1. はじめに
近年、企業のグローバル化が加速する中で、海外の事業拠点から日本国内の拠点への従業員異動は、事業戦略の重要な要素となっています。このような国際的な人事異動を円滑に進めるための主要な手段の一つが、企業内転勤ビザです。本レポートでは、日本における企業内転勤ビザの定義、申請要件、手続きの流れ、そして2025年に適用される最新の情報について、全国的な観点から詳細に分析します。企業内転勤ビザの活用を検討している企業の人事担当者や法務担当者にとって、本レポートが実務上の指針となることを目指します。本稿では、定義、適格性、申請プロセス、2025年の変更点、潜在的な課題など、主要な側面を網羅的に解説します。
2. 企業内転勤ビザの定義
企業内転勤ビザは、日本に本社、支店、その他の事業所を持つ企業が、海外の関連事業所(本店、支店、子会社、関連会社など)から、期間を定めて日本国内の事業所に異動させる外国人社員に対して与えられる就労ビザの一種です 1。このビザの根拠となるのは、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動を行うための在留資格です 7。企業内転勤ビザの制度は、企業の国際的な活動展開に伴う人事異動を円滑化し、グローバルな組織構造の中で、既存の才能と専門知識を効果的に活用することを目的としています 5。
ここでいう「転勤」の範囲は、同一法人内の異動(例えば、海外本社から日本支店への異動、あるいはその逆)に限定されず、資本関係のある企業グループ内の異動も含まれます 2。具体的には、親会社と子会社・孫会社間の異動、子会社間の異動などが該当します 4。ただし、単なる業務提携関係に基づく異動や、資本関係のない関連会社間の異動は、企業内転勤ビザの対象とはなりません 6。入管法においては、これらの関連企業は「系列企業」として定義されており、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)にその詳細が規定されています 4。
3. 許可される活動の範囲
企業内転勤ビザで許可される活動は、原則として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に対応する業務に限られます 2。これには、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、あるいは外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務などが該当します 3。具体的な例としては、システムエンジニアやプログラマーなどのIT関連技術者、機械工学や土木建築の設計者、通訳・翻訳者、海外取引業務担当者、デザイナー、マーケティング担当者などが挙げられます 2。
重要な点として、企業内転勤ビザは、単純な労働とみなされる業務に従事することを目的としたものではありません 2。例えば、工場内でのライン作業や、接客業務などを主たる業務とする場合は、このビザの対象とはなりません 9。ただし、海外で従事していた業務と、日本国内で従事する業務が完全に同一である必要はなく、技術・人文知識・国際業務の範囲内であれば、ある程度の柔軟性が認められています 5。
4. 申請者の資格要件
企業内転勤ビザの申請者には、いくつかの重要な資格要件が求められます。最も重要な要件の一つは、転勤の直前に、海外にある本店、支店、その他の事業所において、継続して1年以上「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していた経験があることです 2。この1年以上の海外勤務経験は、関連性のある会社内での勤務期間を通算して算定できる場合があります 3。
また、日本国内で従事する予定の業務も、「技術・人文知識・国際業務」に該当するものである必要があります 2。さらに、申請者は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受け取ることが求められます 2。この報酬は、転勤元の海外企業と転勤先の日本企業の両方から支給される場合や、その合計額が同等以上であれば要件を満たすとみなされます 3。
企業内転勤ビザは、期間を定めて日本に転勤する外国人を対象としているため、転勤期間が明確に定められている必要があります 2。無期限の勤務を目的とする場合は、このビザの対象とはなりません。学歴に関する明確な要件は特に定められていませんが、日本で行う業務に必要な知識やスキルを有していることを示す必要があります 2。加えて、申請者自身に過去の犯罪歴や、日本における不良な在留歴がないことも重要な要件となります 2。
5. 転勤元・転勤先企業の要件
企業内転勤ビザの申請においては、転勤元と転勤先の企業間の関係性が重要です。具体的には、海外の転勤元企業と日本の転勤先企業が、同一の法人内にあるか、親会社・子会社の関係、あるいは子会社同士の関係など、資本関係に基づいた関連性を持つ必要があります 2。親会社が子会社の議決権の過半数を有している場合などが、この関係に該当します 10。単なる業務提携のような資本関係のない関係では、企業内転勤ビザは認められません 6。
また、転勤先の日本国内の事業所は、実際に事業活動を行っている拠点であることが求められます 2。これには、本店、支店、営業所のほか、一定の条件を満たす駐在員事務所も含まれます 2。さらに、転勤先の日本企業は、経営が安定しており、継続的に事業活動を行う見込みがあることが望ましいとされます 9。
6. 申請に必要な書類リスト
企業内転勤ビザの申請には、申請者本人に関する書類、転勤元の海外企業に関する書類、転勤先の日本企業に関する書類など、多岐にわたる書類の提出が求められます。
申請者に関する主な書類:
- 在留資格認定証明書交付申請書(または在留期間更新許可申請書) 7
- 写真(指定の規格を満たすもの) 2
