他の財産も放棄することになる)94。また、条件は厳しいが「相続土地国庫帰属制度」を利用して土地を手放すことも考えられる(建物は解体が必要)92。
4.5 相続登記の義務化
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化された 36。これにより、相続(または遺贈)によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記(所有権移転登記)を申請しなければならない 36。2024年4月1日より前に発生した相続で、まだ登記がされていない場合も義務化の対象となり、2027年3月31日までに登記を完了させる必要がある 96。
- 目的: 所有者不明土地・建物の発生を予防すること 36。
- 違反時の罰則: 正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性がある 92。
- 登記しないことのデメリット: 過料のリスクに加え、登記をしないと、その不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることができない 36。また、相続人間で権利関係が確定せず、固定資産税の支払いや管理責任の所在が曖昧になるリスクもある 92。
- 費用: 登記申請には、登録免許税(原則として不動産の固定資産税評価額の0.4%)と、司法書士に依頼する場合はその報酬(目安として5万円~15万円程度)がかかる 36。
- 相続人申告登記: 遺産分割協議が3年以内にまとまらない場合など、正当な理由がある場合は、相続人が登記名義人の法定相続人であることを申し出る「相続人申告登記」を行うことで、一時的に義務を履行したとみなされる制度もある 36。
- 住所等変更登記の義務化: 2026年4月1日からは、不動産所有者の住所や氏名に変更があった場合も、変更日から2年以内に変更登記を行うことが義務化される 36。
法改正の相乗効果
改正空家等対策特別措置法(管理不行き届きの空き家を保有するリスクとコストを高める)と、相続登記の義務化(所有権と責任の所在を明確にする)は、相互に作用し、空き家の相続人に対して、放置という選択肢を狭め、管理・活用・売却・処分といった積極的な意思決定を促す強い圧力となっている。以前は、所有権の曖昧さや比較的低い維持コストが、問題の先送りを許容する側面があった。しかし、今後は明確化された所有者が、より高いコスト負担や行政措置のリスクに直面することになる。この二つの法改正は、空き家問題への対応を所有者に迫る上で、相乗効果を発揮すると考えられる。
「管理不全空き家」指定の意義
「管理不全空き家」79 の新設は、所有者に対する早期警告システムとして機能する。税負担増という直接的なペナルティは「勧告」後であるが、その前段階の「指導」は、行政が懸念を抱いていることの正式な通知と受け止めるべきである。指導を受けた所有者は、これを放置すれば金銭的ペナルティにつながる重大な局面と認識し、速やかに管理改善、売却、活用などの対策を講じることが、リスク回避のために極めて重要となる。
表6:空家等対策特別措置法における指定区分比較
指定区分 | 主な判断基準(例) | 市区町村の主な措置 | 主要な影響(所有者) |
管理不全空き家 | ・放置すれば特定空家になるおそれ<br>・屋根、外壁の一部損傷・汚損<br>・窓ガラスの破損放置<br>・庭の草木繁茂<br>・敷地内のゴミ散乱 など 82 | ・指導<br>・勧告 | 勧告を受けると、固定資産税等の住宅用地特例が解除(税負担増)78 |
特定空家 | ・倒壊等の危険性<br>・衛生上有害(悪臭、害虫)<br>・著しい景観阻害<br>・その他放置不適切(不法侵入等)80 | ・助言<br>・指導<br>・勧告<br>・命令(違反時過料)<br>・行政代執行(費用請求)80 | 勧告を受けると、固定資産税等の住宅用地特例が解除(税負担増)76 |
出典:空家等対策特別措置法、国土交通省ガイドライン等に基づき作成 81
第5章:2025年 政府・自治体の支援策活用
空き家問題への対応を後押しするため、国および地方自治体は様々な支援制度を設けている。
5.1 国の主要支援プログラム(国土交通省主導)
国土交通省は、地方自治体や民間事業者による空き家対策を支援するための主要なプログラムを推進している 97。
- 空き家対策総合支援事業: 市区町村が行う空き家に関する調査、対策計画の策定、所有者の特定、危険な空き家の除却支援、活用支援、財産管理人制度の活用支援などを総合的にサポートする事業 97。令和7年度予算概算要求額は、下記の事業と合わせて79億円となっている 99。
- 空家再生等推進事業: 空き家の再生や利活用を促進することに重点を置いた事業 46。
- 空き家対策モデル事業: NPOや民間事業者などが実施する、先進的で他の地域のモデルとなるような空き家対策(調査検討、改修、除却など)の取り組みを支援する事業 97。
これらの事業は主に地方自治体への補助金であり、個人が直接申請するものではないが、自治体が提供する補助金制度の財源となっている場合が多い 46。
個人所有者が直接的に関連する国の制度としては、以下が挙げられる。
- 住宅セーフティネット制度関連補助金: 第3章で述べた通り、セーフティネット住宅として登録された空き家の改修費用や、低所得者向けに家賃を低廉化した場合の家賃補助など、国が財政支援を行っている 42。
- 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除: 第2章で解説した、相続空き家売却時の税制優遇措置 45。
5.2 地方自治体の補助金・助成金
多くの市区町村では、国の支援も活用しつつ、地域の実情に合わせた独自の空き家対策補助金・助成金制度を設けている 46。内容は自治体によって様々だが、一般的に見られるのは以下の種類である。
