1. 概要
本報告書は、2025年における1号特定技能外国人支援計画に関する最新の情報を全国規模で提供することを目的とする。特定技能制度は、日本国内における深刻な労働力不足に対応するため、特定の産業分野で一定の技能を有する外国人の就労を認めるものであり、その中でも1号特定技能は、より基礎的な技能を対象としている。本計画は、これらの外国人労働者が日本で安定かつ円滑に活動できるよう、職業生活、日常生活、社会生活全般にわたる支援策を定めるものである。2025年には、制度の運用に関する重要な変更点が導入されており、本報告書ではこれらの変更点を含む支援計画の詳細、申請方法、関連情報、そして全国および千葉県における支援体制について網羅的に解説する。特定技能外国人の受け入れを検討している企業や、支援に関わる機関にとって、本報告書は最新かつ包括的な情報源となるだろう。特定技能外国人の在留者数は急速に増加しており、2025年以降もその傾向は加速することが予想されるため、適切な理解と対応が不可欠である 1。
2. 特定技能制度と1号資格の概要
特定技能ビザ制度は、深刻な労働力不足が認められる特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるために創設された在留資格である 2。この制度の導入は、従来の日本の外国人労働者受け入れ政策からの大きな転換を示しており、専門的・技術的分野以外の労働現場での就労を限定的に認めるものである 2。
特定技能1号の資格は、特定産業分野で相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人を対象としている 3。この資格を取得するためには、原則として、技能水準と日本語能力水準が試験等で確認される必要がある 2。ただし、技能実習2号を良好に修了した外国人は、これらの試験が免除される 2。特定技能には1号と2号の区分があり、1号の在留期間は通算で上限5年までと定められている 2。
2025年現在、特定技能1号の対象となる産業分野は16分野に拡大されている 2。これには、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業が含まれる 2。特に2024年3月には、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が新たに追加され、より広範な産業での外国人材の活用が期待されている 5。
特定技能1号で在留する外国人は、一定の要件を満たすことで、より熟練した技能を要する業務を対象とする特定技能2号への移行が可能となる 1。特定技能2号には在留期間の上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も可能となるため、外国人労働者にとって長期的なキャリア形成と日本社会への定着を促進する道が開かれていると言える 2。
分野 | 受入れ見込数(5年間の上限) | 雇用形態 |
介護 | 135,000人 | 直接 |
ビルクリーニング | 37,000人 | 直接 |
工業製品製造業 | 173,000人 | 直接 |
建設 | 80,000人 | 直接 |
造船・舶用工業 | 36,000人 | 直接 |
自動車整備 | 10,000人 | 直接 |
航空 | 4,400人 | 直接 |
宿泊 | 23,000人 | 直接 |
自動車運送業 | 24,500人 | 直接 |
鉄道 | 3,800人 | 直接 |
農業 | 78,000人 | 直接・派遣 |
漁業 | 17,000人 | 直接・派遣 |
飲食料品製造業 | 139,000人 | 直接 |
外食業 | 53,000人 | 直接 |
林業 | 1,000人 | 直接 |
木材産業 | 5,000人 | 直接 |
(出典: 2) |
3. 1号特定技能外国人支援計画の概要
1号特定技能外国人支援計画は、1号特定技能の在留資格に基づいて日本で働く外国人労働者が、その活動を安定的かつ円滑に行うことができるよう、受入れ機関(特定技能所属機関)が作成し、実施することが法律で義務付けられている計画である 1。この計画の主な目的は、外国人労働者が日本での職業生活、日常生活、社会生活に適応し、安心して働くことができる環境を整備することにある 7。
支援計画は、外国人労働者の入国前から帰国に至るまでの様々な側面をカバーするものであり、単に仕事に関わることだけでなく、日本での生活全般をサポートする内容が含まれる 7。受入れ機関は、この支援計画に基づき、外国人労働者に対して必要な支援を実施する義務を負う 8。
なお、受入れ機関は、自ら支援計画を実施するだけでなく、登録支援機関に支援業務の全部または一部を委託することも可能である 5。登録支援機関は、出入国在留管理庁の登録を受けた機関であり、専門的な知識や経験に基づいて、外国人労働者の支援を行う 12。受入れ機関が支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合、受入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされる 5。
4. 2025年における支援計画の詳細内容
2025年版の1号特定技能外国人支援計画では、外国人労働者が日本で安定した生活を送るために、以下の10項目の支援が義務付けられている 6。
