はじめに
本レポートは、2025年に日本全国でリフォーム(大規模な改修)を行わずに一戸建て住宅を売却(以下、「リフォームなし売却」)することを計画している所有者向けに、そのプロセス、市場動向、費用、法的側面、および戦略的考察を包括的に解説することを目的とする。
近年、中古住宅市場においては、物件を現状のまま(現状有姿)で売却するケースが増加傾向にある。これは、購入者側が自身の好みやライフスタイルに合わせて自由にリフォームやリノベーションを行いたいというニーズの高まり 1 や、売主側が先行投資となるリフォーム費用とその回収リスクを避けたいという意向 5 が背景にある。本レポートでは、2025年に予測される不動産市場の状況 8 を踏まえつつ、リフォームなし売却に特有の課題と機会を分析し、実用的な指針を提供する。
対象読者は、リフォームなしでの自宅売却を検討している個人所有者であり、データに基づいた信頼性の高い情報と専門的な戦略アドバイスを求めていると想定する。レポートは、売却プロセス、メリット・デメリット分析、市場予測、価格影響要因、諸費用、代替売却方法、法的留意点、そして最終的な戦略提言という構成で展開する。
第1章 日本におけるリフォームなし一戸建て売却のプロセス
リフォームなしで一戸建てを売却する場合でも、計画的な準備と手順を踏むことが成功の鍵となる。一般的な仲介による売却プロセスを基本としつつ、リフォームなし物件特有の準備や選択肢について解説する。
1.1 標準的な売却ワークフロー(仲介モデル)
不動産会社を介して売却する場合の一般的な流れは以下の通りである。
- 不動産会社への相談・査定依頼(査定): 複数の不動産会社に物件の査定を依頼し、市場価値を把握する。複数の査定を比較検討することが推奨される 10。
- 媒介契約の締結(媒介契約): 不動産会社との間で媒介契約(専属専任媒介、専任媒介、一般媒介のいずれか)を締結する。契約の種類によって不動産会社の義務や売主の制約が異なる。
- 売却準備・販売活動(準備・販売): 後述するリフォームなし物件向けの準備を行う。不動産会社は、インターネット広告、チラシ配布などの販売活動を開始する。
- 内覧対応(内覧): 購入希望者の物件見学に対応する。
- 購入申し込み・交渉(交渉): 購入希望者からの購入申込書(買付証明書)を受け取り、価格や条件について交渉を行う。
- 売買契約の締結(売買契約): 条件が合意に至れば、売買契約を締結する。契約書には物件の状態や法的責任に関する重要な条項が含まれる(詳細は第7章参照)。
- 決済準備: 買主は住宅ローンの本審査手続きなどを進める。売主は引き渡しに向けた準備(抵当権抹消手続きなど)を行う。
- 決済・引き渡し(決済・引渡し): 売買代金の残金受領と同時に、物件の鍵を引き渡し、所有権移転登記手続きを行う。
1.2 リフォームなし物件に不可欠な準備
「リフォームなし」は「準備なし」を意味しない。むしろ、物件の現状を最大限に良く見せるための準備が、売却成功の鍵を握る。第一印象は極めて重要である 2。
- 印象管理の徹底: 購入希望者は、リフォームされていないことを前提としつつも、物件の清潔さや手入れの状態を注意深く観察する。
- 清掃と整理整頓: 徹底的な清掃、特に玄関、リビング、キッチン、水回り(風呂、トイレ)は重点的に行う 2。不要な私物を撤去し、空間を広く見せることで、購入者が自身の生活をイメージしやすくなる 11。
- ハウスクリーニングの活用: 自身での清掃が難しい頑固な汚れ(水回りのカビ、キッチンの油汚れなど)には、専門業者によるハウスクリーニングを検討する 2。費用対効果を考慮し、特に印象を左右する水回りなどに限定するのも有効である 15。費用相場は広さや範囲によるが、5万円~15万円程度が目安となる 14。
- 軽微な補修(最低限の修繕): 壁や襖の穴、明らかな雨漏りの跡(修繕済みでも)、破損した建具など、物件の印象を著しく損ねたり、管理状態への懸念を抱かせたりするような明らかな不具合は、最低限補修しておくことが望ましい 2。ただし、機能上必須でない設備の交換など、大規模な修繕は避ける 2。
- 庭の手入れ: 一戸建ての場合、庭の状態も重要視される。雑草の除去、芝生の手入れ、植栽の剪定などを行い、整った印象を与える 2。
- 採光と換気: 内覧時には全ての照明を点灯し、事前に換気を行って、明るく、臭いのない状態を保つ 11。
- ホームステージング: 空き家の場合などは特に、プロのホームステージングサービスを利用したり、 strategicallyに家具を配置したりすることで、購入者が生活空間を具体的にイメージしやすくなる 3。費用は数ヶ月のレンタルで15万円程度からが一般的である 13。
- リフォーム見積もりの取得: 実際にリフォームは行わない場合でも、必要な修繕や改修の見積もりを取得しておき、購入検討者に提示することは、意思決定を後押しする上で有効な場合がある 11。
リフォームは行わないという基本方針の中でも、清掃や軽微な補修といった「準備」は不可欠である。これは矛盾ではなく、「リフォームなし」という枠組みの中で物件の魅力を最大限に引き出すための戦略的必要性と言える。購入者はリフォーム費用を見込んでいるが、それでも物件の第一印象には大きく左右される 2。準備を怠ると、リフォームされていないこと以上に、管理が行き届いていない、隠れた問題があるかもしれない、といったネガティブな印象を与え、価格交渉以前に敬遠されるリスクがある。
1.3 ホームインスペクション(建物状況調査)の役割と価値
ホームインスペクションは、専門家(建築士など)が建物の構造、設備、劣化状況などを診断するものである 2。
- リフォームなし売却におけるメリット:
- 透明性の向上と買主の安心感: 物件の状態を客観的に示すことで、購入者の不安を軽減し、信頼感を高める 2。
- 修繕箇所の特定: 必要な修繕と、購入者が任意で行うリフォームとを区別するのに役立つ 10。
- 法的リスクの軽減: 契約不適合責任(後述)に関わるリスクを、事前に問題を把握し告知することで軽減できる可能性がある 23。
- 瑕疵保険加入の要件: 場合によっては、既存住宅売買瑕疵保険への加入にインスペクションが必要となることがある 22。
- 検討事項: 費用は一般的に5万円~8万円程度かかる 14。必須ではないが、築年数が古い物件(例:築40年 22)や状態に不安がある場合には、実施を強く推奨する 2。
リフォームなし売却において、ホームインスペクションは、単なる買主のためのデューデリジェンスツールではなく、売主にとって戦略的な資産となり得る。主な目的は、透明性の確保と法的リスクの軽減である。売主にとって最大のリスクの一つは、売却後に隠れた欠陥が発見され、契約不適合責任を問われることである 23。インスペクションは、売却時点での物件の状態を客観的に記録し、告知義務の履行を裏付け、免責特約の有効性を補強する可能性がある 23。これにより、特に古い家に対する購入者の潜在的な懸念に積極的に対応することができる 22。
1.4 更地にして売却する選択肢
建物が非常に古い(築古)または著しく劣化しており、資産価値の大部分が土地にあると判断される場合に検討される選択肢である 11。
- 合理性: 購入者がいずれにせよ解体・建て替えを意図している場合が多い 11。土地として売却することで、そのような購入者にとっては取引が簡略化される 11。解体費用に関する交渉を回避できる 11。更地の方が広く見え、魅力的に映ることもある 11。