- 解体費用補助: 老朽化して危険な空き家(特定空家や管理不全空き家、あるいはそれに準ずる状態と判定されたもの)や、特定の区域内にある空き家の解体費用の一部を補助する制度 46。補助率は費用の1/3~1/2程度、補助上限額は50万円~100万円程度が多いが、東京都墨田区の例では最大200万円のケースもある 46。
- 改修・リフォーム費用補助: 空き家を居住用や地域交流拠点、店舗などに改修する費用の一部を補助する制度 64。耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修などが対象となることが多い。セーフティネット住宅登録と連動している場合もある。
- 仲介手数料補助: 空き家を不動産会社を通じて売却する際の仲介手数料の一部を補助する制度。京都市の例では上限25万円で費用の1/2を補助している 64。
- 空き家バンク関連支援: 空き家バンクへの登録費用、登録物件の調査費用、あるいは空き家バンクを通じて物件を購入・賃借する移住者などへの支援。
- その他: 遺品整理費用、家財道具処分費用、樹木伐採費用などを補助対象とする自治体もある。
これらの補助金制度の具体例としては、東京都内の各区 46、京都市 64、埼玉県秩父市 100、静岡県浜松市 100、兵庫県養父市 102、埼玉県 104、鹿児島県下の市町村 103 などが挙げられる。
5.3 申請プロセス:要件と手続き
自治体の補助金を利用する際の一般的な流れと注意点は以下の通りである 105。
- 事前相談・要件確認: まず、空き家が所在する市区町村の担当窓口(建築指導課、空き家対策課、企画課など)に相談し、利用したい補助金制度の対象となるか、詳細な要件(所有者、空き家の状態、築年数、所得制限など)を確認する 107。
- 事前調査・判定: 解体補助金などの場合、申請前に自治体職員や委託された専門家による現地調査を受け、老朽危険度などの判定を受ける必要がある場合がある 105。この判定には時間がかかることがある(1~2ヶ月程度)106。
- 補助金交付申請: 必ず工事や契約に着手する前に、所定の申請書に必要な書類を添えて提出する 98。
- 必要書類の準備: 一般的に、申請書、物件の登記事項証明書、位置図・現況写真、工事見積書(内訳明記)、納税証明書、住民票、相続関係書類(相続人の場合)、所有者・共有者の同意書、跡地利用計画書(解体の場合)、施工業者の資格証明書類などが必要となる 100。自治体によって異なるため、事前にリストを確認し、早めに準備する。
- 審査・交付決定: 自治体が申請内容を審査し、補助金の交付が適当と判断されれば「交付決定通知書」が送付される 107。審査には数週間~1ヶ月以上かかる場合がある 101。
- 工事契約・実施: 交付決定通知を受けてから、正式に工事業者と契約し、工事を開始する。
- 完了報告: 工事が完了したら、期限内に「完了報告書」を提出する。工事請負契約書の写し、工事代金の領収書の写し、工事前後の写真、廃棄物処理マニフェストの写し(解体の場合)などが必要となる 105。
- 額の確定・請求: 自治体が完了報告を審査し、補助金額を確定した後、「額の確定通知書」が送付される。その後、指定の請求書を提出する 107。
- 補助金の受領: 請求に基づき、指定口座に補助金が振り込まれる。重要なのは、補助金は工事完了・支払い後に受け取る(後払い) という点である 101。
補助金利用の際の注意点
- 事前申請の徹底: ほぼ全ての補助金で、工事着手前の申請が必須条件となっている 98。着工後の申請は認められない。
- 予算と期限: 補助金には年度ごとの予算枠があり、申請期間内であっても予算上限に達し次第、受付が終了することが多い 64。早めの情報収集と申請が重要。
- 自治体ごとの差異: 補助対象、補助率・上限額、所得制限などの要件、申請手続き、必要書類は自治体によって大きく異なる 101。必ず空き家のある自治体の最新情報を確認する。
- 書類準備: 必要書類は多岐にわたり、取得に時間がかかるものもあるため、余裕をもって準備する 100。
- 後払い制度: 補助金は後払いのため、工事費用は一旦全額自己負担する必要がある 101。資金計画をしっかり立てておく必要がある。
- 制度の変更: 補助金制度は毎年度見直される可能性があり、内容変更や廃止もあり得る 64。
支援制度活用のポイント
地方自治体の補助金制度は非常に多様であり、その複雑さから、所有者はまず自身の空き家が所在する市区町村の担当窓口に直接問い合わせ、利用可能な制度がないか、具体的な要件は何かを確認することが不可欠である 64。国の制度に関する情報だけでは不十分であり、地域に特化した情報を得ることが重要となる。
また、補助金が後払いであるという点は、資金繰りに余裕のない所有者にとっては大きな障壁となり得る 101。制度上は対象となる場合でも、初期費用を全額負担できないために、結果的に補助金を利用できないケースも考えられる。この点は、支援制度の実効性を考える上で留意すべき課題である。
表7:主な空き家関連補助金の概要(国・自治体の例)
補助金の種類 | 提供主体(例) | 主な対象・要件(例) | 補助額・補助率(例) | 主な留意点 |
解体費用補助 | 自治体 | ・老朽危険家屋(特定空家等)<br>・旧耐震基準<br>・所得制限<br>・税金滞納なし 101 | ・費用の1/3~1/2<br>・上限50~200万円程度 46 | ・事前申請必須<br>・自治体による危険度判定要<br>・後払い |
改修費用補助(一般) | 自治体 | ・耐震、バリアフリー、省エネ改修等<br>・居住、地域利用、店舗化等目的<br>・所得制限等 | ・費用の1/3~1/2等<br>・上限数十万円~数百万円 | ・事前申請必須<br>・対象工事・要件が多様<br>・後払い |
改修費用補助(セーフティネット) | 国・自治体 | ・セーフティネット住宅登録<br>・耐震、バリアフリー、間取り変更等 64 | ・費用の2/3<br>・上限100~200万円/戸 64 | ・事前申請必須<br>・登録基準あり<br>・後払い |
