はじめに:日本から一時的に出国する時の大事なルール
日本に住んでいる外国人のみなさんが、旅行や一時帰国などで、一時的に日本から外国へ行く時、とても大事なルールがあります。それは、特別な許可なく日本を出国すると、持っている「日本にいるための資格(在留資格)」と「日本にいられる期間(在留期間)」が、原則としてなくなってしまう[1] ということです。ほんの少しの時間、外国に行くだけでも、このルールは適用されます。[2]
でも、心配しないでください!このルールの「例外」として、「再入国許可制度(さいにゅうこく きょか せいど)」というものがあります。
この制度は、日本に住む外国の人が「また日本に戻ってくるつもりだよ」という意思を持って一時的に出国する場合に、出国する前に特別な許可をもらっておくことで、日本に戻ってきた時の手続きを簡単にし、持っていた在留資格や在留期間をそのままキープできるようにする仕組みです。[1] この許可があれば、日本に戻ってくる時に、普通なら必要な「ビザ(査証)」がいらなくなります。[2]
だから、この「再入国許可」(後で説明する「みなし再入国許可」も含む)は、ただ便利なだけでなく、一時的に出国した後も、ちゃんと日本で暮らし続けるための権利を守るために、絶対に必要な手続きなんです。もし、出国前にこの許可を取らないで日本を出てしまうと、持っていた在留資格は無効になり、日本に戻るには、また一からビザを取るなどの手続きが必要になってしまいます。[1] 特に、長く日本で暮らしている「永住者」の人などがこれを忘れると、大変なことになりかねません。[5]
この制度があるのは、「日本を出たら、一度、日本にいる権利は終わる」というのが基本ルールだからです。再入国許可は、その例外を認める特別なものなので、とても重要なんですね。
「普通の再入国許可」と「みなし再入国許可」の2種類がある
日本の再入国許可には、実は2つのタイプがあります。[3]
- 再入国許可(通常の再入国許可): 昔からある制度で、出国する前に、住んでいる地域の入管事務所で申請して、許可をもらう必要があります。
- みなし再入国許可: 2012年から始まった比較的新しい制度。特定の条件を満たす人が、出国する空港や港で簡単な手続きをするだけで、「再入国許可をもらったとみなされる」ものです。[1] これは、外国に住む人が増えて、一時的な出入国の機会も多くなったので、手続きの負担を軽くするために作られました。[1]
どちらを使うかは、主に「どれくらいの期間、日本を離れるか」で決まります。[1] だいたい、出国期間が1年以内(特別永住者の人は2年以内)なら「みなし再入国許可」、それより長くなるなら「通常の再入国許可」が必要です。
2025年の注目ポイント
この記事では、2025年現在、日本全国で使われているこの2つの再入国許可制度について、国の役所(出入国在留管理庁、略して「入管」)[8] が発表している情報をもとに解説します。
特に、2025年4月1日から「通常の再入国許可」をもらうための手数料が変わる[6]ので、その点も詳しく説明します。
ポイント: 日本に住む外国人が一時出国する時は「再入国許可」が必要!これがないと在留資格がなくなる。期間が短いなら「みなし再入国許可」(出国時に手続き)、長いなら「通常の再入国許可」(事前に入管で申請)が必要。
通常の「再入国許可」について詳しく知ろう
まずは、昔からある方の「再入国許可」について見ていきましょう。
どんな時に使うの?
この「再入国許可」が必要になるのは、主に次のような場合です。
- 日本を離れる期間が1年を超える予定の時。[1]
- 出国期間が1年以内でも、「みなし再入国許可」を使えない特別な理由がある時(例:在留資格を取り消す手続きが進んでいる、など)。[5]
- (重要!)「みなし再入国許可」は、外国にいる間に有効期間を延ばすことができません。[1] だから、1年以内に戻ってこれるかちょっと心配な時や、予定が変わるかもしれない時は、たとえ最初の予定が1年以内でも、念のために出国前にこの「通常の再入国許可」を取っておくのが安全です。
誰が申請できるの?