- デメリット: 売主が解体費用(一般的に木造家屋で100万円~300万円以上 17)を負担する必要がある。その地域の土地需要と既存建物付きの需要を比較検討する必要がある 22。既存住宅に適用される税制優遇措置が利用できなくなる可能性がある。
第2章 リフォームなし売却のメリット・デメリット分析
リフォームせずに一戸建てを売却する決断は、いくつかの明確な利点と潜在的な欠点をもたらす。これらを慎重に比較検討することが重要である。
2.1 メリット(利点)
- 費用の節約(費用節約): 最大のメリットは、多額の先行投資となるリフォーム費用を回避できる点である 5。リフォームには数百万円単位の費用がかかることも珍しくなく、その資金を他の用途に充てることができる 2。
- 時間の節約(期間節約): リフォーム工事には数週間から数ヶ月を要する場合があり、その期間を待たずに直ちに売却活動を開始できる 6。早期売却が必要な場合に特に有利である 6。
- 費用回収リスクの回避(費用回収リスク回避): 投じたリフォーム費用が売却価格に完全に上乗せできる保証はない 1。市場価格からかけ離れた高値設定になったり、購入者の好みに合わないリフォームを行ったりすると、かえって売却が困難になるリスクがある 1。
- 特定の購入層への訴求力: 自身の好みや予算に合わせて自由にリフォーム・リノベーションを行いたいと考える購入層にとっては、リフォームされていない物件の方が魅力的である 1。中古住宅購入者の中には、リフォーム前提で物件を探している層が一定数存在する 2。
- プロセスの簡略化: 売却前にリフォーム工事を手配・管理する手間やストレスから解放される。
2.2 デメリット(欠点)
- 売却価格が低くなる可能性(売却価格への影響): 一般的に、リフォーム済み物件と比較して売却価格は低くなる傾向がある 6。購入者は将来のリフォーム費用を価格に織り込んで判断するためである。
- 売却期間が長期化するリスク(売却期間長期化リスク): 物件の状態や見た目が悪い場合、購入希望者が敬遠し、売却に時間がかかる可能性がある 27。第一印象が悪ければ、内覧希望者自体が集まりにくいこともある 2。
- 第一印象の悪化(印象悪化): 明らかな汚れ、傷み、設備の老朽化は、価格に関わらず内覧時の印象を悪くする可能性がある 2。
- 価格交渉の増加(値下げ交渉): 購入者は、必要な修繕や希望するリフォームにかかる費用を理由に、より積極的な価格交渉を行う可能性が高い 6。
- 購入層の限定(買い手限定): 即入居可能な物件や、リフォームの手間を避けたいと考える購入層は、検討対象から外れる可能性がある 6。
近年、購入者自身がリフォームやリノベーションで住まいをカスタマイズしたいという意向が強まっている 1。このトレンドは、「リフォームなし売却」のデメリットである「購入層の限定」という側面を、ある程度相殺する可能性がある。売主が行ったリフォームが購入者の好みに合わない場合、それは購入者にとって選択されなかったコストと見なされる 1。リフォームされていない物件は、まさにそのようなカスタマイズ志向の層にとって「白紙の状態」を提供できる魅力がある 6。結果として、即入居希望層は失うものの 13、DIYやリフォームを前提とする購入層(その規模は小さくない 2)を強く引きつけるため、実質的なターゲット購入層の規模へのマイナス影響は、想定よりも小さいかもしれない。
リフォームを行うか否かの判断における核心は、単にリフォーム費用を回収できるか 5 という点だけでなく、現状のままでは物件が市場で全く受け入れられない、あるいは極端に低い価格でしか売れない状態にあるかどうか、という点にある。特に、生活に最低限必要な設備が機能していない場合などがこれにあたる 2。費用の全額回収は期待できないとしても 1、物件が最低限の市場性を確保するために、限定的な補修(例:雨漏り修理、給湯器の機能回復など 2)が必要となるケースは考えられる。これは利益追求のためのリフォームとは異なり、売却の土俵に乗るための投資と捉えるべきである。
表2.1:リフォーム実施 vs リフォームなし 売却比較
比較項目 | リフォーム実施 | リフォームなし |
先行費用 | 高額(数百万円単位のリスク) 2 | 低額(清掃・軽微な補修費用) 6 |
売却価格ポテンシャル | 高い可能性があるが、費用回収は不確実 6 | 一般的に低いが、費用未回収リスクなし 6 |
売却期間 | 短縮の可能性もあるが、工事期間が必要 27 | 長期化のリスクあり 27 |
購入層への訴求 | 即入居希望者向け 27 | カスタマイズ希望者向け 1 |
売主の手間・ストレス | 高い(工事管理など) | 低い(準備は必要) |
財務リスク | 費用回収できないリスク 5 | 低い |
第3章 2025年 リフォームなし中古戸建て市場の展望
2025年におけるリフォームなし中古戸建ての市場動向を予測するには、マクロな人口動態、新築市場の影響、地域差などを考慮する必要がある。
3.1 全国的トレンドと「2025年問題」の影響
- 人口動態の変化: いわゆる「2025年問題」、すなわち団塊世代(約800万人)が75歳以上の後期高齢者となることは、不動産市場にも影響を及ぼす。相続の増加に伴い、空き家を含む中古物件の供給が増加する可能性がある 9。日本の空き家率は既に上昇しており、この傾向は続くと見られる 9。
- 購入層の動向: 同時に、住宅購入の主要層である30代人口の減少が予測されており 9、全体的な需要の縮小が懸念される。
- 価格への圧力: 供給増と需要減の組み合わせは、特に地方や郊外において、中古住宅価格への下方圧力となる可能性がある 9。ただし、リーマンショックのような外部要因がない限り、急激な価格暴落は考えにくく、価格は2040年に向けて徐々に下落していく可能性が指摘されている 9。
- 市場の二極化・三極化(三極化): 不動産市場は今後ますます二極化、あるいは三極化が進むと予測されている 8。好立地で質の高い物件(上位層)は価格維持・上昇が見込まれる一方、平均的な物件(中位層)は横ばいか緩やかな下落、そして立地が悪かったり、管理状態が悪かったりする物件(下位層)は価値が大幅に下落するか、買い手がつかなくなる可能性がある 8。
3.2 需要要因と購入者心理
- 中古住宅へのシフト(中古シフト): 新築マンションの価格高騰と供給減により、購入者の目が中古住宅市場に向かう傾向が強まっている 8。この動きは2025年にさらに加速すると考えられる 8。
- 価格重視の傾向: 中古住宅購入者にとって、価格の手頃さは依然として大きな魅力である 2。リフォームなし物件は、初期費用を抑えたい層にとって魅力的な選択肢となる 2。
- カスタマイズ志向: 前述の通り、自分好みにリフォーム・リノベーションしたいという購入者の意向は、リフォームなし物件への需要を支える重要な要素である 1。
- 世帯構造の変化: 単身・二人暮らし世帯や、従来よりも高い年齢層の購入者が増えていることも、市場の多様化を示している 29。
- 標準志向?: 一部の調査では「普通の家が一番住みやすい」という定番志向の高まりも示唆されているが 29、これが内装の画一性を意味するのか、あるいは間取りや立地の標準性を指すのかは慎重な解釈が必要である。
3.3 地域別市場の予測される差異
- 都心部・人気エリア: 中古住宅であっても需要は底堅く、価格は高止まりするか、さらに上昇する可能性もあるが、購入者の支払い能力が限界に近づいている可能性も指摘される 8。