家賃低廉化補助(セーフティネット) | 国・自治体 | ・セーフティネット住宅登録<br>・低額所得者(月収15.8万以下)入居<br>・家賃を市場より減額 64 | ・家賃減額分の100%<br>・上限4万円/月・戸<br>・最長10年 64 | ・登録基準あり<br>・対象入居者要件あり |
仲介手数料補助 | 自治体(一部) | ・空き家売却<br>・築年数、面積要件等<br>・個人所有 64 | ・費用の1/2<br>・上限25万円(京都市例)64 | ・実施自治体が少ない<br>・事前申請要 |
注:上記は一般的な傾向や具体例であり、詳細は必ず個別の自治体・制度で確認してください。
第6章:空き家が抱える共通課題とその克服
空き家問題に取り組む上では、所有者が直面する様々な課題を理解し、適切な解決策を見出す必要がある。
6.1 主要な障壁の特定
- 物理的な劣化(老朽化): 築年数の経過による建物の傷み、雨漏り、構造材の腐食、シロアリ被害、設備の故障などが進行し、放置すれば倒壊の危険性も高まる。修繕には多額の費用がかかる場合が多い 26。
- 立地条件の不利性: 人口減少が進む地方部や、交通アクセスが悪い、生活利便施設が遠いなどの立地では、買い手や借り手を見つけることが困難であり、不動産としての市場価値が低い 3。
- 相続問題: 複数の相続人間で空き家の処分や活用方針について意見がまとまらない、連絡が取れない相続人がいる、遺産分割協議が進まない、感情的な対立がある、といった問題が生じやすい 3。2024年からの相続登記義務化は所有者を明確にするが、相続人間の合意形成を直接促すものではない 36。
- 費用負担: 所有しているだけで固定資産税・都市計画税が毎年発生する 45。加えて、最低限の維持管理(草刈り、清掃、小修繕など)や火災保険料などの負担も続く 111。リフォームや解体を行う場合は、さらに大きな費用が必要となる。
- 所有者の知識・関与不足: 空き家の適切な管理方法、活用や売却の選択肢、利用可能な支援制度などについて情報や知識が不足している。また、遠方に住んでいる、高齢である、精神的な負担が大きいなどの理由で、問題解決に向けた行動を起こせない、あるいは先延ばしにしてしまうケースも多い 22。
- 所有者不明土地・建物: 相続登記が長年行われなかった結果、登記簿上の所有者が既に亡くなっていたり、相続人が多数にのぼり追跡が困難になったりして、現在の所有者が誰なのか不明な状態。これが、売買や管理、地域の再開発などを阻害する大きな要因となっている 36。
6.2 戦略と解決策
これらの課題に対して、以下のような解決策やアプローチが考えられる。
- 予防的管理: 空き家を放置せず、定期的に訪問して状態を確認し、通風・換気、清掃、庭の手入れ(草刈り、枝切り)、郵便物の処理など、最低限の管理を行うことが、急速な劣化を防ぎ、「管理不全空き家」への指定を避ける上で重要である 76。所有者自身での管理が難しい場合は、専門の空き家管理代行サービスを利用することも有効な手段となる 76。
- 早期の対話と計画: 相続が発生する前、あるいは発生後できるだけ早い段階で、家族・相続人間で空き家の将来について話し合い、方針(誰が相続するか、管理・活用・売却・処分のいずれを目指すか)を決定することが望ましい 10。必要であれば、早期に専門家(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、税理士など)に相談することも有効である。
- 空き家バンクの活用: 多くの自治体やNPOが運営する「空き家バンク」は、売却や賃貸を希望する空き家情報を集約し、購入・賃借希望者(特に移住希望者など)とのマッチングを図るプラットフォームである 77。自治体によっては、登録物件の改修補助や、利用希望者への支援策を用意している場合もある。国土交通省主導で全国の空き家バンク情報を集約したポータルサイトも運営されており、広域的な情報収集が可能となっている 112。ただし、空き家バンクの成約率は運営主体や地域によって差があり、単に情報を掲載するだけでなく、積極的なプロモーションや相談体制の充実が成功の鍵となる 114。
- NPO・支援法人の活用: 空き家問題に特化したNPO法人や、改正法で位置づけられた「空家等管理活用支援法人」は、所有者への専門的なアドバイス、管理代行、利活用プランの提案、地域プロジェクトとの連携など、多岐にわたるサポートを提供できる存在である 50。自治体と連携している場合も多く、公的な相談窓口としての役割も担っている 110。
- 法的手段の活用:
- 財産管理人制度: 所有者不明または管理不全な空き家について、利害関係人や市区町村の申立てにより、裁判所が弁護士や司法書士などを管理人として選任する制度 50。管理人は、財産の保存・利用・改良行為のほか、裁判所の許可を得て処分(売却など)も行うことができる場合がある。所有者不明問題の解決策の一つとして期待されている。
- 相続土地国庫帰属制度: 相続した土地(建物は対象外)の所有権を国に引き渡すことができる制度 92。ただし、建物がないこと、境界が明確であること、土壌汚染や担保権設定がないことなど、承認されるための要件は厳しく、審査手数料や10年分の管理費相当額の負担金も必要となる 123。利用できるケースは限定的と考えられる。
- 相続放棄: 相続開始を知った時から原則3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、空き家を含む全ての遺産の相続権を放棄する方法 94。負債が多い場合などに選択されるが、プラスの財産も相続できなくなる。
- 資金計画: 維持管理費、固定資産税、将来的なリフォームや解体費用を見据えた資金計画を立てる。利用可能な補助金(第5章)や税制優遇措置(第2章、第4章)を最大限活用する。
6.3 成功事例からの学び
全国各地で、空き家問題に対する多様な取り組みが試みられ、成果を上げている事例も報告されている 77。