日本に住んでいて、有効な在留資格(「短期滞在」など一部の資格を除く)を持っている外国人なら、申請できます。[3]
基本的には、有効なパスポートを持っていることが必要です。[3] もしパスポートがない特別な理由がある場合は、パスポートの代わりに「再入国許可書」という書類をもらうこともできます。[3]
許可には2種類ある(1回だけ?何回も?)
再入国許可には、2つのタイプがあります。[3]
- 1回限り有効(シングル): 有効期間内に、1回だけ日本に戻ってくることができます。
- 数次有効(マルチプル): 有効期間内なら、何回でも日本に出入りできます。
どちらにするかは、自分の予定に合わせて選びます。海外出張や一時帰国が多い人は「数次有効」が便利ですが、手数料は「1回限り」より高くなります(詳しくは後で説明します II.F)。
いつまで有効なの?(有効期間)
再入国許可が有効な期間は、あなたが今持っている在留資格の残り期間の範囲内で決まります。一番長くても、普通の人は5年間、特別永住者の人は6年間です。[3]
【超重要ポイント!】
再入国許可の有効期間は、今持っている在留資格の有効期間(在留期間満了日)を超えることは絶対にありません![3] 例えば、在留期間が残り2年しかないのに、5年の再入国許可を申請しても、もらえるのは2年間の許可だけです。これは、再入国許可が、あくまで今持っている在留資格の範囲内で再入国を楽にするためのものだからです。だから、長い期間の再入国許可をもらっても、肝心の在留資格の更新を忘れて期限が切れてしまったら、再入国許可も意味がなくなってしまいます。長く日本を離れる計画を立てる時は、再入国許可の期間だけでなく、自分の在留期間がいつまでなのかを、常に気にしておく必要があります。
どうやって申請するの?
- どこで?: 出国する前に、自分が住んでいる場所を担当する地方の入管事務所(例:東京出入国在留管理局など[9])で申請します。[5]
- いつ?: 出国する日よりも前に申請する必要があります。手続きは申請したその日に終わることもありますが[5]、混雑していたり、書類に不備があったりすると時間がかかることもあります。特に代理の人にお願いしたり、オンラインで申請したりする場合は、出発日ギリギリではなく、十分に余裕を持って申請するのがおすすめです。
- 必要な書類は?:[3]
- 再入国許可申請書(申請用紙)1枚:入管のウェブサイトからダウンロードするか、窓口でもらえます。[19]
- パスポート:有効なものを見せます。(見せられない場合は理由を書いた紙が必要)
- 在留カード(または特別永住者証明書):見せます。
- 誰かにお願いできる?: 本人が行くのが基本ですが、代理の人(親など)、届け出をした弁護士・行政書士、会社の担当者、一緒に住んでいる家族などが代わりに出すこともできます(委任状が必要な場合あり)。[3]
- オンライン申請もOK?: インターネット(在留申請オンラインシステム)を使って、会社の担当者や弁護士・行政書士などがオンラインで申請することもできます。[20]
お金はかかる?(2025年の手数料変更)
再入国許可をもらう時には、手数料を「収入印紙」というもので払う必要があります。[12] この手数料が、2025年4月1日に受け付けられた申請から変わりました。[6]
【2025年4月1日からの新しい手数料】[11]
- 窓口で申請する場合:
- 1回限り有効:4,000円
- 数次有効:7,000円
- オンラインで申請する場合:
- 1回限り有効:3,500円
- 数次有効:6,500円
【経過措置】
もし、2025年3月31日までに申請が受け付けられていれば、許可をもらうのが4月1日以降になっても、前の手数料(1回限り3,000円、数次6,000円)でOKです。[10]
オンライン申請の方が少し安いのは、国がインターネットでの手続きを増やしたいからかもしれませんね。値上がり前に申請できれば、少し節約になります。
ポイント: 1年を超える出国予定なら通常の再入国許可が必要。入管で事前に申請。有効期間は最大5年(特別永住者は6年)だけど、在留期間満了日まで。1回限りと数次がある。2025年4月から手数料が上がった(オンラインの方が少し安い)。
簡単便利な「みなし再入国許可」とは?