- 「セカンドベスト」エリア: 都心部の価格高騰を受け、交通利便性の高い郊外(例:首都圏であれば練馬区、世田谷区、あるいは埼玉、千葉、神奈川の都心近郊エリア)や、地方中核都市(例:大阪、福岡など)への需要シフトが予測される 8。駅からの距離などが重要な要素となる 8。
- 地方・郊外エリア: 人口減少や高齢化の影響をより強く受け、相続物件の増加も相まって、価格下落圧力が高まる可能性が高い 9。ただし、再開発や企業誘致など、特定の成長要因がある地域は例外となり得る 8。
- 市場データ例:
- 首都圏(2025年1月): 中古戸建ての成約件数は大幅増(前年同月比+33.0%)となったが、成約価格はほぼ横ばい(-0.5%)であった。在庫件数も増加(+13.5%)しており、活発な取引にも関わらず価格上昇には至っていない複雑な状況を示唆している。エリア別では価格動向にばらつきが見られた(例:多摩+8.1%、埼玉-7.7%) 31。これは、十分な在庫があるか、購入者が比較的安価な物件に集中している可能性を示唆している 31。
- その他主要都市(2025年3月データ – 主にマンション): 地域差が顕著。東京都のマンション価格は前年比+10.5%と好調だが、宮城県は-2.7%、広島県は+21.7%と、地域によって状況は大きく異なる 30。これは、全国一律ではなく、地域ごとの詳細な市場分析の重要性を裏付けている。
二極化が進む市場 8 において、リフォームなし物件は、特に中位層や下位層の市場で戦略的な利点を持つ可能性がある。手頃な価格 2 とカスタマイズの可能性 1 を提供することで、高価格帯の物件やリフォーム済み物件からはじかれた層、あるいは価値と個性を両立させたい層を引きつけることができる。中古シフト 8 の追い風も、このセグメントの需要を後押しするだろう。
2025年の市場は、相反する力の影響を受ける。一方で、人口動態の変化による供給増・需要減というマイナス圧力 9。他方で、新築住宅の価格高騰による中古住宅への需要シフトというプラス圧力 8。リフォームなし中古戸建てに対するこれらの力の最終的な影響は、立地に大きく左右されるだろう。需要が見込める「セカンドベスト」エリア 8 では、中古シフトのプラス効果が人口動態のマイナス効果を上回り、リフォームなし物件への需要を支える可能性がある。一方、魅力に乏しい地域や衰退が進む地域では、人口動態の影響が支配的となり、「リフォームなし」での売却はより価格競争が激しく、困難になる可能性が高い。
表3.1:2025年 中古戸建て市場の主要予測(全国的視点)
指標 | 予測 | 関連情報 |
全体的な価格動向 | 二極化・三極化が進行。立地による格差拡大 8。全体としては緩やかな下落圧力の可能性 9。 | 好立地は堅調、地方・郊外は下落リスク。 |
中古住宅需要 | 増加傾向(中古シフトの加速) 8。 | 新築価格高騰・供給減が背景。 |
供給動向 | 増加傾向(特に相続物件) 9。 | 「2025年問題」による影響。 |
購入者の特徴 | 価格・費用対効果を重視 2。カスタマイズ志向の層が増加 1。年齢層・世帯構成が多様化 29。 | リフォームなし物件の低価格・自由度が魅力に。 |
主なリスク | 人口減少・高齢化による需要減退 9。金利上昇の可能性とその影響 30。 | 特に地方部で顕著。住宅ローンへの影響。 |
主な機会 | 中古シフトによる需要増 8。カスタマイズ需要への対応 1。 | リフォームなし物件の強みを活かせる可能性。 |
第4章 売却価格と期間に影響を与える主要因(リフォームなし物件)
リフォームを行わない場合、物件のどのような要素が売却価格や売却期間に特に影響を与えるのかを理解することが重要である。
4.1 物件の築年数と状態の影響
- 築年数による価値の低下(減価償却): 木造戸建ての場合、築年数の経過とともに建物価値は大きく低下する。一般的に築30~35年程度で建物価値はゼロに近づき、それ以降は土地の価値が主体となることが多い 25。築31年以上では新築時の半値以下になるというデータもある 25。一方で、築20年でほぼ価値がなくなるとする見方もある 33。後述の表は、築年数による価格下落率の目安を示す。
- 築年数以外の「状態」: 築年数は重要だが、実際の「状態」も同様に重要である。適切に維持管理されてきた古い家は、手入れの行き届いていない比較的新しい家よりも魅力的に映ることがある 34。明らかな汚れや損傷は、価格と売却期間にマイナスの影響を与える 2。
- 特定の問題点: 雨漏り、構造上の問題(腐食など)、シロアリ被害、給排水管や給湯器など主要設備の老朽化・故障は、大きなマイナス要因となる 2。修繕済みであっても告知が必要な場合がある 36。
- 耐震基準: 1981年6月以降の「新耐震基準」、特に2000年の改正基準を満たしている建物は一般的に評価が高い。1981年5月以前の「旧耐震基準」の建物は、購入者の住宅ローン審査が厳しくなったり、評価額が低くなったりする可能性がある 22。
一戸建ての場合、築20年から30年あたりで建物の価値が大幅に低下し、土地の価値が価格決定の主因となる転換点を迎えることが多い 25。売却戦略はこの点を踏まえる必要がある。例えば、土地としてのポテンシャルを強調したり、場合によっては解体を検討したりするなど 11、物件がこの転換点を過ぎているかどうかを認識することが、現実的な価格設定とマーケティング(例:「古家付き土地」としての売り出し)の鍵となる。
表4.1:木造戸建ての築年数別 価格下落率(目安)
築年数 | 価格維持率 (対新築時) | 下落率 | 出典例 |
0~5年 | 90% – 100% | 0% – 10% | 25 |
6~10年 | 80% – 97% | 3% – 20% | 25 (50%下落のデータも 33) |
11~15年 | 74% – 92% | 8% – 26% | 25 (60%下落のデータも 33) |
16~20年 | 66% – 83% | 17% – 34% | 25 (70%下落のデータも 33) |
21~25年 | 59% – 82% | 18% – 41% | 25 |
26~30年 | 46% – 69% | 31% – 54% | 25 |
31年以上 | 27% – 49% | 51% – 73% | 25 |
注:上記は複数のデータソース 25 からの目安であり、個別の物件や地域によって大きく異なります。特に 33 のデータは他のソースより下落率が高い傾向があります。
4.2 立地の重要性
- 最重要要素: 特に古い物件の場合、立地は状態以上に価格を左右する最重要要素となることが多い 4。好立地であれば、古い家でも価値が維持されやすい。
- 評価される属性: 公共交通機関へのアクセス(駅からの距離)、学校、商業施設、医療機関などへの近接性、周辺環境の良さ、雇用中心地へのアクセスなどが評価される 8。
- 将来性: 再開発計画やインフラ整備、企業誘致などがある地域は将来的な価値上昇が期待できる 8。逆に、人口減少や公共サービスの縮小が見られる地域は価格下落のリスクがある 9。
- 災害リスク: 洪水、地震、土砂災害などのリスクが高いエリアは、近年ますます厳しく評価され、価格形成に影響を与える可能性がある 8。
4.3 周辺相場と価格設定戦略の役割
- 市場価格の基準: 売却価格は、周辺地域で最近取引された類似物件(築年数、立地、状態が近いもの)の価格(相場)を基準に、現実的に設定する必要がある 6。高すぎる価格設定は、売却が長期化する主な原因となる 6。
- 「リフォームなし」の割引: リフォームが行われていないこと、および購入者が負担するであろう将来のリフォーム費用を考慮した価格設定が必要となる 6。不動産会社と相談し、適切な価格水準を見極めることが重要である 6。