4.1. 事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書の交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無などについて、外国人労働者が十分に理解できる言語で説明する必要がある 6。この説明は、対面またはテレビ電話などの方法で行われ、文書の郵送や電子メールのみでは認められない 7。事前の丁寧な情報提供は、外国人労働者の不安を軽減し、スムーズな入国と就労開始に繋がる 14。
4.2. 出入国時の送迎
外国人労働者の入国時には、空港や港から事業所または住居までの送迎を行う必要がある 6。帰国時にも、出国手続きを行う空港や港の保安検査場まで同行し、入場を確認することが義務付けられている 6。2025年からは、特定技能所属機関から委託を受けた登録支援機関が、自らの車両を利用して送迎する場合でも、一定の条件を満たせば道路運送法違反とはならない 16。これにより、送迎の柔軟性が高まり、外国人労働者の負担軽減が期待される。
4.3. 住居確保、生活に必要な契約支援
外国人労働者が日本で生活するための住居の確保を支援する必要がある 6。具体的には、不動産仲介事業者や賃貸物件に関する情報を提供したり、必要に応じて住居探しに同行したりする 6。また、連帯保証人が必要な場合には、受入れ機関が連帯保証人になる、あるいは家賃債務保証業者を確保するなどの支援も求められる 6。受入れ機関が賃借人となって住居を提供する、または社宅を提供するなどの方法も可能である 6。提供する居室の広さは、一人当たり7.5㎡以上が必要となる 6。さらに、銀行口座の開設、携帯電話やライフライン(電気、ガス、水道など)の契約に関する手続きについて、必要書類の提供や窓口の案内、必要に応じた同行などの支援も行う 6。
4.4. 生活オリエンテーション
外国人労働者が日本で円滑に社会生活を送れるよう、日本のルールやマナー、公共機関の利用方法、災害時の対応などについて、外国人労働者が十分に理解できる言語で説明する必要がある 6。生活オリエンテーションの実施後には、確認書(参考様式第5-8号)を用意する必要がある 14。入国後、できるだけ早い段階で実施することが望ましい 14。
4.5. 外国人がしなければならない官公署に対する届出の同行等
外国人労働者が住居地の登録や社会保障、税金などに関する手続きを行う際に、必要に応じて同行したり、書類作成の補助を行ったりする必要がある 6。これらの手続きは、外国人労働者にとって複雑で分かりにくい場合があるため、適切なサポートが求められる。
4.6. 日本語学習の機会の提供
外国人労働者の日本語能力向上のため、地域の日本語教室や日本語学校に関する情報を提供したり、入学手続きの補助を行ったりする 6。また、自主学習のための日本語学習教材やオンライン講座に関する情報提供や、必要に応じて教材の入手や講座の利用契約手続きの補助も行う 6。受入れ機関が日本語教師と契約し、外国人労働者に日本語の講習機会を提供することも可能である 6。
4.7. 相談・苦情への対応
外国人労働者が職場や生活上で困ったことや不満に感じていることについて、外国人労働者が十分に理解できる言語で相談に応じたり、苦情を受け付けたりする必要がある 6。相談や苦情の内容に応じて、必要な助言や指導を行うことも求められる 6。外国人労働者が仕事中や通勤による怪我や病気、または死亡した場合に、その家族等に対して労災保険制度の周知や必要な手続きの補助を行うことも望ましい 6。
4.8. 日本人との交流促進
外国人労働者が地域社会で孤立することなく、日本人との交流を促進するための支援も重要である 6。具体的には、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報を提供したり、地域の自治会等を案内して、各行事等への参加手続きの補助を行ったりする 6。必要に応じて外国人労働者に同行し、行事の内容や注意事項などを説明することも求められる 6。
4.9. 転職支援
人員整理など、受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合、外国人労働者の転職先を探す手伝いや推薦状の作成などを行う必要がある 6。また、求職活動を行うための有給休暇の付与や、必要な行政手続きに関する情報提供も求められる 7。
4.10. 定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等は、外国人労働者およびその上司等と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反などの問題があれば、行政機関へ通報する義務がある 6。2025年からは、一定の条件の下でオンラインによる面談も可能となった 16。オンライン面談を実施する際には、外国人労働者の同意を得ること、周囲に第三者がいないことを確認すること、必要に応じて録画するなど、適切な方法で行う必要がある 19。ただし、初回面談は対面で行う必要がある 18。
5. 2025年における制度の主な変更点
2025年には、1号特定技能外国人支援計画に関連する制度運用において、いくつかの重要な変更点が見られる 20。これらの変更点を理解し、適切に対応することが、受入れ機関にとって不可欠である。
5.1. 運用要領の改訂