次にもう一つのタイプ、「みなし再入国許可」について見ていきましょう。これは比較的新しい便利な制度です。
どんな時に使えるの?
「みなし再入国許可」は、有効なパスポートと在留資格を持っている人(一部除く)が、日本を出た日から1年以内(特別永住者の場合は2年以内)に日本に戻ってくる予定の場合に、出国前にわざわざ入管で再入国許可を取らなくてもいい、という制度です。[1]
一時帰国や短い海外出張、旅行など、比較的短い期間の出国で、1年以内に戻ってくるなら、この制度が使えます。事前の申請がいらないので、とても便利です。[1]
誰が使えるの? 使えない人もいる?
【使える人】
以下の条件を全部満たす人が対象です。
- 有効なパスポートを持っている[1]
- 在留資格が「短期滞在」ではない、かつ、在留期間が「3ヶ月以下」ではない[2]
- (長く日本にいる人の場合)有効な在留カードを持っている[1]
- (特別永住者の場合)有効な特別永住者証明書を持っている[1]
【使えない人】
次のような人は、この便利な制度は使えません。出国前に「通常の再入国許可」を取る必要があります。[11]
- 在留資格を取り消す手続きが進められている人
- 出国を止められている人
- 収容されている人
- 難民申請中の「特定活動」の資格でいる人[2]
- その他、法務大臣が「この人は許可が必要だ」と認めた人
この制度は、ちゃんとルールを守って、安定して日本に住んでいる人のための便利な措置なんですね。何か問題があるかもしれない人は使えない、ということです。
いつまで有効なの?(有効期間)
みなし再入国許可の有効期間は、日本を出国した日から1年間です。[1]
(特別永住者の場合は、出国した日から2年間です。[1])
【ここでも注意!】
出国日から1年(または2年)よりも前に、今持っている在留資格の有効期間(在留期間満了日)が来てしまう場合は、みなし再入国許可の有効期間もその在留期間満了日までになります。[1] つまり、必ず在留期間が切れる前に日本に戻らないといけません。短い期間の出国でも、在留期間の締め切りが近い場合は、先に入管で期間を延ばす(更新)手続きをしておくなどの注意が必要です。[17]
どうやって使うの?(出国時の手続き)
みなし再入国許可を使う手続きは、日本を出国する空港や港の出国審査の時に行います。[1]
- EDカードをもらう: 出国審査の場所にある「再入国出国記録(EDカード)」という紙をもらいます。[1]
- チェックを入れる!: EDカードにある「□ 1. 一時的な出国であり、再入国する予定です。」という欄に、必ずチェックを入れます。[1] 出国期間を選ぶ欄にもチェックしましょう。[21]
- 見せて、伝える!: 出国審査の時に、チェックを入れたEDカードと、有効なパスポート、そして在留カード(または特別永住者証明書)を入国審査官に見せます。[2] そして、口でも「みなし再入国で出国します」と伝えることが大事です。[6]
この手続きは簡単ですが、EDカードへのチェックと、口で伝えることは、絶対に忘れないでください! これをしないと、みなし再入国許可の対象者でも、ただ日本を出ただけ(在留資格を捨てた)と見なされて、持っていた在留資格がなくなってしまいます。[21] 簡単だからこそ、うっかり忘れやすいので要注意です。
お金はかからない!
みなし再入国許可を使うのに、手数料はかかりません。[5] 事前の申請も手数料も必要な「通常の再入国許可」と比べて、大きなメリットですね。
最大の注意点:海外で期間延長はできない!