- 交渉の余地: 物件の状態に応じて、購入者からの価格交渉が入ることをある程度想定しておく必要がある 6。
立地が潜在的な価格の上限を設定する一方で、リフォームなし物件の「状態」は、最終的な売却価格がその上限からどれだけ下がるかを決定づける重要な「錨(いかり)」の役割を果たす。購入者は、比較対象となるリフォーム済み物件の価値から、自身が行うであろう修繕やリフォームの推定費用を差し引いて価格を判断する傾向がある 6。物件の状態が悪ければ悪いほど 2、購入者はより大きな値引きを正当化し、強い交渉力を持つことになる 27。したがって、清掃や最低限の補修といった軽微な改善であっても 2、この購入者側の「割引認識」を軽減することで、最終的な売却価格を予想以上に改善させる効果が期待できる。
4.4 見せ方とマーケティングの効果
- 視覚的魅力: リフォームはしなくとも、見せ方は極めて重要である(第1章1.2節参照)。清潔さ、整理整頓、明るさ、そして一戸建ての場合は庭の手入れといった外観(カーブアピール)が、購入者の第一印象を大きく左右する 2。手入れが行き届いていない印象は、立地や価格が良くても関心を失わせる可能性がある 2。
- ポテンシャルの強調: マーケティングにおいては、リフォームやカスタマイズの可能性 10、物件の強み(立地、間取り、土地の広さなど)を前面に出し、懸念されそうな点についてはインスペクション結果などで積極的に情報開示することが有効である 10。
- 不動産会社の役割: 選択した不動産会社のマーケティング戦略、販売網、交渉力も売却の成否に大きく影響する 6。
第5章 リフォームなし売却時に想定される諸費用
リフォーム費用がかからない一方で、売却プロセスにおいては様々な諸費用が発生する。これらを事前に把握し、資金計画に織り込むことが重要である。
5.1 仲介手数料
- 計算方法: 不動産会社に支払う成功報酬であり、通常、最も大きな費用項目となる。売買価格に応じて法律で上限額が定められている。売買価格が400万円を超える場合の上限額は、「(売買価格 × 3% + 6万円) + 消費税」で計算される 17。例えば、売買価格3,000万円の場合、仲介手数料の上限は約105万6千円となる(消費税10%の場合) 42。
- 支払時期: 売買契約成立時に半額、物件引き渡し時に残りの半額を支払うのが一般的である 17。
- 性質: 成約報酬であるため、売買契約が成立しなければ原則として支払う必要はない 17。ただし、売主側の都合による契約解除などの場合は、支払い義務が生じることがある 41。
5.2 税金
- 印紙税: 売買契約書に貼付する収入印紙代。契約書記載の売買金額に応じて税額が決まる(例:1千万円超5千万円以下は1万円) 17。通常、売主と買主がそれぞれ保管する契約書1通分ずつを負担する 17。
- 譲渡所得税・住民税: 不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課税される。譲渡所得は、「売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額」で計算される 44。税率は、売却した年の1月1日時点での所有期間によって異なる。
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下): 39.63%(所得税30% + 住民税9% + 復興特別所得税) 42。
- 長期譲渡所得(所有期間5年超): 20.315%(所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税) 42。
- 主な特例・控除:
- 居住用財産の3,000万円特別控除: 自宅(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例。適用できれば、多くの場合、譲渡所得税は発生しない 42。適用には居住実態や所有期間、売買相手との関係など、細かい要件がある 37。
- 所有期間10年超の軽減税率の特例: 所有期間が10年を超える自宅を売却した場合、3,000万円控除後の譲渡所得のうち6,000万円以下の部分について、低い税率(14.21%)が適用される 43。3,000万円特別控除と併用可能 47。
- 譲渡損失の損益通算・繰越控除: 売却によって損失が出た場合、一定の要件下で他の所得と相殺したり、翌年以降に損失を繰り越したりできる制度がある 42。
- 注意点: 譲渡所得の計算には、物件の購入時の価格や費用(取得費)が必要となる。不明な場合は、売却価格の5%を取得費とみなして計算されることがあり、税額が高くなる可能性がある 46。建物の取得費からは、所有期間に応じた減価償却費を差し引く必要がある 46。
5.3 登記費用
- 抵当権抹消登記: 売却物件に住宅ローンが残っており、売却代金で完済する場合に必要な登記。費用は売主負担となる 17。
- 登録免許税: 不動産1個(土地1筆、建物1棟など)につき1,000円 18。
- 司法書士報酬: 専門家(司法書士)に依頼する場合、1万円~2万円程度が相場 17。手続きの確実性から依頼が推奨される 41。
- その他: 事前調査のための登記簿謄本取得費用(1通500円~600円程度)、登記簿上の住所が現住所と異なる場合の住所変更登記費用(不動産1個につき1,000円+司法書士報酬)などがかかる場合がある 51。
- 所有権移転登記: 物件の所有権を買主に移すための登記。これにかかる登録免許税や司法書士報酬は、通常、買主が負担する 17。売主は関連書類(売渡証書など)の作成費用(1万円~2万円程度 26)を負担する場合がある。
5.4 その他の費用(状況に応じて発生)
- ハウスクリーニング費用: 第1章で述べた通り。広さや内容により5万円~15万円程度 14。
- 不用品処分費用: 家の中に残置物が多い場合、相当な費用がかかる可能性がある。量や処分方法(自治体、専門業者)により大きく変動。数万円から、家全体となると30万円~60万円以上かかるケースも 17。軽トラック積み放題プランは1万円~2.5万円程度から 55。間取り別目安:1DK 5万円~、2LDK 12万円~、3LDK 17万円~ 20。
- 土地測量費用: 隣地との境界が不明確な場合などに買主から要求されることがある。特に古い物件で必要になるケースがある。費用は高額で、35万円~80万円以上かかることも 17。
- 建物解体費用: 更地として売却する場合。木造住宅で100万円~300万円以上が目安 17。
- 軽微な補修費用: 第1章で述べた、印象改善のための最低限の修繕費用。内容は物件により異なる。
- 引越し費用: 新居への引越し費用。家族の場合、10万円~30万円以上が目安。時期や距離、荷物量で変動 17。仮住まいが必要な場合は2回分の費用がかかる 41。
- 住宅ローン繰り上げ返済手数料: 住宅ローンを一括返済する際に、金融機関に支払う手数料。数万円程度かかる場合がある 20。
- 必要書類取得費用: 住民票、印鑑証明書などの取得費用 18。
リフォーム費用を節約する一方で、リフォームなし売却には特有の「隠れたコスト」が発生し得る点に注意が必要である。特に、家財道具一式の処分費用 55 や、境界確定のための土地測量費用 17 は、数十万円単位の予期せぬ出費となる可能性がある。これらは建物のリフォームとは直接関係ないが、円滑な取引のため、特に古い物件では必要となることが多い。
