「外国人の人を雇ってみたいけど、何から始めたらいいの?」
「ハローワークって、外国人を雇う時も助けてくれるの?」
「2025年から何かルールが変わるって聞いたけど…」
お店や会社で「外国人の人に手伝ってもらいたいな」と考えている社長さんや人事担当の皆さん、こんな風に思ったことはありませんか?
日本の法律やルールはちょっと複雑そうに見えるけど、大丈夫!特に「ハローワーク」は、外国人の皆さんを雇う時に、とっても頼りになる味方なんです。
この記事では、
- 外国人を雇う時の日本の基本的なルールって?
- ハローワークって、具体的にどんなお手伝いをしてくれるの?
- 2025年に向けて、外国人雇用のルールはどう変わっていくの?
といった疑問に、まるで親切な相談員さんが隣で教えてくれるみたいに、分かりやすく解説します。この記事を読めば、外国人雇用に関する不安がスッキリ解消!あなたの会社やお店で、外国人の皆さんがイキイキと活躍するためのお手伝いができれば嬉しいです。
日本で外国人を雇うって、どういうこと?ハローワークが超重要!
1.1. まずは基本!外国人を雇う時の日本の法律
日本で外国人の人を雇う時には、日本の色々な法律やルールを守らなければいけません。「出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう)」っていう、外国人の出入りや日本での生活に関する法律(略して「入管法」)はもちろん、働く時間やお給料に関する法律(労働基準法とか最低賃金法とか)も、ちゃんと守る必要があります。
そして、特に大事なのが、外国人の人を雇い入れた時と、その人が辞めた時に、ハローワークに「うちの会社で外国人の人が働き始めましたよ/辞めましたよ」と届け出る義務があること。これは「外国人雇用状況の届出(がいこくじんこようじょうきょうのとどけで)」と言って、法律で決まっているんです。
この届け出は、国が「今、日本でどれくらいの外国人の人が働いているのかな?」「ちゃんとルール通りに雇われているかな?」という状況を把握するための、とっても大切な仕組み。もしこの届け出を忘れたり、ウソを書いたりすると、30万円以下の罰金を取られちゃうこともあるので、気をつけてくださいね!
1.2. ハローワークって何してくれるの?社長さんの強い味方!
ハローワーク(正式には「公共職業安定所」と言います)は、日本の「お仕事さがし」の中心的な役所。外国人の人を雇う時にも、ものすごく大事な役割を果たしてくれるんです。
1.2.1. 「うちの会社で働きませんか?」求人のお手伝い
ハローワークは、「外国人の人を雇いたいな」と思っている会社と、「日本で働きたいな」と思っている外国人の皆さんを、うまく結びつけるお手伝いをしてくれます。
- 求人情報の登録: あなたの会社が「こんな仕事で、こんな条件で外国人の人を募集しています!」という情報をハローワークに登録できます。
- 求職者への紹介: 登録された求人情報は、ハローワークの機械やインターネット、時には求人雑誌なんかを通じて、仕事を探している外国人の皆さんに見てもらえます。
- しかも無料!: ハローワークに求人を出すのは、なんとお金がかかりません!これは、採用にお金をあまりかけたくない会社にとっては、すっごく大きなメリットですよね。
どうやってやるの?まず、あなたの会社がある地域のハローワークに行って、「うちの会社、登録してください!」とお願いします(事業所登録)。そのあと、「こんな人を募集します!」という申込書を出せばOK。
1.2.2. 「困ったな…」専門家が相談に乗ってくれます!
ハローワークは、外国人を雇うことに関する専門的な相談にも乗ってくれます。法律のこと、雇う時の注意点、ビザ(在留資格)のことなど、分からないことがあったら、気軽に聞いてみましょう。
特に心強いのが、特別な相談窓口があること。
- 「外国人雇用サービスセンター」: 高度な専門知識を持った外国人の方向け。
- 「留学生コーナー」: 日本で勉強している留学生の方向け。
- 「外国人雇用サービスコーナー」: 日本に定住している外国人の方向け。
これらの窓口では、それぞれの対象に合わせた、きめ細かいサポートをしてくれます。
さらに、「外国人雇用管理アドバイザー」という専門家もいます。このアドバイザーさんは、各都道府県のハローワークにいて、外国人の人を雇う時の悩みや、どうやってうまく働いてもらうか、といった相談に無料で乗ってくれます。あなたの会社に来てアドバイスしてくれたり、ハローワークで相談に乗ってくれたりもします。
特に、初めて外国人の人を雇う会社や、「どうやったらもっと気持ちよく働いてもらえるかな?」と悩んでいる会社にとっては、とっても頼りになる存在です。
ハローワークって、ただ仕事を紹介してくれるだけじゃなくて、外国人を雇う時のルールを守るための窓口であり、社長さんたちを色々な面からサポートしてくれる、まさに「外国人雇用のパートナー」なんですね!
外国人を雇ったら絶対やる!ハローワークへの大事な手続き
外国人の人を雇う時には、法律で「これをハローワークに届け出なさいよ!」と決められている手続きがあります。これをちゃんと理解して守ることが、正しく外国人を雇うための第一歩です。
2.1. 「外国人雇用状況の届出」は社長さんの義務!