- 官民連携による情報提供・意識啓発: 新潟県加茂市では、行政と民間事業者が協力して「空き家対策ガイドブック」を作成・配布し、所有者の意識向上を図っている 114。鳥取県米子市では、固定資産税の納税通知書に空き家バンクの案内チラシを同封することで、登録件数を大幅に増加させた 77。
- 効果的な空き家バンク運営: 栃木県栃木市は、積極的な運営とサポート体制により、全国トップクラスの成約件数を誇る 114。農地と空き家をセットで紹介する「農地付き空き家バンク」を創設し、農業に関心のある移住者を呼び込んでいる自治体もある 77。
- ニーズとのマッチング強化: 徳島県神山町では、移住促進策と空き家改修支援を連携させ、移住者の定着を図っている 114。長野県下諏訪町では、職人(大工など)を誘致し、空き家を工房兼住居として提供することで、地域の活性化につなげている 114。兵庫県たつの市では、移住ツアーやお試し移住住宅を提供し、移住希望者のニーズに応えている 115。
- ワンストップ相談体制の構築: 複数の民間団体と連携し、空き家に関する多様な相談に一元的に対応できる窓口を設置したり、不動産の無料診断制度を導入したりする動きがある 77。千葉県香取市では、解体専門業者と協定を結び、解体に関する相談・見積もり・業者紹介をスムーズに行える仕組みを構築している 77。
- 地域コミュニティとの連携: NPOなどが空き家を活用して、多世代交流拠点や子どもの居場所づくりを進める事例もある(神奈川県湯河原町 77)。
これらの事例から浮かび上がるのは、空き家問題の解決には、行政、NPO、民間事業者(不動産、建築、金融など)、そして地域住民といった多様な主体間の連携・協働が不可欠であるという点である 77。単一の組織や施策だけで対応するには限界があり、地域の特性に応じた統合的なアプローチが求められる。
また、多くの成功事例の根底には、所有者自身の「気づき」と「行動」を促すための働きかけがある。所有者の知識不足や関与意欲の低さ 22 は、対策を進める上での大きな障壁となる。したがって、固定資産税通知との連動 114、分かりやすい情報提供(ガイドブック 114)、アクセスしやすい相談窓口(ワンストップ窓口 77、NPOによる寄り添い型支援 110)などを通じて、所有者との接点を持ち、具体的な行動へとつなげていく地道な努力が、あらゆる対策の前提として重要となる。
第7章:売却 vs 活用:比較検討フレームワーク
空き家を所有する場合、最終的に「売却」するか「活用」するかの選択を迫られることが多い。どちらが最適かは、経済的な側面、手間や時間、リスクなどを総合的に比較検討して判断する必要がある。
7.1 経済的側面の比較:コスト、収益、税効率
- 売却を選択した場合:
- コスト: 主に売却時に発生する一時的な費用。仲介手数料、印紙税、登記費用、場合によっては解体費用、測量費用、清掃・残置物処分費用など(第2章参照)。売却後は、固定資産税や維持管理費といった継続的なコスト負担はなくなる。
- 収益: 売却代金として、原則として一括で現金収入が得られる。
- 税金: 売却によって利益(譲渡所得)が出た場合は譲渡所得税が課されるが、「空き家特例」などの適用により大幅に軽減できる可能性がある(第2章参照)。固定資産税・都市計画税の負担はなくなる。
- 活用(例:賃貸)を選択した場合:
- コスト: 初期投資としてリフォーム費用が必要となる場合が多い。加えて、固定資産税、都市計画税、火災保険料、修繕費、管理委託費(委託する場合)などの経常的なコストが発生し続ける。空室期間中のコスト負担もある。
- 収益: 入居者がいれば、継続的に家賃収入が得られる可能性がある。
- 税金: 固定資産税・都市計画税は引き続き課税される。家賃収入は不動産所得として課税対象となる(ただし経費控除あり)。リフォーム費用の一部は減価償却費として経費計上できる場合がある。
単純な収支だけでなく、長期的な視点でのキャッシュフローや、税金(特に特例適用の有無)の影響を考慮したシミュレーションを行うことが重要である 44。
7.2 手間、時間、リスクの比較
- 売却を選択した場合:
- 手間・時間: 不動産会社とのやり取り、内覧対応、契約手続きなど、売却活動期間中は一定の手間と時間がかかる。市場が低調な場合は、売却までに長期間を要する可能性もある 124。ただし、買取業者に直接売却する場合は、比較的短期間で手間も少なく完了できる 25。
- リスク: 希望価格で売れない、あるいは売却までに時間がかかる市場リスク 124。買い手のローン審査落ちなどによる契約破棄のリスク 124。売却後に、雨漏りやシロアリ被害など、契約時に説明していなかった欠陥(契約不適合)が見つかり、買主から修補請求や損害賠償、契約解除などを求められるリスク(契約不適合責任)124。特に管理状態の悪い古い空き家ではこのリスクが高い。
- 活用(例:賃貸)を選択した場合:
- 手間・時間: リフォームの計画・実行、入居者募集、契約手続き、家賃回収、クレーム対応、退去時の手続き、定期的なメンテナンスなど、初期段階だけでなく、運営期間中も継続的に手間と時間がかかる。管理会社に委託すれば手間は軽減されるが、コストがかかる。
- リスク: 空室リスク(家賃収入が得られない)、家賃滞納リスク、入居者による物件の損傷やトラブルのリスク、予期せぬ大規模修繕が発生するリスク、将来的な賃料下落や不動産価値下落のリスク、法規制変更のリスクなど、多岐にわたるリスクを長期間負うことになる。
7.3 意思決定を導く要因
売却か活用かの選択は、以下の要因を総合的に勘案して行うべきである。
- 所有者の目標: 短期的な現金化が必要か、長期的な収益や資産保持を目指すか。不動産経営に積極的に関与したいか、手間をかけたくないか。地域貢献などの非経済的な目標の有無。
- 物件の特性: 建物の状態(そのまま使えるか、リフォーム・解体が必要か)、立地(市場での需要が見込めるか)、法的規制(再建築不可など)。