また、仲介手数料に次いで大きな費用負担となり得るのが譲渡所得税である。売却益が出た場合にのみ課税されるが、その計算は複雑である 44。特に、居住用財産の3,000万円特別控除 46 をはじめとする各種特例を最大限活用することが、手取り額を最大化する上で極めて重要となる。取得費の証明ができないと、不必要に高い税金を支払うことになりかねないため 46、購入時の契約書などの書類は大切に保管しておく必要がある。なお、抵当権抹消費用は、税法上、譲渡費用として認められない点にも留意が必要である 5。
表5.1:リフォームなし売却時の諸費用チェックリスト(目安)
費用項目 | 費用の目安 | 発生区分 |
仲介手数料 | (売却価格 × 3% + 6万円)+ 消費税 (400万円超の場合) 17 | 成約時必須 |
印紙税 | 契約金額に応じ数千円~数万円(例:1千万円超5千万円以下は1万円) 17 | 契約時必須 |
抵当権抹消登記費用 | 登録免許税:不動産1個につき1,000円 50 | 条件付き必須 |
(司法書士報酬) | 1万円~2万円程度 17 | 任意 |
譲渡所得税・住民税 | 譲渡所得(利益) × 税率(20.315% or 39.63%) 44 | 条件付き必須 |
(3,000万円特別控除適用可) | 譲渡所得3,000万円まで非課税 46 | 条件付き |
ハウスクリーニング費用 | 5万円~15万円程度 17 | 任意/推奨 |
不用品処分費用 | 数万円~60万円以上(量・方法による) 55 | 条件付き必須 |
土地測量費用 | 35万円~80万円以上 17 | 条件付き |
建物解体費用 | 100万円~300万円以上(木造) 17 | 条件付き |
軽微な補修費用 | 実費(内容による) | 任意/推奨 |
引越し費用 | 10万円~30万円以上(家族) 17 | 条件付き必須 |
ローン繰上返済手数料 | 数万円程度 20 | 条件付き必須 |
必要書類取得費用 | 数百円~数千円程度 18 | 必須 |
発生区分:「必須」=通常必ず発生、「条件付き必須」=特定の状況下で発生、「任意/推奨」=必須ではないが発生することが多い、または推奨される。
第6章 代替手段:不動産会社による直接買取(買取)
仲介による売却以外に、不動産会社に直接物件を買い取ってもらう「買取」という選択肢がある。これは特に、リフォームなしで早期に、確実に売却したい場合に有効な手段となり得る。
6.1 買取の仕組みと種類
- 直接売買: 不動産会社が仲介役ではなく、直接の買主となる 22。
- プロセス: 査定 → 買取価格提示 → 合意 → 契約 → 決済・引き渡し、という流れで、仲介よりも迅速に進む 61。
- 買取保証: 不動産会社によっては「買取保証」というサービスを提供している場合がある。これは、まず一定期間、仲介で売却活動を行い、期間内に売れなかった場合に、あらかじめ約束した価格でその不動産会社が買い取る、という仕組みである 63。売却期限が決まっている場合に安心感があるが、保証される買取価格は通常の買取価格よりもさらに低くなる可能性がある。
6.2 買取のメリット
- スピードと確実性: 最も早く現金を手にできる方法であり、通常、数日から数週間で売却が完了する 61。買主を探す不確実性がなく、売却が確実である 22。急な転勤や相続に伴う現金化ニーズに対応しやすい 64。
- 仲介手数料が不要: 不動産会社が直接の買主であるため、仲介手数料は発生しない 61。
- 契約不適合責任の免除: 通常、買取契約においては、売主の契約不適合責任(売却後の隠れた欠陥に対する責任)が免除される特約が付される 61。これは、特に築古物件や状態に不安のある物件を売却する際に、売主にとって大きな安心材料となる。
- 現状のままで売却可能: 不動産会社は買い取った後にリフォームや修繕を行うことを前提としているため、売主が事前に清掃、修繕、リフォームを行う必要がない 62。
- 内覧対応が不要: 購入希望者への内覧対応の手間が一切かからない 62。
- プライバシーの確保: 広告活動が行われないため、近隣に知られることなく売却を進めることができる 62。
- 資金計画の立てやすさ: 売却価格が早期に確定するため、住み替えなどの資金計画が立てやすい 62。
- 売却困難物件への対応: 築年数が古い、状態が悪いなど、仲介では売却が難しい物件でも買い取ってもらえる可能性がある 62。
6.3 買取のデメリット
- 売却価格が安い: 最大のデメリット。買取価格は、仲介で売却した場合の市場価格と比較して大幅に低くなる。一般的に市場価格の6割~8割程度が目安とされる 22。これは、不動産会社が再販時のリフォーム費用、保有コスト、リスク、利益を価格に織り込むためである 61。
- 対応業者が少ない: 仲介を主業務とする不動産会社に比べ、買取を専門に行う会社は少ない 61。特に地方では、買取業者を見つけるのが難しい場合がある 61。
- 買取対象外となる物件もある: 極端に老朽化が進んでいる、再建築が法的に不可能である、権利関係が複雑であるなど、再販が困難と判断される物件は、買取を断られることがある 61。
- 不当に低い価格提示のリスク: 相場を大幅に下回る価格を提示する業者も存在する可能性があるため、提示された価格が妥当な範囲(市場価格の6~8割程度)かを見極める必要がある 65。
2025年の市場が一部で軟化する可能性 9 を考慮すると、買取は市場の不確実性に対するヘッジ手段となり得る。仲介売却は市場の変動や買主の意向に左右されるが 6、買取であれば価格は低くなるものの、早期に売却額を確定できる 62。将来的な価格下落や売却長期化のリスクを回避したい場合には、買取の確実性 62 が魅力となる。
買取は仲介手数料 61 や準備費用 62 がかからないという利点があるが、売却価格の割引率(20~40% 62)は、これらの節約分をはるかに上回ることがほとんどである。例えば3,000万円の物件で30%の割引なら900万円の減額となるが、仲介手数料(約100万円 42)と準備費用(仮に50万円)の合計は約150万円である。したがって、買取の主な価値は、手取り額の最大化ではなく、スピード、確実性、手間の少なさ、そして契約不適合責任からの解放といった非金銭的な要素にある 61。
6.4 買取を選択する際の戦略的考慮事項
- 優先順位の明確化: スピード、確実性、手間の回避、リスク軽減を最優先する場合に適している。
- 物件の特性: 仲介での売却が困難と予想される物件(築古、状態不良、法的問題など)の場合、有力な選択肢となる。
- 複数社への相談: 可能であれば複数の買取業者から査定・見積もりを取り、条件を比較検討する。
- トレードオフの認識: 買取のメリット(スピード、確実性など)を得る代わりに、価格面で大きな譲歩が必要であることを十分に理解しておく。
表6.1:仲介売却 vs 直接買取 比較分析
比較項目 | 仲介売却 (仲介) | 直接買取 (買取) |
売却価格ポテンシャル | 高い(市場価格に近い可能性) 64 | 低い(市場価格の6~8割程度) 62 |
売却スピード | 遅い・変動あり(買主次第) 62 | 速い・確実(数日~数週間) 61 |
売主の費用 | 仲介手数料、準備費用など 17 | 原則なし(価格に織り込み済み) 61 |
売主の手間 | 多い(内覧対応、準備など) 62 | 少ない(現状のまま、内覧不要) 62 |
契約不適合責任 | 売主が負う 62 | 通常免除される 61 |
売却の確実性 | 低い(買主が見つからないリスク) 66 | 高い(不動産会社が買主) 62 |