会社の社長さん(事業主)は、外国人の人(特別永住者や、「外交」「公用」という特別なビザの人は除きます)を新しく雇い入れた時と、その人が会社を辞めた時に、「外国人雇用状況の届出」をハローワークに出さなければいけません。これは、パートタイムの人でも、派遣社員の人でも、必ず必要です。
この届け出をする目的は、
- 変な働き方をさせないようにする(不法就労の防止)。
- ハローワークが会社に「こうするともっと良くなりますよ」とアドバイスしやすくする。
- もし辞めちゃった外国人の人がいたら、次の仕事を見つけるお手伝いをする。
- 国(厚生労働省)が「今、日本で外国人の人はどんな感じで働いているのかな?」と全体像を把握する。
ためなんです。もしこの届け出を忘れたり、ウソの内容で届け出たりすると、さっきも言ったけど、30万円以下の罰金が科されることがあるので、絶対にちゃんとやりましょうね。
届け出る方法は、その外国人の人が「雇用保険」に入っているかどうかで、ちょっと違います。
- 雇う外国人の人が「雇用保険」に入る場合:
- 雇い入れた時: 「雇用保険被保険者資格取得届(こようほけんひほけんしゃしかくしゅとくとどけ)」という書類の備考欄(メモを書くところ)に、国籍、ビザの種類、日本にいられる期間、在留カードの番号などを書いて出します。これで、外国人雇用状況の届出もしたことになります。
- 辞めた時: 「雇用保険被保険者資格喪失届(こようほけんひほけんしゃしかくそうしつとどけ)」という書類の備考欄に同じように書いて出します。
- いつまでに出す?: 雇い入れた時は、雇った月の次の月の10日まで。辞めた時は、辞めた日の次の日から10日以内です。
- 雇う外国人の人が「雇用保険」に入らない場合:
- 「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」という専用の書類を出す必要があります。
- いつまでに出す?: 雇い入れたり、辞めたりした日の月の、次の月の末日までです。
これらの届け出は、インターネット(オンライン)でもできます。雇用保険に入る人なら「e-Gov(イーガブ)」から、入らない人なら「外国人雇用状況届出システム」というのを使います。ただ、昔に一度でも紙で届け出たことがある会社がオンラインに変える時は、先にハローワークに連絡したり、手続きが必要だったりすることがあるので、そこは注意してくださいね。
この「外国人雇用状況の届出」の仕組みは、外国人の雇用をオープンにして、ちゃんと管理するための、とっても大事なルールです。
2.2. ハローワークで「うちの会社、人も募集してます!」と登録&申込み
もしハローワークを通じて外国人の人を募集したいなら、まずあなたの会社をハローワークに登録して、それから「こんな人を募集します!」と申し込む手続きが必要です。
- 会社の登録(事業所登録):
- あなたの会社がある地域のハローワークに行って、「事業所登録シート」という紙に、会社の名前や場所、どんな仕事をしているか、などを書いて出します。会社の良いところ(研修があるよ!とか、福利厚生が充実してるよ!とか)も書くと、外国人の人にもアピールできますね。
- 求人の申込み:
- 会社の登録が終わったら、「求人申込書」を出します。どんな仕事か、どこで働くか、お給料はいくらか、働く時間はどうなっているか、など、できるだけ詳しく、分かりやすく書くのがポイント。働く条件をハッキリさせておくことで、後からの「話が違う!」みたいなトラブルを防げます。
- 求人情報は、ハローワークに出してから、だいたい2ヶ月ちょっとの間、公開されます。
インターネットを使って、これらの手続きの一部を事前にやっておくこともできますよ。
2.3. いつまでに何をする?ハローワーク手続きの期限まとめ
外国人雇用に関する主なハローワークへの手続きと期限を、分かりやすく表にまとめました。期限を守るのは、法律を守る上でとっても大事ですよ!
手続きの種類 | 対象の外国人 | 提出する書類(名前) | 雇い入れ時の期限 | 離職時の期限 | 出し方 |
---|---|---|---|---|---|
外国人雇用状況の届出 | 雇用保険に入る人 | 雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)に書く | 雇った月の翌月10日まで | 辞めた日の翌日から10日以内 | 窓口/郵送/ネット(e-Gov) |
外国人雇用状況の届出 | 雇用保険に入る人 | 雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)に書く | ― | 辞めた日の翌日から10日以内 | 窓口/郵送/ネット(e-Gov) |
外国人雇用状況の届出 | 雇用保険に入らない人 | 外国人雇用状況届出書(様式第3号) | 雇った月の翌月末日まで | 辞めた月の翌月末日まで | 窓口/郵送/ネット(外国人雇用状況届出システム) |
会社の登録(事業所登録) | ― | 事業所登録シート、事業所地図登録シート | 求人を出す前に | ― | 窓口/(一部ネットで仮登録OK) |
求人の申込み | ― | 求人申込書 | いつでもOK | ― | 窓口/ネット(求人者マイページ) |
外国人を雇う前に絶対チェック!大事な書類あれこれ
外国人の人を雇う時には、「この人は本当に働いても大丈夫なのかな?」という確認から、実際に働く時の約束事まで、色々な書類の確認や準備が必要です。これらは、ハローワークへの届け出だけじゃなくて、ビザの手続きや会社の中のルール管理でも、とっても大事な役割を果たします。
3.1. 「本当に働ける人?」ビザ(在留資格)と仕事内容の確認は最重要!