「みなし再入国許可」で一番気をつけなければいけないのは、有効期間(出国日から1年/2年、または在留期間満了日の早い方)を、外国にいる間に延ばすことは絶対にできないということです![1]
もし、病気や飛行機の遅れ、家族の事情など、どんな理由であっても、有効期間内に日本に戻って来られなかったら、その時点で持っていた在留資格は自動的になくなってしまいます。[1]
だから、出国期間が1年(特別永住者は2年)を超える可能性が少しでもある場合や、在留期間満了日までに絶対に戻ってこれるか自信がない場合は、便利さよりも安全を選んで、出国前に「通常の再入国許可」を取っておくことを強くおすすめします。[1] みなし再入国許可は、便利な代わりに、予定が変わった時に対応しにくい、というリスクがあるんですね。
ポイント: 1年以内(特別永住者は2年以内)の出国なら「みなし」が使える(一部対象外あり)。出国時にEDカードにチェックして申し出るだけ!手数料無料!でも、海外で期間延長は絶対にできない!
どっちを選ぶ? 「通常」と「みなし」の比較と選び方
2つの制度の違いを比べてみよう
「通常の再入国許可」と「みなし再入国許可」の主な違いを表にまとめました。
▼再入国許可 vs みなし再入国許可 比較表▼
ポイント | 再入国許可(通常) | みなし再入国許可 |
---|---|---|
法的根拠 | 入管法 第26条[3] | 入管法 第26条の2[16] |
主な利用場面(出国期間) | 1年超 (またはみなし対象外)[1] | 1年以内[6] |
最大有効期間(普通の人) | 5年[3] | 1年[6] |
最大有効期間(特別永住者) | 6年[3] | 2年[4] |
有効期間の上限 | 在留期間満了日まで[3] | 在留期間満了日まで[6] |
申請場所 | 地方の入管事務所[12] | 出国する空港・港[1] |
申請時期 | 出国前[12] | 出国時[1] |
手続き方法 | 申請書など提出[12] | EDカードにチェック&申告[1] |
手数料(2025年窓口 1回/数次) | 4,000円 / 7,000円[11] | 無料[5] |
手数料(2025年オンライン 1回/数次) | 3,500円 / 6,500円[11] | なし |
海外で有効期間延長 | 特別な場合のみ可能(難しい)*[14] | 不可[1] |
* 通常の再入国許可の海外延長は、特別な理由がある場合に大使館などで申請できますが、制限があり簡単ではありません。基本は出国前に十分な期間の許可をもらうことが大切です。
この表を見ると、それぞれの制度の違いがよくわかりますね。特に、みなし再入国許可は海外で延長できないこと、手数料がかからないこと、申請場所と時期が違うことは、どちらを選ぶか決める上でとても大事なポイントです。
あなたにはどっちが合ってる? 選び方のヒント
どちらの許可を使うかは、自分の状況に合わせて慎重に決めましょう。
【「みなし再入国許可」を選ぶのが良い場合】
- 出国は一時的で、出国日から1年以内(特別永住者は2年以内)に、かつ在留期間が切れる前に、絶対に日本に戻ってくると確信している時。[4]
- そして、みなし再入国許可が使えない人(在留資格取消手続中の人など)に当てはまらない時。[16]
【「通常の再入国許可」を選ぶべき場合】
- 日本を離れる期間が1年(特別永住者は2年)を超える予定の時。[1]
- 1年以内(または在留期間満了日まで)に戻ってこれるか、少しでも不安がある時。[1] (病気、仕事の都合、家族の事情など、何が起こるかわかりません!)
- みなし再入国許可が使えない人に当てはまる時。[16]
- 短い期間でも、何回も出入りする予定があって、「数次有効」の許可を取っておきたい時や、有効期間が長い方が安心できる時。
ポイント: 確実に戻れる短い出国なら「みなし」でOK。少しでも不安があるなら、面倒でも「通常」の再入国許可を取るのが安全!