- 経済状況: 初期投資(リフォーム、解体、売却諸費用)を負担できるか。安定した収入源が必要か。税務上のメリット・デメリット。
- 時間と専門知識: 所有者自身が活用プロジェクトや売却プロセスに割ける時間と、関連する知識・経験の有無。
- リスク許容度: 市場変動リスク、入居者関連リスク、長期保有リスクなどをどの程度受け入れられるか。
「手間」と「リスク」の非経済的側面
経済的なシミュレーションも重要だが、実際には「手間(tema)」や「精神的な負担」といった非経済的な側面が、所有者の意思決定に大きな影響を与えることが多い 22。特に、空き家が遠方にある、所有者が高齢である、不動産に関する知識や経験がない、といった場合には、賃貸経営のような継続的な管理・運営は大きな負担となり得る。売却は、契約不適合責任などのリスクは残るものの、比較的短期で問題を「終わらせる」ことができる選択肢として魅力的に映る場合がある。この「煩わしさからの解放」という要素は、単純な損得勘定だけでは測れない重要な判断基準となる。
表8:空き家の「売却」vs「活用」比較サマリー
比較項目 | 売却(仲介) | 売却(買取) | 活用(例:賃貸) | 活用(例:解体・土地利用) |
経済面 | ||||
初期費用 | 中(仲介手数料等) | 低 | 中~高(リフォーム費等) | 高(解体費) |
経常費用 | なし | なし | 高(税金、管理、修繕) | 低~中(税金増) |
収益 | 一括(比較的高値期待) | 一括(価格は低め) | 継続(家賃収入) | 活用次第(駐車場収入等) |
税効率 | 譲渡所得税(特例あり)、固定資産税終了 | 同左 | 不動産所得税、固定資産税継続 | 固定資産税増、活用収入に課税 |
手間・時間 | 中(売却活動期間) | 低(短期間) | 高(初期+継続管理) | 中(解体+活用準備) |
主なリスク | 市場リスク、契約不適合責任 124 | 低価格 | 空室、滞納、トラブル、修繕、市場変動 | 解体費用、税負担増、土地活用リスク |
適した状況 | ・比較的高値で売りたい<br>・時間は多少かかってもよい<br>・契約不適合リスク管理要 | ・早く現金化したい<br>・手間をかけたくない<br>・状態が悪く仲介困難 | ・長期安定収入目標<br>・管理運営意欲/委託資金あり<br>・立地・状態が良い | ・建物価値なし/危険<br>・土地活用意欲/計画あり<br>・解体・税負担増を許容 |
注:上記は一般的な比較であり、個別の状況によって評価は異なります。
第8章:相談先と情報源
空き家に関する悩みや課題を抱えた際、適切な相談先を見つけ、信頼できる情報を得ることが問題解決の第一歩となる。
8.1 公的機関:国・都道府県・市区町村の窓口
- 国レベル:
- 国土交通省(MLIT): 空き家対策全般に関する政策、ガイドライン、国の支援事業などの情報を提供している 83。ウェブサイト等で関連情報を発信。
- 法務省(MOJ): 相続登記、所有者不明土地問題、相続土地国庫帰属制度などを所管 122。
- 総務省統計局: 住宅・土地統計調査のデータを提供 7。
- 都道府県・市区町村レベル:
- 市区町村の担当部署: 空き家に関する最も身近な相談窓口。地域の空き家対策、補助金制度、空き家バンク、管理不全・特定空家に関する指導・勧告など、具体的な対応を行っている 76。まずは、空き家が所在する市区町村のウェブサイトで「空き家 相談窓口」などのキーワードで検索するか、役所の代表電話に問い合わせて担当部署を確認するのが良い 108。
- 都道府県: 市区町村への支援や広域的な情報提供、専門家団体との連携などを行っている場合がある。都道府県のウェブサイトにも空き家相談に関する情報が掲載されていることがある(例:鹿児島県 103、埼玉県 109、愛知県 130)。
8.2 専門家:不動産・法律・税務等のプロフェッショナルとNPO
空き家問題は複合的な要素を含むため、課題に応じて専門家の助言を求めることが有効である。
- 不動産会社(宅地建物取引業者): 市場価格の査定、売却の仲介、賃貸物件の管理、活用方法の提案など、不動産取引全般に関する相談に対応。地域密長し、空き家の取り扱い経験が豊富な業者を選ぶことが重要。
- 弁護士: 相続人間の紛争解決、複雑な権利関係の整理、契約トラブル、行政との交渉、財産管理人制度の申立てなど、法的な問題に対応 113。
- 司法書士: 相続登記(義務化対応)、所有権移転登記、遺産分割協議書の作成支援、財産管理人候補など、主に登記手続きや関連する法務相談に対応 38。
- 税理士: 譲渡所得税、相続税、固定資産税などの税務相談、確定申告の代行、節税対策のアドバイスなど 134。
- 土地家屋調査士: 土地の測量、境界確定、建物の表示登記など、不動産の物理的な状況や登記に関する専門家 126。
- NPO法人・空家等管理活用支援法人: 空き家問題に特化した非営利団体。所有者への総合的な相談対応、管理代行、利活用マッチング、地域再生プロジェクトの企画・運営など、行政や専門家と連携しながら多様なサポートを提供している 50。ウェブサイト等で活動内容や相談窓口を確認できる(例:空家・空地管理センター 110、空き家相談センター(兵庫)120、LSO(大阪)121、アキカツ 135)。
8.3 信頼できるオンラインリソースとプラットフォーム
- 政府機関ウェブサイト: 上記の国土交通省、法務省、総務省統計局、および各地方自治体の公式ウェブサイトは、制度や統計に関する一次情報源として信頼性が高い 15。
- 全国版空き家バンク: LIFULL HOME’S 115 やアットホーム 112 などが運営する、全国の自治体空き家バンク情報を集約したサイト。物件検索に利用できる。
- 専門家団体のウェブサイト: 日本弁護士連合会(日弁連)126、日本司法書士会連合会(日司連)126 および各都道府県の士会ウェブサイトでは、相談窓口の案内や所属する専門家の検索などが可能な場合がある 133。
- NPO法人等のウェブサイト: 各団体の活動内容、相談受付方法、実績などを確認できる 110。