会社が外国人の人を雇う時に、一番最初に、そして一番大事にしなきゃいけないのが、その人が持っているビザ(在留資格)で、やってもらおうとしている仕事が本当にできるのかを確認することです。これは、主にその人が持っている「在留カード」か「パスポート」で確認します。
在留カードには、どんな種類のビザか、いつまで日本にいられるか、仕事をしていいかどうかが書いてあります。特に「就労制限の有無」という欄をよく見て、「就労不可」と書いてあったり、許可されている活動とやってもらう仕事内容が違っていたりする場合は、基本的には雇えません。
例えば、「留学」や「家族滞在」のビザの人は、原則として働けませんが、「資格外活動許可」という特別な許可をもらっていれば、週に28時間以内(夏休みとか長いお休みの時は週40時間以内になることも)ならアルバイトとして働けます。
もし、ビザで許されていない仕事をさせちゃうと、「不法就労」になっちゃって、雇った会社も「不法就労助長罪」っていう罪に問われる可能性があるので、本当に気をつけてくださいね!
3.2. 会社が準備する書類って、どんなものがあるの?
会社が外国人の人を雇う時に準備する主な書類は、こんな感じです。これらは、採用が決まったことを伝えたり、働く時の条件をハッキリさせたり、場合によってはその人のビザの申請を手伝う時に使います。
- 採用通知書: 「あなたを採用しますよ!」と正式に伝える手紙。
- 労働条件通知書: お給料、働く時間、お休みなど、大事な働く条件を書いた紙。これは法律で渡すことが決まっていて、外国人の人が分かる言葉で作って渡す必要があります。
- もし外国から呼び寄せるなら、ビザ申請のための会社の書類:
- 会社の登記簿謄本(会社の戸籍みたいなもの)
- 会社の決算書(どれくらい儲かっているか分かる書類)
- 会社のパンフレットなど、どんな事業をしているか分かるもの
- なぜこの人を雇いたいのか、どんな仕事をしてもらうのかを説明する書類(雇用理由書)
これらの書類は、ハローワークに直接出すものじゃないかもしれませんが、外国人の人本人がビザの申請(例えば、日本に来る前の「在留資格認定証明書」の申請)を入管に出す時に、会社が準備して、本人や代理の人が提出するものです。
3.3. 外国人の人本人に準備してもらう書類は?
外国人の人本人に、採用の時や入社の手続き、ビザの手続きの時に準備してもらう主な書類は、こんな感じです。
- 履歴書や職務経歴書(これまでの仕事の経験を書いたもの)
- 在留カード(すでに日本に住んでいる場合)
- パスポート
- 卒業証明書や成績証明書
- これまでの仕事の証明書(もしあれば)
- 仕事に関係する資格の証明書(もしあれば)
- マイナンバー関係の書類
- 年金手帳か基礎年金番号通知書
- 雇用保険被保険者証(日本で働いたことがある場合)
- 住民票の写しなど(会社が作る労働者名簿のため)
これらの書類は、採用の判断、働く約束の確認、社会保険や税金の手続き、そしてビザの確認や更新など、色々な場面で使われます。
3.4. 「働く約束」はハッキリと!雇用契約書・労働条件通知書は相手の言葉で
外国人の人と働く上で、後からの「話が違う!」みたいな誤解やトラブルを避けるためには、「雇用契約書(こようけいやくしょ)」と「労働条件通知書(ろうどうじょうけんつうちしょ)」を、その人がちゃんと理解できる言葉で作って渡すことが、ものすごく大切です!これは法律で決まっていることでもあるし、良い関係を築くための基本中の基本です。
労働条件通知書には、お給料(どうやって計算するか、どうやって払うか、いつ締め切っていつ払うかも含めて)、働く時間(始まる時間と終わる時間、休憩時間、お休み、有給休暇)、働く場所、どんな仕事をするか、契約の期間(もし期間が決まっているなら)、辞める時のことなどを、ハッキリと書く必要があります。
言葉の壁は、働く条件についての誤解や、「これは私の権利だよね?」「これは私がやらなきゃいけないことだよね?」という認識の違いを生みやすくて、トラブルの原因になりがち。だから、ちゃんと翻訳された分かりやすい書類を渡すことは、お互いにとって気持ちよく働くための、積極的な第一歩なんです。
3.5. ひと目でわかる!外国人雇用に必要な書類リスト(会社側・本人側)
外国人を雇う時に必要になる主な書類を、誰が準備するか、どんな時に使うかでまとめてみました。
書類の種類 | 具体的な書類の名前(日本語/英語の例) | 主に誰が準備する? | 主にどんな時に使う? |
---|---|---|---|
本人確認・ビザ確認 | 在留カード (Residence Card) | 外国人本人 | 採用の時、ハローワークへの届け出、入管の手続き、普段の身分証明 |
パスポート (Passport) | 外国人本人 | 採用の時、入管の手続き、国際的な身分証明 | |
住民票記載事項証明書 (Certificate of Items Stated in Resident Register) | 外国人本人 | 労働者名簿を作る時、社会保険の手続き | |
学歴・職歴 | 卒業証明書 (Graduation Certificate) | 外国人本人 | 採用の時、ビザの申請(特に専門的な仕事の時) |
成績証明書 (Academic Transcript) | 外国人本人 | 採用の時、ビザの申請 | |
職務経歴書 (Curriculum Vitae/Resume) | 外国人本人 | 採用の時 | |
職歴証明書 (Certificate of Employment) | 外国人本人 | 採用の時、ビザの申請 | |
会社関係(主にビザ申請用) | 登記事項証明書 (Certificate of Registered Matters) | 会社(事業主) | 在留資格認定証明書(COE)の申請、ビザの種類を変える申請 |