2025年に特に気をつけること
A. 2025年の再入国許可手数料の変更(再確認)
もう一度確認ですが、2025年4月1日から、「通常の再入国許可」の手数料が変わりました。[6]
- 窓口申請:1回4,000円、数次7,000円
- オンライン申請:1回3,500円、数次6,500円
もし近々出国予定で通常の再入国許可が必要なら、早めに申請すれば費用を節約できたかもしれませんね。[10] オンライン申請が少し安いのは、国がインターネット手続きをすすめたいからでしょう。[11]
B. ビザの更新や変更を申請中に外国へ行く場合
在留資格の期間を延ばす(更新)や、資格の種類を変える(変更)の申請をしている間に、一時的に日本から出国することは可能です。その場合、「みなし再入国許可」を使うことができます。[5]
【でも、超重要注意点!】
更新や変更の申請手続きは、申請する本人が日本にいることが前提です。外国から申請することはできません。[4]
申請中に「みなし」で出国することにはリスクがあります。もし、外国にいる間に申請が「ダメです」となったり、戻ってくるのが遅れて今の在留期間が切れてしまったりしたら(たとえ「みなし」の1年/2年の期間内でも)、日本に戻るための資格がなくなり、帰国できなくなるかもしれません。だから、申請中に出国する場合は、申請の結果がいつ頃出そうか、自分の在留期間はいつまでか、などをよく考えて、本当に慎重に計画する必要があります。
C. もし有効期間内に戻れなかったら…?
「みなし再入国許可」で出国した人が、有効期間(出国日から1年/2年、または在留期間満了日の早い方)内に日本に戻らなかった場合、その人が持っていた在留資格は自動的になくなります。[1]
同じように、「通常の再入国許可」を取って出国した場合でも、その許可の有効期間が切れるまでに戻らなければ、原則として在留資格はなくなります。[3]
在留資格がなくなってしまったら、日本に戻るためには、また外国にある日本の大使館などで新しくビザを取る必要があります。多くの場合、その前に日本にいる会社などが「在留資格認定証明書(COE)」を取る手続きからやり直さないといけません。[1] これはすごく時間も手間もかかります。特に「永住者」だった人がこうなると、永住資格を失うことになり、影響はとても大きいです。[5] (コロナの時に特別な救済措置がありましたが[25]、それは例外です。)原則、有効期間内に戻ることは絶対です!
D. 特別永住者の人のための特別ルール
「特別永住者」の人は、再入国許可について少しだけルールが違います。
- みなし再入国許可の有効期間は、出国日から2年間です。[1]
- 通常の再入国許可の有効期間は、一番長くて6年間です。[3]
- 手続きには、有効なパスポートと特別永住者証明書が必要です。[1]
【特別永住者の注意点】
昔の「外国人登録証明書」を特別永住者証明書の代わりに使っている人もいますが、その中には有効期限が切れているものがあります。[26] もし証明書が有効でないと、「みなし再入国許可」は使えません。[26] 特別永住者の人も、自分の証明書が有効か確認して、必要なら更新しておくことが大切です。
E. パスポートと在留カードは命綱!
再入国許可(みなしを含む)を使うためには、有効なパスポートと在留カード(または特別永住者証明書)を持っていることが大前提です。[1]
もし、外国にいる間にこれらをなくしてしまったり、パスポートを新しくして古いものがなくなったりして、自分が再入国できることを証明できなくなった場合は、日本にいる家族などに頼んで、入管事務所で「再入国許可期限証明願」という書類を出してもらうと、再入国できる場合があります。[3]
F. オンライン申請は使える?
国は役所手続きのオンライン化を進めています。[20] 「通常の再入国許可」は、会社の担当者や弁護士・行政書士などがオンラインで申請できます。[20] 前にも言ったように、オンライン申請の方が手数料も少し安いです。[11]
一方、「みなし再入国許可」は、出国する時の手続きなので、事前のオンライン申請はありません。
ポイント: 2025年は手数料改定あり。ビザ申請中の出国はリスクあり。期間内に戻れないと資格失効!特別永住者は期間が長いが証明書チェック要。パスポート・在留カードは超大事!オンライン申請も可能(通常許可のみ)。
まとめと参考情報
これだけは守ろう! 大事なルールのまとめ
日本に住む外国人が一時的に出国して、また戻ってくる時には、再入国許可のルールをちゃんと理解して守ることが絶対に必要です。2025年時点での大事なポイントをまとめます。
- どっちの許可を使うか正しく選ぶ: 1年以内(特別永住者2年以内)で絶対戻れて、使えない理由もないなら「みなし」。それ以外(1年超、戻れるか不安、使えない人)は、出国前に「通常」の再入国許可を取る!