- 民間不動産情報サイト: 大手不動産ポータルサイトなどでも、空き家に関する一般的な情報提供や、不動産会社の検索、簡易査定サービスなどが提供されている 32。ただし、個別の空き家に関する専門的なアドバイスとしては、注意が必要な場合もある 135。
適切な相談先の見極め
空き家問題は、法律、税務、不動産取引、建築、地域事情など、様々な側面が絡み合っている。そのため、抱えている問題の性質を特定し、それに応じた適切な専門家や機関に相談することが重要である。例えば、相続で揉めているなら弁護士、登記手続きなら司法書士、税金の計算なら税理士、売却や賃貸の相場なら不動産会社、地域の補助金なら市区町村、総合的な相談や地域連携ならNPO、といった具合である。場合によっては、複数の専門家や機関に並行して相談し、連携して問題解決にあたる必要がある。
表9:空き家問題に関する主要な相談先
課題の種類 | 推奨される相談先 | 主な提供サービス | 見つけ方 |
全般的な情報、地域の補助金・制度 | 市区町村の担当部署 | ・地域独自の制度案内<br>・補助金申請受付<br>・空き家バンク情報<br>・管理不全等の指導・相談 | ・自治体ウェブサイト<br>・役所への電話問合せ |
売却・賃貸の査定、仲介、管理 | 不動産会社 | ・市場価格査定<br>・売買・賃貸仲介<br>・賃貸管理代行<br>・活用提案 | ・不動産情報サイト<br>・地域での評判<br>・専門家団体ウェブサイト |
相続トラブル、権利関係整理、法的紛争 | 弁護士 | ・遺産分割協議・調停・訴訟<br>・契約トラブル対応<br>・財産管理人申立て | ・弁護士会ウェブサイト 126<br>・法テラス<br>・紹介 |
相続登記、所有権移転登記 | 司法書士 | ・登記申請代行<br>・遺産分割協議書作成支援<br>・相続人申告登記 | ・司法書士会ウェブサイト 126<br>・法務局での相談<br>・紹介 |
税金(譲渡所得税、相続税、固定資産税) | 税理士 | ・税額計算、申告代行<br>・節税対策アドバイス<br>・特例適用の検討 | ・税理士会ウェブサイト<br>・紹介 |
所有者不明土地・建物の問題 | 弁護士、司法書士 | ・相続人調査<br>・財産管理人制度活用支援<br>・不在者財産管理人選任申立て | ・専門家団体ウェブサイト<br>・法務局での相談 |
総合相談、管理代行、地域連携 | NPO法人、空家等管理活用支援法人 | ・多角的な相談対応<br>・管理サービス<br>・利活用マッチング<br>・地域プロジェクト連携 | ・自治体からの紹介<br>・NPO支援センター<br>・オンライン検索 110 |
土地の境界、建物の登記 | 土地家屋調査士 | ・土地測量、境界確定<br>・建物表示登記 | ・土地家屋調査士会ウェブサイト<br>・紹介 |
結論と戦略的提言(2025年)
本レポートで分析したように、日本の空き家問題は2025年においても深刻度を増し続けている。令和5年住宅・土地統計調査が示す過去最高の空き家数・空き家率は、人口減少・高齢化という構造的な課題と、根強い新築志向、そして相続に伴う管理困難といった要因が複合的に作用した結果である。特に、活用されずに放置される「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」の増加は、問題の核心を示唆している。
2025年を見据えた際、空き家所有者を取り巻く環境は、より厳しさを増していると言える。2023年末に施行された改正空家等対策特別措置法は、「管理不全空き家」という新たなカテゴリーを設け、早期の行政介入と、勧告を受けた場合の固定資産税増税(住宅用地特例の解除)という厳しい措置を導入した。これに加えて、2024年から義務化された相続登記は、所有者の責任を明確化し、問題を先送りすることを許容しにくくしている。これらの法制度の変更は、空き家を放置することのリスクとコストを飛躍的に高めた。
一方で、多様な活用方法(賃貸、リノベーション、解体・土地利用、DIY型賃貸、セーフティネット住宅など)や、国・自治体による支援制度(補助金、税制優遇)も存在し、課題解決の選択肢は広がっている。しかし、これらの選択肢は複雑であり、最適な戦略は個々の物件の状況や所有者の意向によって大きく異なる。また、支援制度も申請手続きが煩雑であったり、利用条件が厳しかったりと、必ずしも容易に活用できるわけではない。
空き家所有者への戦略的提言(2025年)
2025年において、空き家所有者は、これまで以上に迅速かつ計画的な行動が求められる。以下のステップで、主体的に問題解決に取り組むことを推奨する。
- 現状把握(Assess): まず、所有する空き家の状態(劣化状況、耐震性など)、立地条件、そして地域における市場価値(売却相場、賃料相場)を客観的に把握する。必要であれば専門家(不動産鑑定士、建築士)の診断を受ける。
- 権利と義務の明確化(Clarify): 相続登記を確実に完了させ、法的な所有権を明確にする。改正空家等対策特別措置法の内容を理解し、自身の空き家が「管理不全」や「特定空家」に該当するリスクがないか、また指定された場合の義務とペナルティを認識する。
- 方針決定と計画立案(Plan): 空き家を今後どうしたいのか(売却、自己利用、賃貸、地域貢献、処分など)、明確な目標を設定する。その目標達成に向け、必要な費用(リフォーム、解体、税金、諸経費など)、期待される収益、利用可能な補助金・税制優遇などを考慮した具体的な資金計画・行動計画を立てる。
- 専門家への相談(Consult): 自身の状況(法的、税務的、経済的、時間的制約など)と計画に基づき、適切な専門家(不動産会社、弁護士、司法書士、税理士、NPOなど)に相談し、専門的な助言を得る。複数の意見を聞くことも有効である。