- パスポートのコピー(顔写真ページなど) 2
- 履歴書(学歴、職歴などを詳細に記載したもの。日本語訳が必要な場合あり) 2
- 転勤命令書または辞令のコピー 2
- 転勤前の海外勤務先での在職証明書(勤務期間、職務内容、地位、報酬を明記したもの) 2
- 過去1年間の業務内容、地位、報酬を明示した転勤直前の海外機関の証明書 2
転勤元の海外企業に関する主な書類:
- 会社案内(沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先などを記載したもの) 2
- 日本法人との出資関係を証明できる資料(例:定款、株主名簿など) 2
- 外国法人の支店の登記事項証明書など、日本に事業所を有することを明らかにする資料(同一法人内の転勤の場合) 2
転勤先の日本企業に関する主な書類:
- 登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの) 2
- 会社案内(沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先などを記載したもの) 2
- 直近年度の決算文書の写し(貸借対照表、損益計算書など) 2
- 雇用契約書のコピー(または労働条件を明示する文書) 2
- 事業所の賃貸借契約書のコピー 2
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの) 2
提出書類は、転勤先の日本企業のカテゴリー(カテゴリー1~4)によって一部異なります 7。カテゴリーは、企業の規模や安定性などに基づいて分類され、例えば、上場企業や前年の源泉徴収額が多い企業はカテゴリー1または2に該当し、提出書類が簡略化される傾向があります 7。詳細な必要書類については、出入国在留管理庁のウェブサイトで最新の情報を確認することが重要です 7。
7. 申請手続きの流れ
企業内転勤ビザの申請手続きは、大きく分けて、日本に入国する前に行う「在留資格認定証明書交付申請」と、すでに日本に在留している外国人が行う「在留資格変更許可申請」または「在留期間更新許可申請」があります 7。
在留資格認定証明書交付申請(新規入国の場合):
- 書類準備: 申請者と関係企業に関する全ての必要書類を収集・準備します 5。外国語の書類には日本語訳を添付する必要があります 7。申請書は出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます 7。
- 申請書提出: 準備した書類を、転勤先の日本企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します 17。申請は、本人、企業の従業員、または資格のある行政書士などの代理人が行うことができます 17。
- 審査: 出入国在留管理局で書類審査が行われます。審査期間は通常1ヶ月から3ヶ月程度かかる見込みです 4。
- 在留資格認定証明書交付: 審査が完了し、要件を満たしていると判断された場合、在留資格認定証明書が交付されます 17。
- 査証申請: 海外にいる申請者は、交付された在留資格認定証明書を持参し、自国の日本大使館または領事館で査証(ビザ)を申請します 18。
- 入国審査: 日本到着後、空港などの入国審査場で入国審査を受け、在留カードが交付されます 5。
在留期間更新許可申請(すでに日本に在留している場合):
すでに日本に企業内転勤ビザで在留している外国人が、在留期間を更新する場合は、現在の在留期間が満了する前に、地方出入国在留管理局に在留期間更新許可申請を行います 5。基本的な流れは、必要書類の準備、申請書の提出、審査、そして新しい在留カードの受け取りとなります 5。更新の審査期間は、通常2週間から1ヶ月程度です 5。
8. 2025年における主要な変更点
2025年にかけて、企業内転勤ビザに関連する重要な制度変更が予定されています。特に注目すべきは、「企業内転勤2号」ビザの新設です 15。これは、従来の企業内転勤ビザ(今後「1号」と呼ばれることがあります)に加え、技能や知識の修得を目的とした短期的な転勤に対応するために新たに設けられるものです 19。
「企業内転勤2号」ビザでは、日本国内の事業所において、技能等を修得するための活動が主な目的となり、OJT(実地訓練)や現場業務を通じたスキル習得が可能になります 19。受け入れ企業は、法務省令で定める基準を満たしている必要があり、適切な受け入れ体制や技能修得のための講習環境などが求められる見込みです 19。従来の「企業内転勤1号」ビザでは、主に専門的な業務への従事が求められており、研修目的での利用は明確ではありませんでした 19。
「企業内転勤2号」ビザの在留期間には上限が設けられる可能性があり、1年から3年程度と見込まれています 15。これは、将来的に廃止予定の技能実習制度に代わるものであり、「育成就労」制度との関連も指摘されています 15。ただし、具体的な取得要件や詳細な運用については、2025年までに基本方針が策定される予定であり、今後の法務省からの情報公開が待たれます 19。
この他にも、2025年4月1日から、一部の在留手続きの手数料が改定される予定です 21。具体的には、永住許可申請や在留期間更新許可申請などの手数料が値上げされる見込みです 21。ただし、在留資格認定証明書交付申請(新規取得)の手数料は据え置きとなる予定です 21。オンライン申請の場合は、窓口申請よりも手数料が若干安く設定されるとのことです 21。これらの変更点を考慮し、該当する手続きを予定している場合は、申請時期を検討することが推奨されます 21。
特徴 | 企業内転勤 (1号 – 既存) | 企業内転勤2号 (2025年新設) |
主な目的 | 特定の「技術・人文知識・国際業務」の役割での就労 | 技能・知識の修得(OJTを含む) |
許可される活動 | 「技術・人文知識・国際業務」に関連する業務 | 技能修得に関連する講習および業務 |