出入国在留管理庁は、2025年4月1日に「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」および「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」を更新した 22。これらの運用要領には、制度の詳細な内容や手続き、支援計画の基準などが定められており、最新情報を確認する必要がある 1。運用要領の定期的な改訂は、制度の実施状況や社会情勢の変化を踏まえ、より実効性の高い運用を目指す政府の姿勢を示していると言える。
5.2. 届出に関する変更
特定技能外国人に関する各種届出のルールが変更された 18。特に、特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する定期届出の提出頻度が、これまでの四半期ごと(年4回)から年1回へと変更された 16。新しいルールに基づく最初の定期届出は、2026年4月1日から5月31日までの期間に、前年度(2025年4月1日~2026年3月31日)の状況について提出することになる 16。ただし、2025年1月から3月までを対象とする届出は、従来通り2025年4月15日までに提出する必要がある 16。
また、随時届出についても変更があり、在留資格許可後1ヶ月を経過しても就労を開始しない場合や、雇用後に1ヶ月以上活動できない事情が生じた場合にも届出が必要となった 16。さらに、自己都合退職の場合は、受入れ困難の事由の対象外となった 16。1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の実施が困難になった場合にも、新たな届出(参考様式第3-7号)が必要となる 16。これらの変更は、外国人労働者の状況をより適切に把握し、必要な支援をタイムリーに提供することを目的としていると考えられる。
5.3. 協力確認書の導入
2025年4月1日以降、特定技能外国人を受け入れる際には、新たに「協力確認書」を地方公共団体に提出することが義務付けられた 16。この協力確認書は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村に対して提出する必要がある 16。初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、当該外国人との雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に提出する必要がある 16。既に特定技能外国人を受け入れている場合は、2025年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前に提出する必要がある 16。協力確認書の提出は、特定技能所属機関が地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策に協力する意思を示すものであり、外国人労働者の地域社会への統合を促進することを目的としている 16。
5.4. 申請手続きと必要書類の変更
在留資格の申請手続きにおいても、いくつかの変更点がある 16。申請書には、地方公共団体が実施する共生社会関係施策に対する協力要請に対し、必要な協力をすることとしているか否かを確認する項目(項番32)が新たに追加された 16。また、特定技能外国人を初めて受け入れる場合には、外国人本人に関する書類に加えて、特定技能所属機関の概要書(参考様式第1-11-1号)や登記事項証明書など、受入れ機関の適格性に関する書類の提出が必要となった 16。ただし、2回目以降の申請(在留期間更新など)では、原則として外国人本人の書類のみで申請が可能となる 16。オンライン申請と電子届出を利用し、かつ一定の事業規模を有する企業などは、一部書類の提出が省略可能となる場合がある 16。さらに、2025年4月1日より、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請などの手数料が改定された 20。
5.5. その他の変更点
定期的な面談について、一定の条件を満たす場合にはオンラインでの実施が可能となった 16。また、ビルクリーニング分野および自動車運送業分野の特定技能1号評価試験がCBT方式(コンピューター・ベースド・テスト)に変更され、より受験しやすくなった 20。鉄道分野(運輸係員)においても、2025年3月中旬にCBT方式の試験が開始される予定である 20。さらに、厚生労働省は、一定の要件を満たす技能実習生および特定技能外国人について、訪問介護等の業務への従事を認める方向で検討を進めており、特定技能については2025年4月中の施行が予定されている 18。
6. 2025年版支援計画の申請方法と必要書類
2025年版の1号特定技能外国人支援計画の具体的な申請方法や必要書類については、出入国在留管理庁のウェブサイトで公開されている最新の運用要領や関連様式を確認する必要がある 22。
一般的な申請の流れとしては、まず特定技能外国人との雇用契約を締結し、支援計画を作成する。初めて受け入れる場合は、受入れ機関の概要や適格性を示す書類、外国人労働者の情報などを準備し、在留資格認定証明書の交付申請または在留資格変更許可申請を行う。この際、2025年4月1日以降は、外国人労働者の事業所所在地および住居地の市区町村に協力確認書を提出する必要がある。
必要書類は、外国人労働者の国籍や従事する産業分野、申請の種類(新規申請、変更申請、更新申請など)によって異なるため、個別のケースに応じて確認が不可欠である 16。出入国在留管理庁のウェブサイトでは、申請に必要な書類の一覧や様式が提供されているため、必ず最新の情報を参照することが重要である 22。