- 実行と継続的な見直し(Act): 決定した方針に基づき、具体的な行動(管理改善、リフォーム、売却活動、補助金申請など)を開始する。状況の変化(市場動向、法改正、自身の状況変化など)に応じて、計画を柔軟に見直す姿勢も重要である。問題を先送りせず、早期に行動を起こすことが、リスクとコストを最小限に抑える鍵となる。
政策的含意
空き家問題は個々の所有者の努力だけで解決できるものではない。国や自治体には、引き続き、所有者支援策の充実(補助金制度の簡素化・拡充、相談体制の強化)、官民連携やNPO活動の促進、地域の実情に応じた柔軟な規制緩和(空家等活用促進区域の積極的な指定など)、そして根本的な原因である人口減少や地域経済の活性化に向けた中長期的な取り組みが求められる。特に、地域差が大きい問題であるため、画一的な対策ではなく、各地域の特性に応じたきめ細やかな政策展開が不可欠である。
引用文献
- 空き家が前回調査から51万戸増加。空き家率は13.8%と過去最高を更新, 4月 13, 2025にアクセス、 https://biz.homes.jp/column/topics-00124
- 空き家率が過去最多。総務省の令和5年版「住宅・土地統計調査」が発表されました, 4月 13, 2025にアクセス、 https://value-creation.jp/%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%81%AE%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E6%95%B0%E3%80%81%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E7%8E%87%E3%81%8C%E9%81%8E%E5%8E%BB%E6%9C%80%E5%A4%9A%E3%80%82%E7%B7%8F%E5%8B%99%E7%9C%81%E3%81%AE/
- 【最新データ】全国の空き家は900万戸で増加の一途。このままだとどうなる? – エンジョイワークス, 4月 13, 2025にアクセス、 https://enjoyworks.jp/times/053/
- 不動産の2025年問題とは?大暴落はするの?不動産や住宅価格は今後下がる? – お家のいろは, 4月 13, 2025にアクセス、 https://ouchi-iroha.jp/sell-287-40359
- 2025年問題は不動産にどう影響する?空き家増加や価格下落など予想を解説 – GMO賃貸DX, 4月 13, 2025にアクセス、 https://chintaidx.com/media/240517/
- 不動産の2025年問題とは?不動産市場の未来予想と直面する影響を解説! – アットホーム, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.athome.co.jp/contents/for-sellers/sellers-knowhow/issue-of-2025/
- 令和5年住宅・土地統計調査 – 総務省統計局, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/
- 令和5年住宅・土地統計調査 – 総務省統計局, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/index.html
- 令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果 – 総務省統計局, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/tyousake.html
- 【コラム】令和5年住宅・土地統計調査から見る空き家問題 – リユースせいわ, 4月 13, 2025にアクセス、 https://reuse-seiwa.jp/%E3%80%90%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%80%91%E4%BB%A4%E5%92%8C5%E5%B9%B4%E4%BD%8F%E5%AE%85%E3%83%BB%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A6%8B%E3%82%8B%E7%A9%BA/
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- 不動産鑑定とは?査定との違いや不動産鑑定士に依頼する流れを解説 – 三井のリハウス, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.rehouse.co.jp/relifemode/column/at/at_027/
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- 【2025年最新版】不動産価格の推移と今後の推移予想を解説! – すまいステップ, 4月 13, 2025にアクセス、 https://sumai-step.com/column/article/2046/
- 不動産鑑定と査定の違いは?費用や適している方法をケース別に解説 – SUMiTAS[スミタス], 4月 13, 2025にアクセス、 https://sumitas.jp/sell/guide/6059/
- 不動産売却でかかる8つの費用めやすと計算方法をやさしく解説 – HOME4U, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.home4u.jp/sell/juku/course/basic-45-19078
- 【2025年版】仲介手数料の仕組み – 福岡市東区・糟屋郡の不動産売却ははうすナビへ!, 4月 13, 2025にアクセス、 https://hmary.net/2025/01/31/%E3%80%902025%E5%B9%B4%E7%89%88%E3%80%91%E4%BB%B2%E4%BB%8B%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E3%81%AE%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF/