決算報告書 (Financial Statements) | 会社(事業主) | 同上 | |
事業内容説明資料 (Company Brochure/Business Outline) | 会社(事業主) | 同上 | |
雇用理由書 (Statement of Reasons for Employment) | 会社(事業主) | 同上 | |
働く約束関係 | 採用通知書 (Offer Letter) | 会社(事業主) | 採用が決まったことを伝える時 |
労働条件通知書 (Notification of Employment Conditions) | 会社(事業主) | 働く約束をする時(法律で渡す義務あり) | |
雇用契約書 (Employment Contract) | 会社・外国人本人 | 働く約束をする時 | |
社会保険・税金関係 | 年金手帳/基礎年金番号通知書 (Pension Book/Basic Pension Number Notice) | 外国人本人 | 社会保険に入る手続き |
雇用保険被保険者証 (Employment Insurance Card) | 外国人本人 | 雇用保険の手続き(前に日本で働いたことがある人) | |
マイナンバーカード/通知カード (My Number Card/Notification Card) | 外国人本人 | 税金や社会保障の手続き | |
扶養控除等申告書 (Declaration of Dependents Deduction, etc.) | 外国人本人 | 年末調整の時 |
この表は、外国人を雇う時のたくさんの書類管理の助けになれば嬉しいです。ハローワークへの届け出に必要な情報源になる書類もあれば、主に入管へのビザ申請に絶対必要な書類、会社の中の人事や労務の管理で必要な書類も入っています。これらの書類をちゃんと準備して管理することが、スムーズで法律違反のない外国人雇用につながります。
【2025年大注目!】外国人雇用のルール、こう変わる!気をつけるポイント
2025年は、日本の外国人雇用のルールにとって、大きな変わり目になるかもしれません。特に「特定技能」っていうビザの制度が大きく変わったり、新しいビザができたり、お金(手数料)が変わったりする予定なので、社長さんたちはこれらの動きをしっかりチェックして、ちゃんと対応する必要があります。
4.1. 「特定技能」ビザのルール、ここが変わる!(2025年4月1日から)
2025年4月1日から、「特定技能」ビザの運用のルールが、ガラッと大きく変わりました。届け出る回数が減ったり、手続きが少しカンタンになったりする一方で、悪いことをする会社への取り締まりが厳しくなったり、新しい義務が増えたりもしています。
4.1.1. 「届け出」のルールが変わる!
- 何かあったらいつでも届け出るもの(随時届出):
- ビザの許可が出たのに、1ヶ月経っても働き始めていない時や、1ヶ月以上働けない時(病気やケガ、会社の都合など)は、新しく報告が必要になりました。
- 「会社、辞めたいです…」と本人が言っただけでは報告しなくてよくなって、実際に辞めた時だけ「雇用契約が終わりましたよ」という届け出を出す形に変わりました。
- 定期的に届け出るもの(定期届出):
- 届け出る頻度が、3ヶ月に1回から、年に1回に変わりました。2025年度分は、2026年の4月~5月に初めて出すことになります。
- 「会社がどんな状況か」と「どんなサポートをしているか」の届け出書類が、一つにまとまりました。
- 報告する内容には、働いた日数、お給料の合計額、どれくらいお給料が上がったか、どんなサポートをしたか、などが含まれます。
4.1.2. ビザ申請の時に出す書類のルールも変わる!
- 新しく特定技能の人を受け入れる時のビザ申請で、今まで必要だった会社の登記簿謄本や税金の証明書、なぜ雇いたいかの説明書など、いくつかの書類がいらなくなりました。ただし、これらの書類は、会社がちゃんとルールを守っているか確認するために、年に1回の定期届出の時に出すことになります。
- インターネットで申請や届け出をしている会社や、いくつかの条件(例えば、上場している会社、国から「優良企業」と認められている会社、過去3年間ちゃんと外国人を受け入れている会社など)を満たす会社は、出す書類の一部が省略できて、手続きがカンタンになります。
4.1.3. 特定技能の人を受け入れる時の会社のルールも変わる!
- 住んでいる街との連携が必須に!: 外国人の人が活動する場所と住む場所の市役所とかに、「協力確認書」っていうのを出す必要があります。これは、すでに特定技能の人を雇っている会社でも、次にビザの種類を変えたり、期間を延ばしたりする申請の時に必要になります。もし外国人の人が別の街に引っ越したり、会社の場所や担当者の連絡先が変わったりした時も、また新しい街の役所に協力確認書を出さなきゃいけません。
- ダメなこと(不正行為)の範囲が広がる!: 外国人の人の気持ちを無視するような行為(例えば、働く条件に不満を言いにくくする、不当に転職や退職をさせないようにする、相談窓口に相談するのを邪魔するなど)が、新しく「不正行為」として追加されました。もしこんなことがバレたら、会社やサポートする機関の許可が取り消されちゃうかもしれません。
- 定期的な面談がオンラインでもOKに!: いくつかの条件(録画して保存するとか)を満たせば、オンラインで定期的な面談ができるようになります。ただし、最初の面談や、担当者が変わった後の最初の面談は、直接会ってやるのがおすすめです。
4.1.4. 仕事の種類によっても、ルールが変わる!