研修目的での適格性 | 明示的には主な目的ではない | 明示的に許可される |
受け入れ企業の要件 | 日本で事業を行う一般的な要件 | 研修環境に関する特定の基準を満たす必要あり |
潜在的な在留期間上限 | 一般的に明確な上限なし | 上限が設けられる可能性あり(1~3年程度、育成就労と関連) |
9. 審査における注意点と不許可となる事例
企業内転勤ビザの審査においては、いくつかの注意すべき点があり、これらを怠ると不許可となる可能性があります。まず、日本で行う予定の業務内容が、申請者のこれまでのスキルや経験と関連性がない場合や、「技術・人文知識・国際業務」の範囲外と判断される場合は、不許可となる可能性が高くなります 15。申請書類に不備や不足がある場合も、審査が滞ったり、不許可となったりする原因となります 22。
また、転勤先の日本企業の経営状況や事業活動の正当性について疑義がある場合、例えば、財務状況が不安定であったり、事業の実態が不明瞭であったりすると、ビザが発給されないことがあります 22。提示される給与額が、日本における同種の業務に従事する日本人の給与水準と比較して著しく低い場合も、不許可の理由となることがあります 22。
申請者本人の過去の入管法違反歴や犯罪歴も、審査に大きな影響を与えます 2。さらに、申請された業務が、専門的な知識やスキルを必要としない単純労働と判断された場合も、企業内転勤ビザは認められません 2。
「企業内転勤1号」ビザにおいては、転勤の目的が不明確であったり、申請者のスキルが日本での業務に不可欠であるという合理的な説明が不足している場合も、不許可となることがあります 22。そして、転勤元と転勤先の企業間の資本関係を示す書類が不十分であったり、その関係性が企業内転勤ビザの要件を満たしていないと判断された場合も、申請は却下されます 2。
10. 日本全国の入国管理局ウェブサイトとFAQ
企業内転勤ビザに関する最新かつ正確な情報を得るためには、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトを確認することが最も重要です 4。ウェブサイトでは、ビザの種類、申請手続き、必要書類、申請書様式などが詳細に掲載されています。また、よくある質問(FAQ)も提供されており、一般的な疑問点については、まずこちらを確認することをお勧めします。地方出入国在留管理局のウェブサイトも、地域ごとの情報を得る上で役立ちます。
法務省のウェブサイトでも、入管法や関連法規に関する情報が提供されています。海外からの申請に関する情報は、外務省のウェブサイトで確認できます 18。
申請書の作成や必要書類に関する問い合わせは、法務省が設置している外国人在留総合インフォメーションセンターで電話や窓口で受け付けています 7。専門的なアドバイスが必要な場合は、入管法に詳しい弁護士や行政書士に相談することも有効な手段です 5。ただし、第三者機関からの情報は、常に公式ウェブサイトの情報と照らし合わせて確認することが重要です。
11. 結論と提言
企業内転勤ビザは、グローバルに事業を展開する企業にとって、海外の優秀な人材を日本国内の事業所に異動させるための不可欠な制度です。本レポートで概説したように、2025年には「企業内転勤2号」ビザが新設され、研修目的での人材交流がより円滑になることが期待されます。一方で、ビザ申請の手続きは複雑であり、申請要件や必要書類も多岐にわたります。
企業が企業内転勤ビザを効果的に活用するためには、以下の点が重要となります。
- 転勤候補者の資格要件(海外での勤務経験、職務内容など)を慎重に評価すること。
- 転勤元と転勤先の企業間の資本関係を明確に証明できる書類を準備すること。
- 日本国内での業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であり、単純労働に該当しないことを確認すること。
- 日本人の同等の職務に従事する者と同等以上の報酬を提示すること。
- 申請に必要な書類を正確かつ漏れなく準備し、申請書に不備がないように注意すること。
- 2025年の制度変更(特に「企業内転勤2号」ビザの新設と手数料の改定)に関する最新情報を把握し、適切に対応すること。
- 複雑なケースや不明な点がある場合は、入管手続きに詳しい専門家(弁護士や行政書士)の支援を検討すること。
- 常に最新の情報を得るために、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトを定期的に確認すること。
企業内転勤ビザは、企業の国際競争力を高める上で重要な役割を果たします。本レポートが、企業の人事・法務担当者がこの制度を理解し、適切に活用するための一助となれば幸いです。
引用文献
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- 企業内転勤2号ビザとは?新設制度の内容と目的を詳しく解説, 4月 7, 2025にアクセス、 https://www.office-kamiyama-tokyo.com/column-intra-company-transfer-visa-2/
- 【入管法改正】企業内転勤2号ビザとは?新設されるビザを行政書士がレポート, 4月 7, 2025にアクセス、 https://dsg.or.jp/column/working/13675/
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- 日本での就労ビザが下りない!主な理由と対処法を解説 – スタッフ満足, 4月 7, 2025にアクセス、 https://www.global.staff-manzoku.co.jp/blog/not-visa
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