協力確認書の提出方法については、各市区町村によって異なる場合があるため、それぞれの自治体のウェブサイトを確認するか、直接問い合わせる必要がある 16。多くの自治体では、オンラインでの提出や郵送での提出を受け付けている 16。
7. 関係機関の役割と責任
特定技能外国人制度においては、外国人労働者、受入れ機関(特定技能所属機関)、登録支援機関、そして政府や地方公共団体など、様々な関係機関がそれぞれの役割と責任を担っている。
7.1. 特定技能所属機関(受入れ機関)
受入れ機関は、1号特定技能外国人を受け入れる主要な責任主体であり、外国人労働者が日本で安定かつ円滑に就労・生活できるよう、適切な労働条件の確保 1、支援計画の作成と実施 1、出入国在留管理庁への各種届出 2、そして地域社会との共生への協力 19 など、多岐にわたる義務を負っている。外国人労働者に対して日本人と同等以上の報酬を支払うことや、安全で安心して働ける職場環境を構築することも求められる 1。
7.2. 登録支援機関
登録支援機関は、受入れ機関からの委託を受けて、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成や実施を代行する 2。登録支援機関として登録されるためには、一定の要件(過去の外国人受入れ実績や相談業務経験、支援責任者・担当者の選任など)を満たす必要がある 5。登録支援機関は、外国人労働者の入国前のガイダンスから、住居確保、生活オリエンテーション、日本語学習支援、相談対応、転職支援、定期的な面談など、幅広い支援業務を行う 7。2025年からは、登録支援機関が委託された支援業務を他の機関に再委託することは禁止された 21。
8. 全国および千葉県における支援情報
8.1. 全国レベルの支援
出入国在留管理庁のウェブサイトは、特定技能制度に関する最も包括的で最新の情報源である 22。制度の概要、申請手続き、各種様式、Q&Aなどが提供されており、受入れ機関や外国人労働者にとって重要な情報が集約されている。かつては「特定技能外国人総合支援コールセンター」も設置されていたが、2021年3月末に終了している 34。政府は、海外での募集説明会や日本国内でのマッチングイベントなどを通じて、特定技能制度の普及と外国人材の活用を推進している 34。
8.2. 千葉県における支援
千葉県においても、特定技能外国人に対する様々な支援策が展開されている。例えば、令和7年度には「千葉県介護職種外国人技能実習生日本語学習支援事業補助金」が募集されており、県内の介護施設等における外国人技能実習生の日本語学習を支援する 36。
千葉県内には、多くの登録支援機関が存在し、特定技能外国人の受入れ支援や相談に対応している 2。これらの機関は、それぞれの専門性や対応言語を活かし、外国人労働者のスムーズな日本での生活と就労をサポートしている。
登録支援機関名 | 所在地 | 対応言語 |
中嶋一敬(JIMMY’S FIRM コンサルティング事務所) | 大網白里市 | 英語、ベトナム語、シンハラ語、タミル語、中国語 |
ロテック協同組合 | 千葉市 | 中国語、ベトナム語、英語 |
藤岡みち子(ふじ行政書士事務所) | 市川市 | 英語、中国語、フィリピン(タガログ)語 |
株式会社ジャパンプランニング | 富里市 | 英語、タガログ語、ネパール語、モンゴル語 |
MN International株式会社 | 千葉市 | モンゴル語、ネパール語、ヒンディー語、英語 |
WINBELL GLOBAL SUPPORT SYSTEM株式会社 | 我孫子市 | 英語、中国語、ヒンドゥー語、ベンガル語 |
株式会社プロエイム | 千葉市 | ベトナム語、韓国語 |
オアシス協同組合 | 千葉市 | インドネシア語、タガログ語、ベトナム語、中国語、ヒンディー語、英語 |
藤栄協同組合 | 千葉市 | ベトナム語、タガログ語 |
一般財団法人Japan Career Network. | 千葉市 | タイ語、英語、ベトナム語、中国語 |
鈴木康嗣(フォルティア行政書士事務所) | 千葉市 | 英語、ベトナム語 |
(出典: 37) |
また、「千葉建設支援協同組合」や「日越振興協同組合」といった団体も、外国人技能実習生や特定技能外国人の受入れを支援しており、人材紹介から入国手続き、就労後の定着支援まで、包括的なサポートを提供している 4。
千葉県内の各自治体も、特定技能外国人との共生社会の実現に向けた取り組みを進めており、協力確認書の提出先や提出方法などをウェブサイトで案内している 31。例えば、習志野市では、特定技能所属機関に対して共生施策への協力を求める旨を明記している 31。
9. 外国人労働者の要件
1号特定技能の在留資格を取得するためには、外国人労働者はいくつかの要件を満たす必要がある 2。まず、従事しようとする業務に必要な技能水準を有していることが求められ、原則として、技能試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了している必要がある 2。また、日常生活や業務に必要な日本語能力を有していることも求められ、日本語能力試験N4以上、または技能実習2号を良好に修了していることが目安となる 2。
在留期間は、特定技能1号の場合、通算で最長5年までと定められている 2。ただし、建設分野や造船・舶用工業分野など、一部の分野では特定技能2号への移行が可能であり、2号では在留期間の制限がない 2。