- 介護の仕事: 今までできなかった、特定技能の外国人による訪問介護サービス(お家に行って介護するサービス)ができるようになります。会社は、嫌がらせを防ぐ対策をしたり、緊急の時に対応できるようにインターネット技術を活用したりする環境を整える必要があります。
- 工業製品を作る仕事: 特定技能の外国人を受け入れるのを手伝う民間の団体ができて、会社はその団体に入ることが条件になります。
- 飲食店の仕事: 今までダメだった、風営法っていう法律の許可を受けた旅館やホテルで、特定技能の外国人の人が飲み物や食べ物を提供する仕事全般ができるようになります。
- ビルクリーニングの仕事: 特定技能1号の試験が、2025年3月10日からコンピューターを使ったテスト(CBT方式)に変わりました。
- 自動車運送業の仕事: 特定技能1号の試験が、2025年3月3日からコンピューターを使ったテストの受付を始めました。
これらの特定技能制度の変更は、一方では手続きを楽にしようとしつつ、もう一方では外国人労働者の皆さんをしっかり守って、地域の社会とも仲良くやっていこう、という国の考えを表しています。特に、住んでいる街の役所との連携が必須になったのは、外国人の皆さんの生活面でのサポートや、地域社会に馴染むのを、もっと細かくお手伝いするための工夫。会社にとっては、新しい行政手続きや、地域との連携体制を作ることが求められますね。
4.2. 新しい仲間入り!「育成就労」制度って何?
今ある「技能実習制度」っていうのに代わる新しい制度として、「育成就労(いくせいろうどう)」制度っていうのができる予定です。技能実習制度は、「外国の人に日本の技術を教えて、国際貢献するぞ!」という目的だったけど、実際には実習生の人が安い労働力として扱われちゃうケースもあって、色々な批判がありました。
この「育成就労」制度は、そんな反省を踏まえて、外国人の皆さんが日本で長く働いて、自分のキャリアをちゃんと作っていけるような仕組みとして考えられています。この制度の詳しい内容や、いつから始まるかについては、これからの政府の発表をよく見ていく必要がありますが、日本の外国人受け入れの方針が大きく変わるきっかけになるかもしれません。技能実習生を受け入れてきた会社にとっては、この新しい制度への準備が、とっても大事になってきます。
4.3. ビザの手続きのお金(手数料)が変わります!(2025年4月1日から)
2025年4月1日から、外国人のビザに関する手続きの手数料が上がりました。これは、物価や人件費が上がっていることを考えてのことだそうです。
主な変更点はこんな感じ。
- 在留資格の変更許可申請、在留期間の更新許可申請:4,000円 → 6,000円(オンライン申請なら4,000円 → 5,500円)
- 永住許可申請:8,000円 → 10,000円
この手数料の変更は、外国人を雇う時にかかる直接的なお金が増えることになるので、会社は予算を考える時に頭に入れておく必要がありますね。
4.4. その他にも色々…制度の調整と会社への影響
2023年には、初めての「外国人雇用実態調査」の結果が発表されました。この調査は、外国人の人がどんな形で雇われて、お給料はどれくらいもらっているかなどを、仕事の種類やビザの種類ごとに明らかにするもので、これからの国の政策作りに使われると思われます。会社としては、「こういうデータをもとにして、またルールが変わるかもしれないな」と、頭の片隅に置いておくのが良いでしょう。
また、介護の仕事など特定の分野では、嫌がらせを防ぐ対策を会社がちゃんとやることや、外国人の人がもしもの時にちゃんと対応できるように、インターネット技術の活用も含めて必要な環境を整えることが求められるなど、働く環境の質を良くしてね!というお願いが強まっています。
4.5. 【2025年】外国人雇用のルール変更、ざっくりまとめ!
ルールの種類 | 具体的に何が変わるの? | いつから?/いつ頃? | 会社への主な影響・どうすればいい? |
---|---|---|---|
特定技能制度 | いつでも・定期的に出す届け出のルールが変わる(回数が減る、内容がまとまる) | 2025年4月1日 | 届け出の仕事が変わる、年間の計画で対応する |
ビザ申請の時に出す書類が一部カンタンになる | 2025年4月1日 | 条件によっては、申請の負担が軽くなるかも | |
住んでいる街の役所との連携が必須になる(協力確認書を出す) | 2025年4月1日 | 新しい役所の手続き、地域との連携体制を作る | |
ダメなこと(不正行為)の範囲が広がる・罰則も厳しくなる | 2025年4月1日 | 働く人を守る・ルールを守る体制をもう一度チェック | |
定期的な面談が、条件付きでオンラインでもOKになる | 2025年4月1日 | 面談の方法が柔軟になる、記録をちゃんと取る | |
仕事の種類ごとのルールが変わる(介護、製造業、飲食店など) | 2025年4月1日(またはそれ以前から少しずつ) | あなたの会社の仕事の種類で、受け入れの条件や仕事の範囲が変わってないか確認 | |
新しい制度の導入 | 「育成就労」制度が始まる(技能実習制度の代わりに) | まだ未定(これから発表) | 新しい制度への準備、情報を集める |
手数料の変更 | ビザの変更・更新、永住許可などの手数料が上がる | 2025年4月1日 | 手続きにかかる費用が増える |
国の動き | 「外国人雇用実態調査」の結果が発表された | もう発表済み | データをもとにして、これから国の政策が変わるかもしれないことを意識しておく |
2025年は、外国人の人を雇っている会社にとって、色々なルールの変更に対応しなきゃいけない、大事な年になります。特に特定技能制度の変更はたくさんあって、届け出の仕事を見直したり、新しい連携体制を作ったり、働く人を守ることをもっともっと強化したりする必要があります。また、「育成就労」制度が始まるのは、技能実習生を受け入れてきた会社にとっては、会社の計画にも影響が出るかもしれない大きな変更点です。これらの動きを早めにキャッチして、計画的に対応していくことが、これから安定して外国人の人に活躍してもらうためには絶対に必要です。
社長さんの大事な役目!外国人の人が安心して働けるようにサポートしよう
外国人の人を雇う社長さんには、法律を守るのはもちろんのこと、外国人の労働者の皆さんが自分の能力を十分に発揮して、日本の社会にスムーズに馴染めるように、色々な面で気を配って、サポートすることが求められています。
5.1. 「働くルール」と「社会保険」は、日本人と同じように守る!