プライバシー | 低い(広告活動あり) 62 | 高い(広告なし) 62 |
適したケース | 価格最大化が最優先、時間に余裕がある | スピード・確実性・手間回避・リスク軽減が最優先、売却困難物件 |
第7章 リフォームなし売却における法的留意点
リフォームなしで物件を売却する場合、特に契約不適合責任と告知義務に関する法的側面を正確に理解し、適切に対応することが不可欠である。
7.1 契約不適合責任の理解
- 定義: 引き渡された物件が、種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主が買主に対して負う責任(旧:瑕疵担保責任) 24。売主が欠陥を知らなかった場合でも原則として責任を負うが、買主が契約時にその不適合を知っていた場合は責任を負わない 35。
- 買主の権利: 契約不適合があった場合、買主は売主に対し、修補請求(追完請求)、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などを求めることができる 24。請求には期限があり、買主が不適合を知った時から1年以内、または契約書で別途短い期間(例:建物本体は引渡し後3ヶ月以内、設備は7日以内など)が定められていることが多い 35。
- リフォームなし売却との関連: 「現状有姿」での売却であっても、この責任が自動的に免除されるわけではない 24。現状有姿は主に引き渡し時の目に見える状態を指し、契約内容に適合しない隠れた欠陥(例:雨漏り、シロアリ被害、構造上の問題)については責任を問われる可能性がある 34。
- 主な対象: 雨漏り、建物の構造耐力上主要な部分の腐食、シロアリの害、給排水管の故障などが、契約不適合責任の対象となる典型的な例である 23。
7.2 告知義務の履行
- 要求事項: 売主(および仲介業者)は、物件に関する重要な事実、特に買主の購入判断に影響を与える可能性のある欠陥や問題点について、買主に告知する義務がある(宅地建物取引業法関連) 36。これには、物理的な欠陥、環境的な問題、法的な制限、心理的な要因などが含まれる 23。
- 物件状況報告書(告知書): 売主が知っている物件の問題点(雨漏り、シロアリ被害、過去の修繕履歴、近隣トラブルなど)を記載する標準的な書面 23。正確かつ正直に記載することが極めて重要である 23。不明な点については「不明」と記載し、場合によっては免責と組み合わせることも検討される 35。
- 設備表: エアコン、給湯器、水回り設備などの状態(正常、故障、なし)を記載する書面 35。引き渡し後の設備の動作保証範囲(通常、主要設備について引渡し後7日間など限定的)を明確にする 35。
- 告知漏れの影響: 故意に、あるいは過失により重要な事実を告知しなかった場合、契約不適合責任を問われたり、免責特約が無効とされたり、場合によっては損害賠償請求や契約解除につながる可能性がある 23。
7.3 心理的瑕疵への対応
- 定義: 物件内での過去の自殺、殺人、孤独死(特殊清掃が必要となった場合など)といった出来事により、一般的な買主が心理的な抵抗を感じるような事情 70。
- 国土交通省ガイドライン(2021年10月): 告知義務の判断基準を明確化 70。
- 原則告知が必要: 他殺、自殺、事故死(日常生活上の不慮の事故を除く)、原因不明の死、特殊清掃等が行われた死。
- 原則告知が不要: 自然死(老衰、病死)、日常生活における不慮の事故死(転倒、誤嚥など)ただし特殊清掃等が行われた場合は告知が必要。隣接住戸や通常使用しない共用部での死亡。
- 告知期間(賃貸): 賃貸借取引の場合、告知が必要な事案でも発生(発覚)から概ね3年経過後は告知不要となる場合がある 70。
- 告知期間(売買): 売買取引の場合、判例や取引実務の蓄積が十分でないことから、事案発生からの経過期間による一律の目安はなく、告知の要否は慎重に判断する必要がある 70。
- 告知義務が生じる場合: 上記の基準に関わらず、買主から事案の有無について質問があった場合や、事案の社会的影響が大きいなど、買主が把握しておくべき特段の事情があると売主(または仲介業者)が認識した場合は、告知が必要 72。
- 告知内容: 事案の発生時期(または発覚時期)、場所、死因(分類)、特殊清掃の有無などを告げる。故人の氏名、年齢、具体的な死の状況など、プライバシーや名誉に関わる情報は告げる必要はない 75。
告知義務と契約不適合責任の間には、密接な関係が存在する。告知義務を徹底的に履行すること、特にホームインスペクション 23 などを活用して物件の状態を正確に把握し開示することは、契約不適合責任のリスクを軽減する上で非常に有効である。契約不適合責任は、主に契約内容と「異なる」場合に問題となる 24。したがって、欠陥や問題点を事前に物件状況報告書 35 などで正確に告知し、買主がそれを了承した上で契約に至れば、その告知された事項は契約内容の一部となり、後日それを理由に責任を問われる可能性は低くなる。「現状有姿」 24 という条件は、この告知と組み合わせることで意味を持つが、告知そのものの代わりにはならない。
心理的瑕疵に関する国土交通省のガイドライン 73 は一定の明確性をもたらしたが、特に売買においては告知期間の定めがない 70 など、曖昧さも残る。「心理的」影響という主観的な要素が絡むため、売主としては、特に買主から質問があった場合 72 などは、慎重を期して情報を開示する姿勢が望ましい。売買は賃貸と異なり長期的な関係となるため、過去の出来事がより長く影響すると考えられる可能性がある。
7.4 「現状有姿」「現況渡し」条項の意味と限界
- 一般的な意味: 物件を引き渡し時点の物理的な状態で売却し、売主は引き渡し前の修繕やリフォームを行わないことを意味する 24。
- 法的義務を免除するものではない: 買主が知らなかった隠れた欠陥に対する契約不適合責任や、売主が知っていた事実に対する告知義務を自動的に免除するものではない 24。
- 実務上の運用: 詳細な物件状況報告書や設備表、そして場合によっては免責特約と組み合わせて用いられ、売主の責任範囲を契約上明確化するために利用される 35。特約がない限り、家具や家電などの動産は含まれず、撤去が必要となる 69。
7.5 法的リスクを軽減するための戦略
- 完全な情報開示: 物件状況報告書、設備表には、知りうる全ての情報を正直かつ正確に記載する 23。疑わしい点も隠さずに記載する。
- ホームインスペクションの活用: 専門家による客観的な調査を実施し、その結果を購入者に開示する 23。これにより、潜在的な問題点を特定し、透明性を高める。
- 明確な契約条項(免責特約): 不動産会社や専門家と相談の上、契約不適合責任の範囲や期間を限定する免責特約を、買主の合意を得て契約書に盛り込むことを検討する 23。ただし、売主が知っていながら告げなかった事実については免責されないなどの限界があることを理解する 23。
- 専門家への相談: 経験豊富な不動産会社、必要に応じて司法書士や弁護士に、契約内容や告知事項について助言を求める 24。
第8章 2025年におけるリフォームなし売却戦略の提言
これまでの分析を踏まえ、2025年にリフォームなしで一戸建てを成功裏に売却するための戦略的アプローチを以下に提言する。
8.1 効果的な価格設定戦略
- データに基づいた査定: 複数の不動産会社から査定を取得するだけでなく、自身でも周辺の類似物件(特にリフォームなし物件)の成約事例を調査し、客観的な相場観を持つ 10。