- 【2025年度版】不動産売却で発生する「譲渡所得税」とは?仲介手数料との関係も解説, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.39639.info/blog/detail393961/
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- 空室対策の救世主?DIY型賃貸借のメリット・デメリット|賃貸経営 – 大東建託, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.kentaku.co.jp/estate/navi/column04/post_48.html
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- 大家は住宅セーフティネット制度を利用すべき?制度の仕組みを詳しく解説! – パワフル不動産, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.powerful-fudousan.jp/guide/rental/house-safety-net/
- 築年数別!空き家活用プラン徹底比較:ベストな選択肢 – idea株式会社, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.i-dea.co.jp/cms/slog/entry/155
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- 空き家の解体に補助金が出る!補助金額や対象、申請方法を解説 – オーナーズ・スタイル, 4月 13, 2025にアクセス、 https://owners-style.net/article/detail/158785/
- 空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化。トラブルになる前に対応を!, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.gov-online.go.jp/article/202403/entry-5949.html
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- 空き家の売却に潜む落とし穴とは?売却方法や税金から効果的な活用の仕方を知る – アキサポ, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.akisapo.jp/column/1559/
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- 空き家の売却は仲介より業者買取がおすすめ?違い・メリットを徹底解説 – イエウリ, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.ieuri.com/bible/kaitori/299/
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- 所有者不明土地・空き地等の低未利用土地に関する相談窓口・リンク集 – 国土交通省, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk2_000001_00020.html
- 全国空き家相談窓口情報, 4月 13, 2025にアクセス、 http://akiyahotline.jp/zenkoku_madoguchi_info.php
- 「空き家相談士」が在籍する事業者【アットホーム 空き家バンク】, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.akiya-athome.jp/soudanshi/
- 市町村の相談窓口(空き家) – 愛知県, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jutakukeikaku/akiya-soudan.html
- 土地の時効取得手続きと費用|必要書類と時効取得の税金も全て解説 – ベンナビ相続, 4月 13, 2025にアクセス、 https://souzoku-pro.info/columns/fudosan/529/
- 【弁護士コラム】所有者不明の土地を買いたい!所有者不明土地(建物)管理命令制度を解説, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.souzoku-niigata.net/post_75/unclaimedland/
- 所有者不明土地問題の解消に向けた法改正への対応について(会長声明) – 福岡県司法書士会, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.fukuokashihoushoshi.net/statement/detail/i/838/
- 最新!不動産に関する税制改正と注意点 | 下都賀郡の売買・リフォ, 4月 13, 2025にアクセス、 https://www.miyaichi-kk.jp/blog/blog20250411/
- 空き家・実家どこに相談したら良いかわからない問題, 4月 13, 2025にアクセス、 https://aki-katsu.co.jp/magazine/archives/9836
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