外国人の労働者の皆さんも、基本的には日本人の労働者の皆さんと同じように、日本の働く時間やお給料に関する法律(労働基準法、最低賃金法など)で守られています。また、社会保険(雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険)も、入る条件を満たしていれば、国籍に関係なく入らなければいけません。
社長さんは、これらのことを確実にやらなければいけません。
- 最低賃金は必ず守る: あなたの地域や仕事の種類で決まっている、一番低いお給料の金額以上のちゃんとしたお給料を払う。
- 働く時間はちゃんと管理: 働く時間、休憩、お休みをちゃんと管理して、もし残業してもらうなら、会社と働く人の間で約束(36協定)を結んで届け出て、割り増しのお給料をちゃんと払う。
- 社会保険・労働保険に入る手続き:
- 健康保険・厚生年金保険:社長さんが「被保険者資格取得届」を年金事務所とかに出します。
- 雇用保険:社長さんが管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を出します。
- 労災保険:基本的には、働いている人みんなが対象です。
- 安全と健康を守る: 働く人の安全と健康を守る法律(労働安全衛生法)にもとづいて、外国人の労働者の皆さんにも安全や健康についての教育をします。その時は、その人が分かる言葉や方法(絵や図を使うなど)で説明する必要があります。
これらの基本的な法律上の義務を果たすことは、外国人の労働者の皆さんの権利を守り、良い関係を築くための大前提です。ただ手続きをするだけじゃなくて、その内容や働く人の権利について、外国人の労働者の人本人に分かるように説明することも大切ですよ。
5.2. 働きやすい職場を作ろう!言葉、文化、相談できる場所
外国人の労働者の人がぶつかる一番大きな壁の一つが「言葉」。そして、それに伴うコミュニケーションの難しさです。また、文化や価値観、仕事の進め方の違いから、ちょっとしたすれ違いが起こることも少なくありません。これらの問題に対応して、外国人の労働者の皆さんが安心して自分の力を発揮できる環境を作ることが、会社に長くいてもらうことや、仕事の効率アップにつながります。
- 言葉のサポート:
- 仕事のマニュアルや、作業の指示書を色々な言葉に翻訳したり、絵やイラストをたくさん使って、目で見て分かりやすくしたりする。
- 翻訳アプリや、色々な言葉に対応したアプリを導入して使う。
- 日本語を勉強する機会を提供する(会社での研修、インターネットの学習、外部の講座を受けるのを応援するなど)。
- 文化や価値観への配慮と、お互いを理解する努力:
- 日本の職場ならではの習慣(例えば、「報連相(ほうれんそう):報告・連絡・相談」)について、丁寧に説明して理解してもらう。
- 宗教的な習慣(お祈りの時間や場所を確保するなど)や、生活習慣に気をつかう。
- 日本人の従業員向けに、外国の文化を理解するための研修をして、お互いの理解を深める。
- 相談しやすい場所を作る:
- 外国人の労働者の皆さんが、仕事のことや生活のことで悩んだり、不満に思ったりしたことを、気軽に相談できる窓口を作る。母国語で対応できる担当の人を置いたり、通訳の人を介したりするなどの配慮があると良いですね。
- 特定技能の外国人の人に対しては、生活のオリエンテーションをしたり、定期的に面談をして相談に乗ったり、苦情に対応したりすることが、法律で決められたサポート内容になっています。
これらの取り組みは、ただ「親切にしている」というだけじゃなくて、外国人の労働者の皆さんが早く職場に慣れて、やる気を持って働いてくれて、いらないトラブルを避けるために、絶対に必要な「投資」だと考えるべきです。
5.3. 「外国人労働者雇用労務責任者」って、どんな人?