- 状態と立地の反映: 築年数、物件の状態(インスペクション結果も考慮)、そして立地の強みを冷静に評価し、価格に反映させる 4。リフォームなしであること、および購入者が見込むであろう修繕・リフォーム費用を考慮した「現実的な割引」を設定する 6。
- 市場動向への対応: 2025年の地域市場の動向(需要と供給のバランス)を注視し、価格設定に反映させる 9。初期の反響が鈍い場合は、価格調整も視野に入れる 6。
- 価値提案の明確化: 価格設定においては、単に安いだけでなく、手頃な価格で自分好みの住まいを実現できるという「カスタマイズの可能性」という価値を訴求する 1。
8.2 準備とマーケティングの最適化
- 第一印象の最大化: 徹底的な清掃、整理整頓、庭の手入れ、そして影響の大きい軽微な不具合の補修に注力する 2。リフォームはしなくとも、準備は手を抜かない。
- 質の高いビジュアル: オンラインでの物件探しが主流であるため、プロによる魅力的な写真や、場合によってはバーチャルツアーなどの動画コンテンツを用意する。
- 透明性を武器にしたマーケティング: 「現状渡し」であることを明確にしつつ、物件の強み(立地、広さ、ポテンシャルなど)を強調する。インスペクションを実施した場合は、その報告書を積極的に開示し、信頼性を高める 2。
- ターゲット層への訴求: リフォームやDIYに関心のある層に向けて、物件の持つ可能性や、自由に改修できるメリットをアピールする 1。
リフォームなし売却において、積極的な情報開示(インスペクションレポート、詳細な告知書、修繕見積もり 11 など)は、単なる義務履行を超えた強力なマーケティングツールとなり得る。リフォームされていない物件の購入者は、未知のリスクや費用を懸念している 22。これらの情報を事前に提供することで、懸念に直接応え 2、情報を隠しているかもしれない他の物件との差別化を図り、売主の誠実さを示すことができる。これは、物件の状態を理解し受け入れる真剣な購入者を引きつけ、交渉を円滑にし、結果的に売却期間を短縮する可能性を秘めている。
8.3 最適な売却チャネルの選択
- 仲介: 価格最大化を優先し、売却期間にある程度の余裕がある場合に適した選択肢。リフォームなし物件の売却経験が豊富な不動産会社を選ぶことが重要。
- 買取: スピード、確実性、手間の回避、法的リスク(契約不適合責任免除)の軽減を最優先する場合、あるいは仲介での売却が困難と予想される場合に検討すべき選択肢。価格面での大幅な譲歩が必要となることを認識する必要がある 61。
- 買取保証: まずは仲介で高値を目指しつつ、売却期限までに確実に売却したい場合のセーフティネットとして有効 63。
最適な戦略(価格設定、準備、売却チャネル)は、売主の優先順位(価格 vs スピード vs 確実性)と、物件の特性(築年数、状態、立地)、そして2025年の市場環境によって決まる。画一的な正解は存在しない。例えば、好立地の古い家であれば、土地価値を最大化するために「リフォームなし」で仲介を選ぶのが合理的かもしれない。一方で、地方の過疎地にある状態の悪い物件は、買取でなければ売却自体が難しいかもしれない。即時の現金化が必要な売主は、物件の状態に関わらず買取を優先するだろう。本レポートで提示した市場動向 8、メリット・デメリット 6、代替手段 61、法的リスク 23 などの情報を活用し、自身の目標と制約条件に合致した戦略を構築することが求められる。
8.4 売主向け最終チェックリストと要点
- 準備: 清掃、整理整頓、庭の手入れ、最低限の補修。
- 書類: 物件関連書類、取得費の証明書類、修繕記録などを整理。
- インスペクション: 事前実施を強く推奨。
- 査定: 現実的な市場価値を把握。
- 価格設定: 競争力のある「リフォームなし」価格を設定。
- 告知: 物件状況報告書・設備表を正確に作成。重要な事実は全て開示。
- 不動産会社選定: 「リフォームなし」売却の経験が豊富な会社を選ぶ。
- 契約確認: 契約条件、特に責任範囲と告知に関する条項を理解。
- 費用予算: 第5章でリストアップした全ての潜在的費用を考慮。
- 要点: リフォームなし売却は有効かつ合理的な選択肢となり得るが、成功には入念な準備、透明性、現実的な価格設定、そして法的義務の適切な管理が不可欠である。
結論
2025年において、リフォームを行わずに一戸建てを売却することは、多くの所有者にとって現実的かつ戦略的な選択肢である。購入者のカスタマイズ志向の高まり 1 や、売主側の費用・時間節約へのニーズ 6 が、このアプローチを後押ししている。しかし、「リフォームなし」が「何もしなくてよい」という意味ではないことを強く認識する必要がある。徹底した清掃や整理整頓、必要最低限の補修といった準備 2 は、売却価格と期間に大きく影響する。
2025年の市場は、新築価格の高騰から中古住宅への需要シフト 8 が見込まれる一方で、人口動態の変化による供給増・需要減の圧力 9 も存在し、特に立地による市場の二極化 8 が進むと予想される。このような環境下では、物件の立地と状態を客観的に評価し、現実的な価格を設定することが不可欠である 8。
法的な側面、特に契約不適合責任 23 と告知義務 35 の遵守は、トラブルを回避し、円滑な取引を実現するための生命線である。ホームインスペクションの活用 23 や、専門家との連携を通じて、透明性を確保し、リスクを管理することが求められる。
売却チャネルとしては、価格最大化を目指すなら仲介、スピードと確実性を優先するなら買取 61 という選択肢があり、自身の状況と優先順位に応じて最適な方法を選ぶ必要がある。
結論として、2025年におけるリフォームなし一戸建て売却は、適切な準備、現実的な価格設定、完全な情報開示、法的義務の理解、そして個々の状況に合わせた戦略的判断を行うことで、十分に成功可能であり、経済的にも合理的なプロセスとなり得る。
引用文献
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- 家の売却前にリフォームはNG!リフォームしない方が売れる3つの理由 – すまいステップ, 4月 15, 2025にアクセス、 https://sumai-step.com/column/article/9641/
- リフォーム済みの家のほうが高く売れるのは間違い? 住まいの売却の正攻法 | 暮らしのこれから, 4月 15, 2025にアクセス、 https://www.sumirin-ht.co.jp/oyakudachi/reform/000036.html
- マンション売却でリフォームは不要?売却価格などの面からその理由を徹底解説 – 長谷工の仲介, 4月 15, 2025にアクセス、 https://www.haseko-chukai.com/column/sell/reform.html
- 家の売却でリフォームが不要な5つの理由!リフォームなしで古い家を高く売る方法とは, 4月 15, 2025にアクセス、 https://o-uccino.com/front/articles/98414
- リフォームしないで売却すべき?メリットやデメリット、売却方法も解説, 4月 15, 2025にアクセス、 https://ishikawa-realestate-guide.com/553/
- 実はリフォーム不要?不動産売却でリフォームが不要な理由と費用を詳しく解説, 4月 15, 2025にアクセス、 https://kouraku-fudousan.com/baikyaku/reasons-no-renovation-needed-for-real-estate-sale/