- 出国前に必ず許可を!: どんな理由でも、どちらかの再入国許可(みなし含む)を出国前に取らずに日本を出たら、在留資格はなくなります。
- 2025年の手数料変更: 「通常」の再入国許可は手数料が変わりました。オンライン申請や早めの申請がお得かも。
- 有効期間内に絶対戻る!: 再入国許可と、もともとの在留資格、両方の有効期間内に必ず日本に戻ること。遅れたら資格は失効します。
- 「みなし」の弱点を知っておく: みなし再入国許可は海外で期間を延ばせません。不安なら「通常」を選びましょう。
困ったら公式情報をチェック!
この記事は一般的な説明です。あなたの状況によっては、ルールや手続きが違うこともあります。
もし複雑な場合や、自分の場合にどうなるか正確に知りたい時は、必ず出入国在留管理庁の公式ウェブサイトを見るか、近くの入管事務所、または外国人在留総合インフォメーションセンターに直接聞いてみてください。[8]
参考になるウェブサイトのリンク
- 再入国許可について(入管法第26条): https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/sainyukoku.html [15]
- みなし再入国許可について(入管法第26条の2): https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/minashisainyukoku.html [15] (詳しいページ: https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/minashisainyukoku_00001.html [16])
- 再入国許可申請(手続き・申請書): https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/16-5.html [12]
- 再入国出国記録(EDカード)について: https://www.moj.go.jp/isa/immigration/resources/re-ed_index.html [1]
- 手数料改定について: https://www.moj.go.jp/isa/ (トップページのお知らせなど) [8]
- 全国の入管事務所の場所: https://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html [12]
- 外国人在留総合インフォメーションセンター: https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html [12]
引用文献
[1] 外国人が一時的に日本を離れる時には(再入国許可制度) – ビザ申請 … 他
[2] 再入国許可(前もっての申請・許可が必要)・みなし再入国許可(許可を得ないで出国時の空港で手続き可能) 他
[3] 再入国許可(入管法第26条) | 出入国在留管理庁 他
[4] 再入国許可とは | ビザ申請オンライン 他
[5] みなし再入国許可とは?更新申請中に出国できる?疑問を解決します 他
[6] 在留資格関連の手続き – Support – 国際戦略推進機構グローバル推進課 – 横浜国立大学 他
[7] 在留資格 | 住民手続 – さっぽろ外国人相談窓口
[8] 出入国在留管理庁ホームページ – 法務省 他
[9] 外国人の在留手続き・再入国許可について教えてください。 – 千葉市
[10] 2025年 4月1日から 他
[11] 再入国許可申請 – 入管手続き代行オフィス – 在留資格・ビザ 他
[12] 再入国許可申請 | 出入国在留管理庁 他
[13] 在留資格・出入国等に関する手続き – 宇都宮大学 留学生・国際交流センター
[14] 出入国管理及び難民認定法 – e-Gov 法令検索 他
[15] 一時出国・再入国 | 国立大学法人 神戸大学 (Kobe University) 他
[16] みなし再入国許可(入管法第26条の2) | 出入国在留管理庁 他
[17] 再入国許可・各種在留に関する届出 – 京都大学国際交流サービスオフィス 他
[18] 一時出国するとき Leaving Japan temporarily|日本での生活について – 大阪公立大学
[19] 再入国 – 大阪大学 他
[20] 出入国 | e-Govポータル 他
[21] 日本国外へ一時的に出国する際の手続きについて 他
[22] 出入国審査がスピーディーに! 海外出張・海外旅行に便利な「自動化ゲート」 | 政府広報オンライン
[23] 再入国許可申請 | Embassy of Japan in Korea – 在大韓民国日本国大使館
[24] 日本国外へ一時的に出国する際の手続きについて – 同志社大学
[25] 新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可による出国中に再入国許可の有効期限が経過した元永住者等の取扱いについて
[26] 特別永住者及び永住者(Permanent Resident)の皆さまへ重要なお知らせ – 松本市 他
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