いつも10人以上の外国人の労働者の人を雇っている社長さんは、「外国人労働者雇用労務責任者(がいこくじんろうどうしゃこようろうむせきにんしゃ)」という担当の人を選んで、その人の名前を事務所の見やすい場所に貼ったりして、働いているみんなに知らせる義務があります。
この責任者の人は、外国人の労働者の皆さんの雇用管理(働く条件、安全や健康、福利厚生など)を良くするためのことや、ハローワークみたいな役所との連絡、外国人の労働者の皆さんからの相談に乗る、といったことを担当します。国(厚生労働省)は、この責任者の人向けに、必要な知識や対応方法を学べる講習会(直接会う形とオンライン)を全国でやっています。
この責任者を選ぶことは、特にたくさんの外国人の人を雇っている会社で、雇用の管理についての責任をハッキリさせて、問題が起きた時に早く見つけて解決したり、細かいところまで気を配ったりできるようにするための、大事な仕組みです。
5.4. ビザの期限は大丈夫?更新手続きのサポートも大事
永住者の人などを除いて、ほとんどのビザ(在留資格)には、日本にいられる期間が決まっていて、定期的に更新の手続きが必要です。社長さんは、雇っている外国人の労働者の人の在留カードなどでビザの期限をちゃんと把握して、期限が切れる前に更新手続きができるように、本人に「そろそろだよ!」と声をかけてあげたり、必要なら手続きを手伝ってあげたりすることが望ましいです。
ビザの更新や変更の手続きには、時間もお金もかかるので、会社としてどうやってこれを管理して、サポートしていくかが大切になってきます。
外国人を雇うって、採用する時の手続きだけじゃなくて、雇っている間もずーっと管理と配慮が必要なんですね。法律をしっかり守りながら、外国人の労働者の皆さんが安心して力を発揮できる環境を作ることが、会社にとっても、外国人労働者の人本人にとっても、そして日本社会全体にとっても、良い結果をもたらすはずです。
社長さんを応援!国からの助成金や相談窓口を活用しよう!
外国人の人を雇う社長さんを応援するために、国や地方の役所は、色々な助成金(お金のサポート)の制度や、相談できる窓口を用意しています。これらを上手に使うことで、働く環境を整えるためのお金の負担を軽くしたり、専門的なアドバイスをもらえたりしますよ。
6.1. 国がくれる主な助成金って、どんなのがあるの?
国(厚生労働省が中心です)は、外国人の労働者の皆さんを雇いやすくしたり、会社に長くいてもらったりするための助成金を用意しています。
6.1.1. 人材確保等支援助成金(じんざいかくほとうしえんじょせいきん)(外国人労働者就労環境整備助成コース)
この助成金は、外国人の人ならではの事情に合わせた働きやすい環境を作って、外国人の労働者の皆さんに長く会社にいてもらうための取り組みをする社長さんに対して、その費用の一部を助けてくれるものです。
- どんな社長さんがもらえる?: 雇用保険に入っている会社で、「こんな風に働く環境を良くします!」という計画を作って国のOKをもらって、その計画通りに外国人の人のための働く環境整備の対策を新しくやって、実行する社長さん。
- 主な条件は?:
- 働く環境を良くする計画を作って、出して、OKをもらうこと。
- 計画通りに対策を実行すること。
- 絶対にやらなきゃいけないこと:①外国人労働者のための担当者を選ぶこと、②会社のルールなどを色々な言葉に翻訳すること。
- どれか一つ以上選んでやること:③悩みや不満を相談できる体制を作ること、④一時的に自分の国に帰るためのお休み制度を作ること、⑤会社の中の案内やマニュアルなどを色々な言葉にすること。
- 計画が終わってから一定期間が経った後、外国人の労働者の人の離職率(辞める人の割合)が15%以下(または小さい会社なら特定の人数以下)であること。
- いくらもらえるの?: 対策1つにつき20万円(最大80万円)と書いてある資料もあるけど、もっと詳しい国の資料によると、お給料の条件を満たさない場合は、かかった費用の半分(最大57万円)、お給料の条件(対象の外国人の人のお給料を計画実行後1年以内に5%以上アップさせる)を満たす場合は、かかった費用の3分の2(最大72万円)となっているみたい。申請する時は、最新のルールを必ず確認してくださいね。
- 何にお金を使った時にもらえるの?: 通訳の人へのお金、翻訳機を買うお金(上限あり)、翻訳してもらうお金、弁護士さんや社会保険労務士さんにお願いしたお金(顧問料とかはダメ)、色々な言葉の社内案内の設置や修理にかかったお金など。
この助成金は、ただ法律を守るだけじゃなくて、外国人の労働者の人がもっと働きやすい環境を積極的に作ろう!という会社の頑張りを応援してくれるものです。
6.1.2. 他にもある!関連する助成金
- トライアル雇用助成金(一般トライアルコース): あまり仕事の経験がない外国人の人などを、お試しで(だいたい3ヶ月)雇い入れる場合に、お金がもらえます。正社員として雇うことを目指すものです。
- キャリアアップ助成金: 正社員じゃない外国人の労働者の人を正社員にしたり、お給料を上げたり、福利厚生を良くしたりする場合に使えることがあります。
- 雇用調整助成金: 景気が悪くなったりして会社の仕事が減っちゃった時に、外国人の労働者の人を含めて従業員の雇用を守るために、お休みの手当の一部などを助けてくれます。
これらの助成金は、外国人を雇う時の最初にかかるお金を減らしたり、長く働いてもらうためのサポートにつながるかもしれません。使うことを考えているなら、それぞれの助成金の詳しい条件や申請方法を、管轄の労働局やハローワークに必ず確認してくださいね。
6.2. ひと目でわかる!主な助成金制度の概要
助成金の名前 | どこがやってる? | 目的・どんなもの? | 主にどんな会社・条件? | もらえるお金(例) | どこに申請する?(例) |