- 2025年不動産は大暴落するのか? 金利上昇・2025年問題・新築供給 …, 4月 15, 2025にアクセス、 https://www.sakurajimusyo.com/opinion/market/1144/
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- 家・一戸建てを売却する際にリフォームは不要|理由や古い物件 …, 4月 15, 2025にアクセス、 https://rexsol.co.jp/satei/knowledge/renovation-real-estate.html
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- 家の売却前にリフォームしないほうがいい!リフォームしないほうがお得 – イエウール, 4月 15, 2025にアクセス、 https://ieul.jp/column/articles/74/
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- 不動産売却にかかる費用を一覧で解説!目安や相場が一目でわかるリスト付き, 4月 15, 2025にアクセス、 https://www.home-select1.co.jp/baikyaku_colum/baikyakuhiyou/
- マンション売却前のリフォームは不要?検討してもいいケースや相場も紹介 – 小田急の仲介, 4月 15, 2025にアクセス、 https://www.odakyu-chukai.com/sell/column/article131/
- 【家の広さ別】家財処分6つの方法 解体費用を安くおさえるコツも|不動産売却 – お家のいろは, 4月 15, 2025にアクセス、 https://ouchi-iroha.jp/sell-301-43212
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- 2025年は変革の年!?これまでの10年〜業界キーマンが語る中古住宅市場【前編】, 4月 15, 2025にアクセス、 https://www.chuko-mikata.jp/buying-tips/21market-past-decade/
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- 【2025年1月不動産市況】中古戸建て、成約件数が激増も成約価格は …, 4月 15, 2025にアクセス、 https://www.reds.co.jp/real/p119947/
- 家の売却相場は築年数でどう変わる? 調べ方や築年数が与える影響を解説 | 相続会議, 4月 15, 2025にアクセス、 https://souzoku.asahi.com/article/14580934
- 3000万で買った家はいくらで売れる?築年数のシミュレーションと家を高く売るポイント – SUUMO, 4月 15, 2025にアクセス、 https://suumo.jp/baikyaku/guide/entry/3000man_de_kattaie
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- 古い家を売る方法は?ポイントとかかる税金・相場の調べ方を解説 – おうちクラベル, 4月 15, 2025にアクセス、 https://realestate-od.jp/house/column/article2925/
- 【2025年1月】家の最新売却相場は?築年数・エリア・購入価格から調べよう – イエウール, 4月 15, 2025にアクセス、 https://ieul.jp/column/articles/483/
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- 売却前リフォームの落とし穴と対策:費用を抑えつつ物件の魅力を, 4月 15, 2025にアクセス、 https://aozora.life/column/page_1949.html
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- 不動産売却に必要な費用一覧!手数料の相場や税金の計算方法を解説! – すまいステップ, 4月 15, 2025にアクセス、 https://sumai-step.com/column/article/2287/
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- 不動産売却でかかる税金は? 譲渡所得税の計算方法や知っておきたい特例も解説, 4月 15, 2025にアクセス、 https://www.sumai1.com/useful/plus/sellers/plus_0164.html
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- 土地や建物を売ったとき – 国税庁, 4月 15, 2025にアクセス、 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm
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- 抵当権抹消登記費用は譲渡費用になるか? – 澁谷典彦税理士事務所, 4月 15, 2025にアクセス、 https://www.shibuya-zei.jp/2023/12/18/17136/
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- 不動産売却時に注意すべき告知義務と心理的瑕疵について解説 – イエウリ, 4月 15, 2025にアクセス、 https://www.ieuri.com/bible/sell-knowledge/893/
- 報道資料|「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました, 4月 15, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html
- 事故物件の心理的瑕疵に関する告知義務について | 不動産問題に強い弁護士なら長瀬総合法律事務所, 4月 15, 2025にアクセス、 https://fudousan-nagasesogo.com/information/column-241207/
- 居住用不動産事故物件の告知義務の新基準とは?不動産オーナーが知っておくべきガイドライン, 4月 15, 2025にアクセス、 https://www.alsok.co.jp/corporate/recommend/accident-property.html
- 心理的瑕疵物件とは?大家が知っておくべき国交省ガイドラインの内容と告知義務を解説, 4月 15, 2025にアクセス、 https://manabu.orixbank.co.jp/archives/177
- 現状渡しでの不動産売却とは?メリット・デメリットを解説!, 4月 15, 2025にアクセス、 https://www.yk-baikyaku.com/blog/detail408677/
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