自動車運送業分野を目指す外国人については、「特定活動」の在留資格で日本の運転免許取得や新任運転者研修の準備を行うことが可能となる 22。これは、特定の産業分野における人材確保に向けた、制度の柔軟な対応を示している。
10. Q&Aとガイドライン
出入国在留管理庁のウェブサイトでは、特定技能制度全般に関するQ&Aや、協力確認書に関するQ&Aなどが公開されており、制度の理解を深める上で有用な情報源となる 26。また、農林水産省からは、飲食料品製造業分野や外食業分野の特定技能2号に関するQ&Aも公開されている 20。
受入れ機関や外国人労働者向けには、制度の概要や手続き、支援内容などを解説するガイドラインも提供されている 10。これらのガイドラインは、制度を適切に運用し、外国人労働者が安心して日本で働くための重要な指針となる。登録支援機関のウェブサイトなどでも、独自のガイドラインやQ&Aが提供されている場合があるため、必要に応じて参照することが推奨される。
11. 結論と提言
本報告書では、2025年における1号特定技能外国人支援計画に関する最新情報を全国規模で解説した。特に、制度運用における重要な変更点、例えば定期届出の頻度変更、協力確認書の導入、申請手続きの変更点などを詳細に示した。これらの変更は、外国人労働者の受け入れ体制をより適切にし、地域社会との共生を促進することを目的としている。
受入れ機関においては、これらの制度変更を十分に理解し、新たな要件に対応した支援計画の策定と実施が求められる。特に、協力確認書の提出は、地域社会との連携を強化する上で重要なステップとなる。また、定期届出の頻度が年1回に変更されたとはいえ、日々の外国人労働者の状況把握と適切な支援の実施は引き続き重要である。
特定技能外国人の受け入れを検討している企業は、自社で支援計画を実施するか、登録支援機関に委託するかを慎重に検討する必要がある。登録支援機関を活用することで、専門的な知識や経験に基づいた質の高い支援が期待できる。
千葉県においては、県や各自治体、関連団体が様々な支援策を展開しており、これらの情報を活用することで、より効果的な外国人材の受け入れと定着が期待できる。県内の登録支援機関との連携も、スムーズな支援体制構築に不可欠である。
特定技能制度は、日本の労働力不足を解消するための重要な手段の一つであり、今後ますますその重要性は高まると考えられる。制度の適切な運用と、外国人労働者への丁寧な支援を通じて、多文化共生社会の実現に貢献していくことが求められる。受入れ機関は、常に最新の情報を確認し、制度変更に柔軟に対応していく必要がある。
引用文献
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- 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について | 出入国在留管理庁, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/supportssw.html
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- 【特定技能所属機関(事業者)の方へ】特定技能制度にかかるお知らせ – 習志野市, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kyodoseisaku/26018.html
- 「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について – 法務省, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/isa/content/001436661.pdf
- 外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について – 厚生労働省, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html
- 特定技术工人计划支持网站| 出入国在留管理厅, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.ssw.go.jp/cn/
- 分野所管省庁・地方自治体・外国政府等が主催するイベント | 出入国在留管理庁, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri06_00127.html
- 令和7年度千葉県介護職種外国人技能実習生日本語学習支援事業補助金について(募集), 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/jinzai/2025-nihongoshien.html
- 千葉県の登録支援機関で特定技能外国人を受入れ支援出来る一覧リスト, 4月 6, 2025にアクセス、 https://amazing-human.jp/chiba-touroku/
- 千葉建設支援協同組合: 外国人技能実習生と特定技能外国人の雇用をサポート, 4月 6, 2025にアクセス、 https://www.shienkyodo.com/
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