---|---|---|---|---|---|
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) | 厚生労働省 | 外国人労働者の働く環境を良くして、長く会社にいてもらうのを応援 | 雇用保険に入っている会社、働く環境を良くする計画のOKをもらって実行、辞める人の割合目標達成など | かかった費用の半分または3分の2(最大57万~72万円) | 都道府県労働局、ハローワーク |
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) | 厚生労働省 | 未経験の人などが正社員になるのを応援 | 対象の人をお試しで雇って、正社員にすることを目指す会社 | 月額最大4万円×最長3ヶ月 | ハローワーク |
キャリアアップ助成金 | 厚生労働省 | 正社員じゃない人のキャリアアップを応援 | 正社員にしたり、待遇を良くしたりする会社 | コースで違う(例:正社員化コース 有期→正規 中小企業 1人57万円) | 都道府県労働局、ハローワーク |
雇用調整助成金 | 厚生労働省 | 仕事が減った時の雇用を守るのを応援 | 経済的な理由で仕事が減って、お休みなどをさせる会社 | お休みの手当など一部を助成 | 都道府県労働局、ハローワーク |
※これは簡単な説明です。詳しい条件やもらえる金額は、年度やコースによって変わるので、必ず最新の情報を確認してください。 |
6.3. 困った時の相談相手と、情報源
外国人雇用に関する相談や情報集めは、こんなところでできます。
- ハローワーク: 求人の申込み、仕事の紹介、外国人雇用状況の届け出、雇う時の基本的な相談。外国人雇用サービスセンターなどの専門窓口や、外国人雇用管理アドバイザーのアドバイスも受けられます。
- 都道府県労働局: 助成金の申請、もっと専門的な働く法律に関する相談。
- 国(厚生労働省・出入国在留管理庁)のウェブサイトやパンフレット:
- 厚生労働省は「外国人雇用のルールに関するパンフレット」とか、外国人雇用に関するウェブページを用意しています。
- 出入国在留管理庁は、ビザや入国の手続きに関する情報、外国人向けの「生活・就労ガイドブック」などを提供しています。
- 「外国人雇用状況届出システム」の使い方の説明書もインターネットで見られます。
- 外国人労働者雇用管理セミナー・講習会:
- 東京労働局などが主催する「外国人労働者雇用管理セミナー」や、国が委託して行っている「外国人労働者雇用労務責任者講習」などが全国各地で開かれています。
- その他のサポート機関:
- 外国人在留総合インフォメーションセンター(FRESC):入管庁が運営していて、ビザの手続きなどに関する情報提供をしています。
- 日本貿易振興機構(JETRO):高度な専門知識を持った外国人の人が活躍するのを応援するパッケージなどを提供しています。
これらのサポート制度や相談窓口は、社長さんがぶつかるかもしれない色々な困りごとに対応するために用意されています。特に初めて外国人の人を雇う時や、新しいルールに対応する時には、これらの公的なサポートを積極的に使って、専門的な知識を得ることが、スムーズな外国人雇用につながります。
まとめ:ルールを守って、温かくサポート!それが外国人雇用成功のカギ!
日本で外国人の人を雇うことは、人手不足を解消する上でますます大切になっています。でも、その成功は、厳しい法律やルールをちゃんと守ることと、外国人の労働者の皆さんが自分の能力を最大限に発揮できるような、温かいサポート体制のある職場を作ることにかかっています。
ハローワークは、外国人雇用状況の届け出という法律で決められた義務の窓口であると同時に、求人の紹介、専門的な相談、雇用管理のアドバイザーさんの派遣など、色々なサポートをしてくれる、まさに外国人雇用における「かなめ」となる場所です。社長さんは、このハローワークの役割をしっかり理解して、積極的に活用することが大切です。特に、ビザの確認と正しい届け出は、法律違反を防いで罰則を受けないための、絶対の基本です。
2025年に向けては、特定技能制度が大きく見直されたり、新しい「育成就労」制度が検討されたり、ビザの手続きのお金が変わったりと、外国人を雇う環境は大きく変わることが予想されます。これらの変更点を正確に知って、早めに対応の準備を始めることが、これから安定して外国人の人に活躍してもらうためには絶対に必要です。厚生労働省や出入国在留管理庁のウェブサイトを定期的にチェックしたり、公式のセミナーに参加したりして、いつも新しい情報を手に入れる努力が求められます。
さらに、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)みたいな国の助成金制度は、外国人の労働者の皆さんのための環境を整えるためのお金の負担を軽くして、もっと質の高い受け入れ体制を作るのを応援してくれます。これらの制度を上手に使うことで、会社はお金の負担を抑えながら、外国人の労働者の皆さんに長くいてもらって、活躍してもらうことができるんです。
最終的に、外国人雇用の成功は、法律の手続きをちゃんと守るという「守り」の面と、言葉のサポート、文化の理解、相談しやすい環境づくりといった「攻め」のサポート体制を、両方しっかりやることで達成されます。これは、ただ法律違反のリスクを避けるだけじゃなくて、色々な才能を持った人たちの力を最大限に引き出して、会社のずーっと続く成長につなげるための、戦略的な取り組みと言えるでしょう。
外国人の労働者の皆さんを、ただの「働き手」としてじゃなくて、一緒に働く「仲間」として温かく迎え入れて、その活躍を心から応援する姿勢こそが、これからの日本の会社に求められる姿なのかもしれませんね。
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